○小平市立学童クラブ条例施行規則

平成10年

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市立学童クラブ条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入会の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、小平市立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)に児童を入会させようとする保護者は、学童クラブ入会申請書(別記様式第1号)に勤務証明書その他の児童を監護することができない理由を証する書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(入会の承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別表第1に定める学童クラブ入会児童選考基準表に基づき選考を行い、入会の承認をしたときは、学童クラブ入会承認通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(入会の不承認)

第4条 市長は、前条の選考の結果学童クラブの入会を不承認としたときは、学童クラブ入会不承認通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、前条の申請の内容が条例第3条に規定する入会資格を満たしているときは、当該入会申請書は、その年度に限り効力を有するものとする。

(延長開設時間における利用の申請等)

第5条 条例第6条第3項の規定により同項に規定する開設時間(以下「延長開設時間」という。)に学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、学童クラブ延長開設時間の利用申請書(別記様式第4号)により当該児童が入会している学童クラブを管理する指定管理者(次項及び第8条第2項において「指定管理者」という。)に申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは、当該申請に係る延長開設時間における学童クラブの利用の承認をし、学童クラブ延長開設時間の利用承認通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入会の取消し)

第6条 市長は、条例第7条の規定により入会を取り消すときは、学童クラブ入会承認取消通知書(別記様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(学童クラブ費の決定)

第7条 条例第8条の学童クラブ費は、月の初日(条例第4条に規定する休日を含む。)に学童クラブに入会している児童を基準として決定する。

(学童クラブ費等の納入)

第8条 条例第8条第1項の規定による学童クラブ費の納入は、学童クラブ費納入通知書(別記様式第7号)により行うものとし、その期限は、毎月市長が指定する日とする。

2 条例第8条第2項の規定による利用料金の納入の方法及び期限は、指定管理者が別に定める。

(学童クラブ費の減免基準等)

第9条 条例第9条の規定により学童クラブ費を減額し、又は免除することができる場合は、別表第2に定めるところによる。

2 学童クラブ費の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童クラブ費減額・免除申請書(別記様式第8号)に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を学童クラブ費減額免除承認・不承認通知書(別記様式第9号)により保護者に通知するものとする。

4 学童クラブ費の減額又は免除の承認を受けている保護者は、当該承認理由が消滅したときは、直ちに学童クラブ費減額・免除理由消滅申告書(別記様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(退会)

第10条 学童クラブに入会している児童の保護者で退会を希望するものは、学童クラブ退会届(別記様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年12月24日・平成10年規則第46号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日・平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年11月26日・平成16年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市立学童クラブ条例施行規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年4月22日・平成17年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日・平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日・平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日・令和3年規則第57号)

この規則は、令和3年10月15日から施行する。

(令和4年4月14日・令和4年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第7号の規定は、令和4年4月以後の月分の学童クラブ費について適用し、同年3月以前の月分の学童クラブ費については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

学童クラブ入会児童選考基準表

番号

保護者の状況(同居の親族その他の者が児童の監護に当たれない場合)

基準指数

特別調整指数(ひとり親)

細目

1

居宅外労働

外勤

常勤

(20日以上)

日中7時間以上の就労を常態

10

1

日中4時間以上7時間未満の就労を常態

9

1

非常勤

週3日以上就労し、かつ、日中7時間以上の就労を常態

8

1

週3日以上就労し、かつ、日中4時間以上7時間未満の就労を常態

7

1

求職

求職のため日中外出を常態

7

1

2

居宅内労働

自営

中心者

危険なものを扱う業種であり、日中7時間以上の就労を常態

10

1

上記以外で、日中4時間以上の就労を常態

9

1

協力者

危険なものを扱う業種であり、日中4時間以上7時間未満の就労を常態

8

1

上記以外で、日中4時間以上7時間未満の就労を常態

7

1

内職

日中7時間以上の就労を常態

8

1

日中4時間以上7時間未満の就労を常態

7

1

3

出産・疾病

身体障害者

出産(出産日の前後2か月(計5か月))

9

1

疾病

入院

10

1

居宅内

常時病臥

10

1

精神性・感染性

10

1

一般療養

8

1

身体障害者

1・2級

 

10

1

3級

 

8

1

4級

 

6

1

4

看護(介護)

入院付添・通院付添

 

10

1

自宅療養

 

6

1

5

災害

火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため児童の監護に当たれない場合

10

1

6

その他

市長が特に必要と認めるもの

不存在

死亡・離別・行方不明・拘禁

10

1

自営業中心者で、かつ、その業務のための使用人がいる場合

危険なものを扱う業種であり日中7時間以上の就労を常態

10

1

上記以外で日中7時間以上の就労を常態

9

1

危険なものを扱う業種であり日中4時間以上7時間未満の就労を常態

8

1

上記以外で日中4時間以上の就労を常態

7

1

自営業協力者で、かつ、その業務のための使用人がいる場合

危険なものを扱う業種であり日中4時間以上7時間未満の就労を常態

7

1

上記以外で日中4時間以上7時間未満の就労を常態

6

1

不就労であるが、就労技能修得等のため現に児童の監護に当たれない場合

8

1

7

特例

前各号に掲げるもののほか、明らかに児童の監護に当たれない場合(子ども家庭部子育て支援課長協議)

調整指数

類型

配偶者、その他の同居の親族の状況

指数

求職

求職のため日中外出を常態

-1

内職

日中7時間以上の就労を常態

-1

日中4時間以上7時間未満の就労を常態

-2

疾病

一般療養

-1

身体障害者

4級で無職

-1

介護(介助)

自宅で病人の看護等に従事

-1

自営

父を除くその他の同居の親族が協力者となっている場合

-1

学年別調整指数

学年別

指数

1年に在学

0

2年に在学

-1

3年に在学

-2

別表第2(第9条関係)

学童クラブ費減額・免除基準表

 

対象

免除又は減額割合

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合

免除

2

当該年度分の住民税が非課税である場合

免除

3

月の全日数欠席することを事前に届け出た場合(1か月を限度とする。)

免除

4

災害により1か月以上欠席した場合

免除

5

児童の疾病、けがにより1か月以上欠席した場合(2か月を限度とする。)

免除

6

当該年度分の住民税が均等割のみの課税である場合

減額50パーセント

7

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助を受けている場合

減額50パーセント

8

小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)の規定による助成を受けている場合

減額50パーセント

9

その他市長が特に必要と認めるとき。

免除又は減額50パーセント

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小平市立学童クラブ条例施行規則

平成10年 規則第46号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年 規則第46号
平成11年 規則第26号
平成14年3月28日 規則第11号
平成15年6月20日 規則第25号
平成16年11月26日 規則第21号
平成17年4月22日 規則第56号
平成19年3月27日 規則第25号
平成20年2月1日 規則第5号
平成23年3月28日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月25日 規則第13号
令和3年10月14日 規則第57号
令和4年4月14日 規則第29号