○小平市心身障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和48年
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給要件の特例)
第1条の2 条例第2条第1項ただし書の規則で定める事由は、次に定めるところによる。
(1) 65歳未満において、条例第2条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当することが明らかな者で、小平市に住所を有していなかつたために申請を行わなかつたもの
(2) 障害を有し、又は特殊疾病にり患した、65歳未満の者で条例第2条第2項第1号又は第2号の規定のいずれかに該当するために申請を行わなかつたもの
(3) 障害を有し、又は特殊疾病にり患した年齢が65歳未満の者で、失効前の小平市老人福祉手当条例(昭和47年条例第5号)の規定に基づく老人福祉手当の支給を受けていたために申請を行わなかつたもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかつたと市長が認める者
(所得の範囲)
第1条の3 条例第2条第2項第1号の所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(同法第1条第2項において準用する同法第5条第2項の規定により特別区が課する特別区民税を含む。以下同じ。)に係る同法その他の市町村民税に関する法令に規定する非課税所得以外の所得とする。
(所得の計算方法)
第1条の4 条例第2条第2項第1号に規定する所得の額は、当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項の総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者(条例に基づく心身障害者福祉手当の支給を受けている者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた勤労学生1人につき27万円
(支給の対象とならない障害者の所得の額)
第1条の5 条例第2条第2項第1号の規則で定める額は、508万5千円(当該障害者に同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は、これらの者1人につき43万3千円(同一生計配偶者又は扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合は53万3千円、扶養親族が特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)である場合は68万3千円)を508万5千円に加算した額)とする。
(支給要件)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する施設とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する福祉施設
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(5) 前各号に掲げるもののほか援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて市長が定めるもの
(手当の額の区分において基準となる所得の額)
第2条の2 条例別表の規則で定める額は、360万4千円(当該障害者に同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は、これらの者1人につき38万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合は48万円、扶養親族が特定扶養親族等である場合は63万円)を360万4千円に加算した額)とする。
2 小平市心身障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例(平成12年条例第28号)附則第4項の表の規則で定める額は、508万5千円(当該障害者に同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は、これらの者1人につき43万3千円(同一生計配偶者又は扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合は53万3千円、扶養親族が特定扶養親族等である場合は68万3千円)を508万5千円に加算した額)とする。
(受給資格の認定の申請)
第3条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当受給資格認定申請書に申請者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 条例第2条第1項に定める程度の障害を有する者であることを証する書類
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類
(4) 第1条の4第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(支払時期の特例)
第4条の2 条例第5条第4項ただし書に規定する特別な事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等、市長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第6条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、未支払の手当があるときは、その手当はその者の同居する親族に支払う。
(手当の返還請求)
第7条 条例第7条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書により、手当を返還すべき者に通知して行なう。
(届出)
第8条 条例第8条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届により行なわなければならない。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) 障害の程度の変更
(3) 受領代行者の変更
3 条例第9条の規定により、受給者に代つて手当を受領している者は、当該受給者が死亡した場合において、その旨を市長に届け出るものとする。
(公簿等の確認)
第9条 市長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(台帳登載)
第10条 市長は、心身障害者福祉手当受給者台帳を備え、第4条の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。
(委任)
第11条 この規則施行について必要な様式は、市長が別に定める。
附則(昭和48年9月26日・昭和48年規則第2号)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
2 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)において、年齢が65歳未満である者(同年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であつて、かつ、条例第2条第1項に規定する障害者(同項第1号に該当する者のうち、肝臓機能障害を有する者に限る。)となつた日が適用日であるものは、同項ただし書の規定にかかわらず、同条に定める支給要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。この場合において、当該対象者が手当の支給を受けようとするときは、同年7月31日までの間に条例第4条第1項の規定により市長に申請をしなければならない。
附則(昭和49年11月21日・昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月10日・昭和49年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月18日・昭和54年規則第20号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成3年2月12日・平成3年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
2 平成2年12月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月5日・平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月27日・平成12年規則第38号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日・平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日・平成14年規則第36号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日・平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日・平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日・平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月28日・平成18年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小平市心身障害者福祉手当支給条例施行規則第1条の4第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日・平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日・平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日・平成24年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の5及び第2条の2の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日・平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日・平成30年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の4第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月14日・平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の4及び第3条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日・平成31年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小平市心身障害者福祉手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の小平市心身障害者福祉手当支給条例施行規則第1条の5及び第2条の2の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月24日・令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の4の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。