○小平市社会教育委員条例施行規則

平成12年

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市社会教育委員条例(昭和35年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第1条に規定する委員(以下「委員」という。)の構成は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の関係者 3人以内

(2) 社会教育の関係者 7人以内

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 2人以内

(4) 学識経験のある者 3人以内

(議長及び副議長)

第3条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 議長及び副議長の任期は、委員の任期による。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を総理する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、議長が招集する。

2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 特別の事項を分担させるため、会議に部会を置くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、議長及び委員の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。

(会議の庶務)

第8条 会議の庶務は、教育部地域学習支援課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成12年3月30日・平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日・平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日・平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日・平成17年教委規則第14号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小平市社会教育委員条例施行規則

平成12年 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年 教育委員会規則第3号
平成14年2月26日 教育委員会規則第5号
平成17年1月31日 教育委員会規則第3号
平成17年8月29日 教育委員会規則第14号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号