○小平市老人措置費徴収条例施行規則
昭和62年
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市老人措置費徴収条例(昭和61年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(主たる扶養義務者の認定)
第2条 条例第2条の規定により費用を負担する扶養義務者は、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、主たる扶養義務者1人とする。
2 主たる扶養義務者の認定は、次に定めるところによる。
(1) 主たる扶養義務者は、原則として、被措置者が入所等の際に居住及び生計を一にしていた者からなる世帯(以下「出身世帯」という。)に属する被措置者の配偶者又は子のうち、最多税額納付者とする。
(2) 出身世帯に属する被措置者の扶養義務者がない場合は、出身世帯に属さない被措置者の配偶者又は子を、次に定めるところにより、主たる扶養義務者とする。
ア 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する同一生計配偶者又は所得税法若しくは地方税法に規定する扶養親族となつている場合は、当該配偶者又は子
イ 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であつて、被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者になつている場合(アに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子
3 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、主たる扶養義務者の認定等に関する取扱いについて、著しい不合理が生じる特別な事情がある場合には、適当な措置をとることができる。
(主たる扶養義務者の認定時期)
第3条 主たる扶養義務者の認定の時期は、新規措置の場合は措置開始日とし、措置継続中は毎年7月1日とする。ただし、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になつた場合の認定の時期は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日とする。
(階層区分の認定)
第4条 被措置者の階層区分の認定は、条例別表第1に基づきその前年の収入により、主たる扶養義務者の階層区分の認定は、条例別表第2に基づき前年分又は前年度分の課税状況等により行う。ただし、主たる扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者である場合は、生活保護決定調書(小平市生活保護法施行細則(昭和59年規則第15号)第2条第3号に規定する調書をいう。)等を確認して階層区分を認定する。
(階層区分の認定順位)
第5条 階層区分の認定順位は、条例別表第2については、A階層を第1順位、B階層を第2順位、C階層を第3順位、D階層を第4順位とし、この順位に従い該当の階層を認定する。
(収入申告書等の提出)
第6条 被措置者(特別養護老人ホーム被措置者を除く。以下この条において同じ。)は、前年の収入額及び必要経費を確認できる書類を添付した収入申告書を、出身世帯に属する被措置者の配偶者及び子は、前年分又は前年度分の課税状況を確認できる書類を、新規措置の場合は措置申請の際に、措置継続中の場合は毎年5月末日までに、所長に提出しなければならない。
2 第2条第2項第2号に規定する被措置者の配偶者及び子は、被措置者との扶養義務関係が確認できる書類を、措置申請の際に提出し、主たる扶養義務者となつた配偶者又は子は、前年分又は前年度分の課税状況を確認できる書類を、新規措置の場合は措置申請の際に、措置継続中の場合は毎年5月末日までに、所長に提出しなければならない。
(階層区分の認定時期)
第7条 階層区分の認定の時期は、原則として、新規措置の場合は措置開始日とし、措置継続中の場合は毎年7月1日とする。
(2人以上措置の場合の費用の徴収)
第8条 法第11条第1項の規定により、同一世帯から2人以上の被措置者が措置されている場合の主たる扶養義務者の費用徴収月額は、最初に措置された者に着目し、又は同時に措置された場合は主たる扶養義務者の負担が低額となる者に着目し、条例別表第2に定める費用徴収月額のみで決定する。
(中途入所等の費用の徴収)
第9条 月の中途において、法第11条第1項の規定により施設に入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときは、被措置者及び主たる扶養義務者から、当該入退所等をした日の属する月の徴収する費用の額は、日割計算により算出した額とする。
(費用負担額の通知)
第10条 条例第3条第2項の規定による通知は、老人ホーム徴収金決定(変更)通知書又は養護委託徴収金決定(変更)通知書により行う。
(納入通知)
第11条 所長は、条例第3条第1項の規定により、徴収する費用の額を決定したとき又は変更したときは、納入通知書を作成して被措置者及び主たる扶養義務者に送付するものとする。
(階層区分の変更)
第12条 災害、疾病、失職等特段の事情が生じ、条例第5条の規定により階層区分の変更の措置を受けようとする被措置者及び主たる扶養義務者は、納期限までに、老人ホーム徴収金変更申告書又は養護委託徴収金変更申告書に階層区分の変更の措置を受けようとする理由を明らかにすることができる書類及び変更の措置を受けようとする事情の生じた時点以後のその年における収入状況を推定できる書類を添付して、所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項により提出された老人ホーム徴収金変更申告書等に基づき、被措置者については対象収入額推定認定書によりその事情の生じた時点以後のその年の収入額を、主たる扶養義務者については、課税額推定認定書によりその事情の生じた時点以後のその年の課税額を推定算出し、階層区分の変更を認定する。
地方税法第295条又は第323条の規定により、当該年度分の市町村民税を非課税又は免除されたとき。 | 当該年度末まで | B階層 |
地方税法第15条又は小平市税条例(昭和25年条例第4号)において、前年度又は当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。 | その事情の止むまで | C1階層 |
地方税法第323条の規定により前年度分の市町村民税が均等割に相当する額以下に減額されたとき。 | 当該年度末まで | 同上 |
当該前年度分の市町村民税が均等割に相当する額以下に課税又は減額されたとき。 | 同上 | 同上 |
(階層区分の変更の通知等)
第13条 所長は、階層区分の変更により費用徴収月額に変更を生じた場合は老人ホーム徴収金決定(変更)通知書又は養護委託徴収金決定(変更)通知書により、また変更すべき事由がないか、事由があつても費用徴収月額に変更がない場合は、老人ホーム徴収金変更措置不適用通知書又は養護委託徴収金変更措置不適用通知書により被措置者又は主たる扶養義務者に通知するものとする。
2 階層区分の変更の措置を受けた被措置者又は主たる扶養義務者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を所長に申告しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が定める。
附則(昭和62年4月23日・昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年8月1日・昭和63年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
(主たる扶養義務者認定に係る経過措置)
2 改正後の小平市老人措置費徴収条例施行規則第2条第2項第2号の規定は、昭和63年6月30日以前から引き続き被措置者である者については、適用しない。
附則(平成3年3月4日・平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成5年10月26日・平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日・平成20年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日・平成26年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「又は別表第2」を削る部分及び「別表第3」を「別表第2」に改める部分を除く。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月21日・平成27年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日・平成31年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。