○小平市公有財産規則

昭和46年

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得(第4条―第9条)

第3章 管理(第10条―第14条)

第4章 公有財産台帳(第15条―第17条の2)

第5章 行政財産の使用許可等(第18条―第23条)

第6章 普通財産の貸付け(第24条―第30条)

第7章 処分(第31条―第35条)

第8章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 小平市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第2条第2号に規定する課(教育委員会事務局の課、市立学校、小平市中央公民館及び小平市中央図書館を除く。)をいう。

(2) 課長 課の長(課長相当職を含む。)をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換 課の間において財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理 行政財産については、財産を維持保全し用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。

(事務分掌)

第3条 財産の管理に関する事務の所管は、別に規定するもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 公の施設の用に供している財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課の長

(2) 公用に供している財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課の長

(3) 課の事務又は事業に関連して取得した普通財産 当該事務又は事業を所掌する課の長

(4) 前各号に掲げるもの以外の財産 企画政策部公共施設マネジメント課長(以下「公共施設マネジメント課長」という。)

2 2以上の課の事務・事業の用に供する財産のうち、統一的に管理する必要がある財産の管理に関する事務の所管は、当該2以上の課の長のうち市長が指定する者とする。

第2章 取得

(取得前の措置)

第4条 課長は、財産の取得に当たつては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

第5条 削除

(登記又は登録)

第6条 課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(買受代金等の支払)

第7条 登記又は登録できる財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産の用途決定)

第8条 公共施設マネジメント課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の変更後の用途及び所管する課(教育の用に供する財産にあつては教育委員会をいう。以下本条について同じ。)を示して、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があつたときは、公共施設マネジメント課長は、速やかに第15条に規定する公有財産台帳(副本)を作成して、所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を定めて取得した財産については、課長は、取得後速やかに関係書類を添えて公共施設マネジメント課長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があつたときは、公共施設マネジメント課長は、公有財産台帳の作成又は記載事項の変更を行い、公有財産台帳(副本)又は公有財産台帳変更通知書により、所管の課長に通知し、又は教育委員会に引き継がなければならない。

第9条 削除

第3章 管理

(注意義務)

第10条 課長及び教育委員会は、その所管する財産について、次に掲げる事項に留意して、その善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用並びに適切な維持及び保全

(2) 貸付け又は使用許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第11条 課長は、その所管する行政財産の用途の変更をする必要が生じたときは、その理由を示して公共施設マネジメント課長を経て、市長に申し出なければならない。

2 公共施設マネジメント課長は、用途の変更の決定があつたときは、公有財産台帳の作成又は記載事項の変更を行うとともに、当該課長に公有財産台帳(副本)又は公有財産台帳変更通知書により通知しなければならない。

3 教育委員会が市長と協議して教育財産の用途の変更を決定したときは、公共施設マネジメント課長に通知しなければならない。

(行政財産の所管換)

第12条 課長は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係の課長と協議の上、その理由及び所管換えをする課を示して公共施設マネジメント課長を経て、市長に申し出なければならない。

2 第11条第2項の規定は、所管換えの決定があつたときに準用する。

3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換えをするときは有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

(損害の通知)

第13条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が、災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、公共施設マネジメント課長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量(必要のある場合被害状況の写真)

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のために採つた応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 公共施設マネジメント課長は、前項の規定による通知があつたときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともにその結果を市長に報告しなければならない。

3 第11条第2項の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じたときに準用する。

(土地の境界標)

第14条 課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標を立てなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第15条 公共施設マネジメント課長は、財産の適正な記録管理を行うため公有財産台帳を作成しなければならない。

2 公共施設マネジメント課長は、公有財産台帳を備えてその記帳整理を行わなければならない。

3 行政財産については、所管の課長及び教育委員会は、公有財産台帳(副本)を備えて、公共施設マネジメント課長の通知に基づき、その記帳整理を行わなければならない。

(公有財産台帳)

第16条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図、その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第17条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる原因以外の原因に基づく取得については、財産の種類に応じ、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあつては発行価額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(適用除外)

第17条の2 道路又は用水路の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設及び工作物並びに道路又は用水路の附属物については、本章の規定を適用しない。

第5章 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第18条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次章及び第37条の規定を準用する。この場合において、第24条第1項中「公共施設マネジメント課長」とあるのは、「課長」と読み替えるものとする。

3 課長は、第1項の規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合においては、あらかじめ公共施設マネジメント課長に協議しなければならない。

(使用許可の範囲)

第18条の2 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務及び事業を補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第19条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第20条 課長は、行政財産の使用許可の手続を行うに当たつては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量(必要のある場合、図面添付)

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 課長は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、許可の適否、許可条件、その他の意見を付して公共施設マネジメント課長に協議しなければならない。

(使用許可等)

第21条 課長は、使用許可の決定があつたときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあつては名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量(必要のある場合、図面添付)

(3) 使用目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料、延滞金及び使用料の不還付

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(9) 光熱水費等の負担

(10) 有益費等の請求権の放棄

(11) その他必要と認める事項

2 課長は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第22条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可等)

第23条 地方自治法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可等は、同法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定をするとき及び第18条の2第1号から第7号までに規定する理由以外の理由により使用させる場合において使用期間が1月以上にわたるときとする。

