○小平市男女共同参画センター条例施行規則

平成15年

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市男女共同参画センター条例(平成15年条例第23号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 小平市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を利用しようとする団体は、あらかじめ、小平市男女共同参画センター利用登録届(別記様式第1号)を市長に提出し、小平市男女共同参画センター利用登録証(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(利用の手続)

第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際、小平市男女共同参画センター入館票(別記様式第3号)に、必要事項を記入するものとする。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、職員の指示に従わなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年12月24日・平成15年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月29日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による登録及び交付は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年4月20日・平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小平市男女共同参画センター条例施行規則

平成15年12月24日 規則第34号

(平成18年4月20日施行)