○小平市教育委員会公告式規則
昭和27年
教委規則第4号
小平市教育委員会の公告式は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)の例による。この場合において、小平市教育委員会の告示及び公告については、同条例第5条の規定を準用する。
附則(昭和27年11月1日・昭和27年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の小平市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の小平市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。