第6章 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第24条 公共施設マネジメント課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たつては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあつては名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借り受け期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量(必要のある場合、図面添付)

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納付方法及び納付期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実施徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第25条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間とする。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは1年以内

(2) 建物所有の目的で、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権(第26条の2及び第26条の3において単に「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等(第26条の2及び第26条の3において単に「事業用定期借地権等」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは10年以上50年未満

(4) 前2号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは30年

(5) 前各号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは20年以内

(6) 一時使用のため建物を貸し付けるときは1年以内

(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(第26条の4第6項において「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付けるときは5年以内

(8) 前2号を除くほか、建物を貸し付けるときは5年以内

(9) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは1年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号、第7号及び第8号に規定する貸付期間について、市長が特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項各号に規定する貸付期間は、同項第2号、第3号及び第7号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を超えることができない。

4 第2項の規定により第1項第8号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、5年を超えることができない。

5 第1項第1号及び第6号に規定する貸付期間は、第3項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料の納付方法)

第26条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(借地権利金)

第26条の2 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用のために貸し付けるときを除き、貸し付ける土地の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、権利金を徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。

3 一般競争入札又は指名競争入札により第1項に規定する普通財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札に付さなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(保証金)

第26条の3 定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合は、貸し付ける土地の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、保証金として、次項に定める額を納付させるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 保証金の額は、貸し付ける土地の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めるものとする。

3 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還するものとする。ただし、小平市において建物取壊費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還するものとする。

4 保証金には、利子を付さない。

(敷金又は借家権利金)

第26条の4 建物を貸し付ける場合は、一時使用のために貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金として、第3項に定める額を納付させるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 敷金は、建物の貸付契約の締結の際に納付させるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結の後に納付させることができる。

3 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めるものとする。

4 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還するものとする。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、小平市は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還するものとする。

5 敷金には、利子を付さない。

6 第1項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合を除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認めるときは、敷金を納付させないで、権利金を徴収することができる。

7 第26条の2第3項の規定は、前項の権利金を徴収する場合について準用する。

(権利金の徴収方法)

第26条の5 権利金(第26条の2に規定する借地権利金及び前条に規定する借家権利金をいう。次条において同じ。)は、当該財産の引渡し前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第32条及び第33条の規定を準用する。

(督促及び延滞金)

第27条 貸付料又は権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が指定した期限までに貸付料又は権利金を納付しなかつたときは、年14.6パーセントの割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第28条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第29条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第30条 この章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第31条 課長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して公共施設マネジメント課長を経て市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があつたときは、その財産を所管する課長は、直ちにその財産に公有財産台帳(副本)を添えて公共施設マネジメント課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産で公共施設マネジメント課長が必要があると認めるものについては、引き続き管理させることができる。

(1) 使用に堪えない財産で取壊し等の目的をもつて用途を廃止するもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの間管理する必要があるもの

(3) 交換及び譲与の目的をもつて用途を廃止するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共施設マネジメント課長において引継ぎを受けて管理することが困難なもの

3 教育委員会が教育財産の用途を廃止したときは、直ちにその財産に公有財産台帳(副本)を添えて公共施設マネジメント課長に引き継がなければならない。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第32条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であつて、かつ、当該財産をもつて利益をあげない用途に供する場合には年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、地方自治法施行令第169条の7第2項第1号の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第33条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて引継き2年以上都内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が同項に定める要件を欠くこととなつたときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第34条 第27条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第35条 第28条の規定は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第36条 公共施設マネジメント課長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、市長に報告するとともに会計管理者に対し通知しなければならない。

2 前項の公有財産現在高報告書を作成する場合、公共施設マネジメント課長は、各課長及び教育委員会の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の決定)

第37条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

(補則)

第38条 この規則施行について必要な事項は、別に市長が定める。

附則(昭和46年7月1日・昭和46年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前になされた財産の貸付けその他の処分は、この規則の規定に基づき行われた処分とみなす。

附則(昭和46年10月1日・昭和46年規則第12号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

附則(昭和47年3月24日・昭和46年規則第33号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月30日・昭和48年規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和58年9月26日・昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年9月10日・昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月31日・平成元年規則第36号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日・平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月22日・平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日・平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月1日・平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日・平成19年規則第22号)

この規則中第32条の改正規定は公布の日から、第36条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日・平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日・平成27年規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日・平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日・令和7年規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

小平市公有財産規則

昭和46年 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 財産・契約
沿革情報
◆ 昭和46年 規則第3号
◇ 昭和46年 規則第12号
◇ 昭和46年 規則第33号
◇ 昭和48年 規則第13号
◇ 昭和58年 規則第14号
◇ 昭和61年 規則第10号
◇ 平成元年 規則第36号
◇ 平成4年 規則第12号
◇ 平成13年 規則第10号
◇ 平成15年3月31日 規則第14号
◇ 平成17年3月1日 規則第3号
◇ 平成19年3月27日 規則第22号
◇ 平成20年3月28日 規則第11号
◇ 平成27年3月31日 規則第33号
◇ 平成30年3月26日 規則第9号
◇ 令和7年3月31日 規則第22号