○小平市職員の通勤手当に関する規則

平成12年

規則第31号

小平市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の4第5項の規定に基づき、通勤手当の支給、返納等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第9条の4及びこの規則において「通勤」とは、職員がその住居と勤務地との間を勤務のために往復することをいう。

2 条例第9条の4の「通勤距離」とは、職員の住居から勤務地までに至る経路のうち一般に利用しうる最短のものの長さをいう。

(届出)

第3条 通勤手当の支給の対象となる職員(以下「支給対象職員」という。)たる要件を具備するに至ったもの又は通勤手当の支給を受けている職員で次の各号のいずれかに該当するに至ったものは、その通勤の実情を別に定める様式により速やかに所属長に届け出なければならない。

(1) 勤務地の変更があった場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のために負担する運賃等の額の変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その内容を確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第9条の4第1項各号に規定する「通勤することが困難であると市長が認める職員」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、かつ、市長が認めるものをいう。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第9条の4第3項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合その他の正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に規定する方法により算出した額を合計した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。) 別表第1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)ただし、条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で1か月当たりの平均通勤所要回数の少ないものについては、当該定期券の価額と次号に規定する方法に準じて算出した額のいずれか低い方の額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。) 当該区間についての通勤21回分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるもの 別表第1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)

(4) 第1号の規定にかかわらず、別表第2に掲げる交通機関の路線及び区間を利用する場合は、同表に定める運賃等の額に支給月数を乗じて得た額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号に規定する方法により算出した額との均衡を考慮し、これらの方法に準じて算出した額を合計して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自転車等使用者についての特例)

第9条 条例別表第3の身体に障害を有する職員で市長が定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。

2 市長は、前項の障害の範囲及び程度について必要な要件を定めることができる。

(交通の用具)

第10条 条例第9条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、都、市区町村その他これらに準ずる者が所有し、又は賃借するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(支給対象期間)

第10条の2 条例第9条の4第2項に規定する支給対象期間(以下「支給対象期間」という。)は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6か月の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ同項の支給対象期間内における通勤経路等の変更が確実であると判断できる場合には、任命権者は、当該職員につき、通勤経路等の変更の時期を考慮して、月の初日からその月以後の月の末日までの1か月を単位とした期間を、支給対象期間として別に定めることができる。

(支給日等)

第10条の3 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第12条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第9条の4第4項の規定により通勤手当を支給する場合については、同項に規定する小平市規則で定める事由(以下「異動等事由」という。)が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第10条の4 条例第9条の4第3項第2号に規定する任命権者が定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第9条の4第3項第2号に規定する任命権者が定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第11条 条例第9条の4第3項第3号に規定する通勤手当の額の算出は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第9条の4第3項第2号に規定する額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額)

(2) 運賃等相当額が条例第9条の4第3項第2号に規定する額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の4第3項第1号に規定する額

(3) 運賃等相当額が条例第9条の4第3項第2号に規定する額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の4第3項第2号に規定する額

(支給方法)

第12条 通勤手当は、職員が支給対象職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給対象職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。

2 通勤手当の額を改定すべき事実が生じるに至った職員に対する支給額の改定は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分から行う。

3 前2項の規定にかかわらず、支給対象職員たる要件を具備するに至り、又は支給されている通勤手当の額を増額して改定すべき事実が生じるに至った職員が第3条の規定による届出を当該届出に係る事実の生じた日から15日を経過した日後にしたときの通勤手当の改定は、当該届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前2項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

第13条 職員が第9条第1項に定める事由に該当し、又は該当しなくなった場合の通勤手当の額の改定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、第9条第1項に定める要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。

第14条 学校給食調理の職務に従事する職員に係る4月1日から9月30日までの支給対象期間における8月の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号により算出した額とし、残りの月の額は第8条及び第11条の規定により算出した額とする。ただし、この場合の手当額が前段の規定を適用しないで算出した手当額を超える場合は、この限りでない。

(1) 条例第9条の4第1項第1号の規定に該当する職員 通勤1回分の運賃等の額に勤務を要する日の日数を乗じて得た額

(2) 条例第9条の4第1項第2号の規定に該当する職員 条例別表第3に掲げる額に勤務を要する日の日数を乗じ、これを21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 条例第9条の4第1項第3号の規定に該当する職員 通勤1回分の運賃等の額に勤務を要する日の日数を乗じて得た額及び条例別表第3に掲げる額に勤務を要する日の日数を乗じて得た額を21で除して得た額を合計して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

第15条 通勤手当を支給されている職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は、支給しない。

2 条例第9条の4第1項の職員が支給対象期間の初日から1か月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第9条の4第1項の職員が支給対象期間の当初から第18条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

第16条 第18条第3号に係る返納額及び支給額については、第20条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1か月の定期券の価額に基づき算出する。

2 第18条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして第20条を準用した場合に算出される額とする。

第17条 市長は、第12条から前条までに規定する通勤手当の支給方法により難いと認められる場合は、別に支給方法を定めることができる。

2 第12条から前条まで及び前項に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の例による。

(異動等事由)

第18条 異動等事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の4第1項に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合

(3) 条例第19条に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合

(異動等に伴う支給、返納等)

第19条 前条に掲げる異動等事由が生じた場合には、第1号に定める額を支給し、第2号に定める額を返納させる。

(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額

(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額

第20条 第18条第1号及び第2号の異動等事由における前条第1号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなった通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、条例第9条の4第3項の規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。

2 第18条第1号及び第2号の異動等事由における前条第2号の返納額は、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなった通勤経路に係る通勤手当の額の算出方法に応じて、次に定める額の総額とする。

(1) 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表第1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従って、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払い戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額

(2) 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が条例第9条の4第3項第1号又は第3号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるために、55,000円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第2号の返納額は、55,000円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。

(事後の確認)

第21条 所属長は、通勤手当の適正な支給を確保するため、必要に応じ、現に通勤手当の支給を受けている職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(平成12年3月30日・平成12年規則第31号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月22日・平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日・平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日・令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の第8条第1項第1号ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第8条、第20条関係)

支給月数

通用期間の定期券の組合せ

6

6か月

5

3か月、1か月、1か月

4

3か月、1か月

3

3か月

2

1か月、1か月

1

1か月

備考

1 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。

2 通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関については、「6か月」は「3か月、3か月」と読み替える。

3 通用期間3か月の定期券が発行されていない交通機関については、「3か月」は「1か月、1か月、1か月」と読み替える。

別表第2(第8条関係)

交通機関の路線

区間

運賃等の額

多摩モノレール線

1駅の区間並びに高松駅から立川南駅まで及び柴崎体育館駅から立川北駅までの区間

当該区間についての通勤21回分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

小平市職員の通勤手当に関する規則

平成12年 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年 規則第31号
平成13年 規則第6号
平成14年3月28日 規則第15号
平成16年3月30日 規則第9号
令和5年3月17日 規則第13号