○小平市男女共同参画センター条例施行規則
平成15年
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市男女共同参画センター条例(平成15年条例第23号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際、小平市男女共同参画センター入館票(別記様式第3号)に、必要事項を記入するものとする。
(利用者の義務)
第4条 利用者は、職員の指示に従わなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年12月24日・平成15年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月29日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による登録及び交付は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年4月20日・平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。