○小平市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和59年

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(自転車等利用の自粛の範囲)

第2条 条例第4条第3項及び同条第4項に規定する自転車等利用の自粛の範囲は、当該駅からおおむね700メートルとする。

(自転車駐車場設置基準)

第3条 条例第7条に規定する自転車駐車場の設置基準は、別表のとおりとする。

(放置禁止区域の標識)

第4条 条例第8条第2項に規定する放置禁止区域内に設置する標識は、別記様式第1号による。

(放置自転車等に対する警告期間)

第5条 条例第9条第2項に規定する一定期間とは、3日間以上とする。

(自転車等の返還)

第6条 条例第10条第1項に規定により保管された自転車等の返還を受けようとする者は、住所及び氏名を証明して、自転車等返還請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(保管自転車等の告示)

第7条 条例第10条第2項に規定する告示は、次の事項について行う。

(1) 撤去年月日

(2) 撤去場所

(3) 自転車等の種別、塗色及び特徴

(4) 防犯登録番号及び車体番号又は標識番号

(5) 自転車等の保管場所及び保管期間

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(保管期間)

第8条 条例第10条第3項に規定する相当期間とは、2か月間とする。

(費用負担の免除)

第9条 条例第10条の2第2項に規定する特別の理由とは、盗難にあつた自転車等について撤去の前日までに警察署に盗難届を提出しているとき、その他やむを得ない理由があると認められる場合とする。

(有料駐車場の利用手続等)

第10条 条例第12条の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市有料自転車駐車場利用申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、申請者に小平市有料自転車駐車場利用承認書(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、一時利用の場合にあつては、申請者が自転車駐車場駐車券を購入することにより利用できるものとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第1号に定めるものについては、使用料の2分の1を減額するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第16条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 定期利用の利用者が転出、転勤又は病気等やむを得ない理由により利用をやめる場合で、通用期間を1か月以上残しているとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第1号の規定により還付する金額は、次の表に定めるところによる。

残余通用期間

還付金額

1か月以上2か月未満

定期利用の使用料の1か月分

2か月以上3か月未満

定期利用の使用料の2か月分

3か月

全額

(市営駐車場内の自転車等に対する警告期間)

第13条 条例第16条の2第2項に規定する一定期間とは、7日間とする。

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第18条の規定により有料駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第10条及び第11条第1項(同項第2号を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第3号及び別記様式第4号の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」とする。

(その他の必要事項)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(昭和60年1月11日・昭和59年規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年12月16日・平成3年規則第26号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例施行規則に基づきなされた放置自転車等に対する措置その他の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成6年3月29日・平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日・平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年12月22日・平成16年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケツト等

建物の延べ面積が500平方メートルを超えるもの

建物の延べ面積20平方メートルごとに1台とし、1台当たりの面積は1平方メートル以上とする。

金融機関

建物の延べ面積が500平方メートルを超えるもの

建物の延べ面積25平方メートルごとに1台とし、1台当たりの面積は1平方メートル以上とする。

遊技場

建物の延べ面積が300平方メートルを超えるもの

建物の延べ面積15平方メートルごとに1台とし、1台当たりの面積は1平方メートル以上とする。

備考

1 同一建物内に、現に他の目的に使用され、又は使用が予定されている施設がある場合は、当該建物の延べ面積から当該施設の延べ面積を除くものとする。

2 自転車駐車場は、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設からおおむね50メートル以内の場所に設置するものとする。

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小平市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和59年 規則第19号

(平成17年6月30日施行)