○小平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及びその他の法令並びに小平市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
(支給決定の申請書)
第3条 施行規則第7条第1項の申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)とする。
(調査の依頼)
第4条 法第20条第2項後段(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による委託に基づく指定一般相談支援事業者等に対する法第20条第2項前段の調査の依頼は、障害支援区分認定等調査依頼書(別記様式第2号)により行うものとする。
(医師の意見書)
第5条 市長は、障害者が法第20条第1項の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給決定に係る申請をしたときは、当該障害者に係る医師に障害支援区分の認定に係る医師意見書作成依頼書(別記様式第3号)により当該障害者に係る意見書の提出を依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼に基づき当該医師から意見書の提出があったときは、施行規則第7条第2項の規定による同項第3号の医師の診断書の添付があったものとみなす。この場合において、当該意見書の作成に要する費用は、市が負担する。
(障害支援区分の認定の通知)
第6条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼の通知)
第6条の2 施行規則第12条の3(施行規則第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼通知書(別記様式第4号の2)により行うものとする。
(支給決定の通知)
第7条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定をしたときは、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第5号)により当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(受給者証)
第8条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(別記様式第6号)とする。
(支給決定の変更の申請書)
第9条 施行規則第17条の申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)とする。
(支給決定の変更の決定の通知)
第10条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(障害支援区分の変更の認定の通知)
第11条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による法第24条第4項の障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(支給決定等の申請の却下の通知)
第12条 市長は、法第20条第1項又は法第24条第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書(別記様式第10号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第13条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出書等)
第14条 施行規則第22条第1項の届出書は、受給者証内容変更届出書(別記様式第12号)とする。
2 支給決定障害者等が負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項を変更した場合は、前項の届出書に変更後の事項を記載した介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を添えて提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請書)
第15条 施行規則第23条第1項の申請書は、障害福祉サービス地域相談支援療養介護医療受給者証再交付申請書(別記様式第13号)とする。
(介護給付費又は訓練等給付費の請求)
第16条 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、市は、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を指定障害福祉サービス事業者等に支払った場合において、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、市は、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。
3 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等が介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)に定める介護給付費明細書又は訓練等給付費明細書(以下「介護給付費明細書等」という。)に準じて作成したもの)
(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)
第18条 施行規則第31条第1項の申請書は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給申請書(別記様式第14号)とする。
2 施行規則第31条第2項の書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が介護給付費明細書等に準じて作成したもの)
3 市長は、施行規則第31条第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第19条 支給決定障害者等は、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を受けようとするときは、介護給付費訓練等給付費特例適用申請書(別記様式第16号)に受給者証及び介護給付費等の額の特例を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の承認の決定をしたときは、受給者証に当該決定に係る介護給付費等の額の特例の適用について記載し、これを返還するものとする。
4 第2項の承認の決定を受けた支給決定障害者等は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
第20条から第22条まで 削除
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第23条 施行規則第34条の3第1項の申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 市長は、施行規則第34条の3第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、当該決定に係る特定障害者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第24条 施行規則第34条の4第1項の申請書は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給申請書とする。
2 市長は、施行規則第34条の4第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により、当該決定に係る特定障害者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第25条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)
第26条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(地域相談支援給付決定の申請書)
第26条の2 施行規則第34条の31第1項の申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(サービス等利用計画案の提出依頼の通知)
第26条の3 施行規則第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼通知書により行うものとする。
(地域相談支援給付決定の通知)
第26条の4 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給を決定したときは、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該決定に係る障害者に通知するものとする。
(地域相談支援受給者証)
第26条の5 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(別記様式第18号)とする。
(市町村が必要と認める期間の変更の通知)
第26条の6 市長は、地域相談支援給付決定障害者に係るモニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により、当該地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
(地域相談支援給付決定の申請の却下の通知)
第26条の7 市長は、法第51条の6第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書により当該申請に係る障害者に通知するものとする。
(申請内容変更の届出書)
第26条の8 施行規則第34条の48第1項の届出書は、受給者証内容変更届出書とする。
(地域相談支援給付決定の取消しの通知)
第26条の9 施行規則第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請書)
第26条の10 施行規則第34条の50第1項の申請書は、障害福祉サービス地域相談支援療養介護医療受給者証再交付申請書とする。
(地域相談支援給付費の請求)
第26条の11 地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けた場合において、当該指定一般相談支援事業者から当該指定地域相談支援に係る地域相談支援給付費の請求があったときは、市は、当該指定一般相談支援事業者に対し、当該指定地域相談支援に係る地域相談支援給付費を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域相談支援給付決定障害者が指定地域相談支援に係る地域相談支援給付費に相当する額を指定一般相談支援事業者に支払った場合において、当該地域相談支援給付決定障害者から当該地域相談支援に係る地域相談支援給付費の請求があったときは、市は、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援に係る地域相談支援給付費を支払うものとする。
3 前項の規定により、指定地域相談支援に係る地域相談支援給付費を請求しようとする地域相談支援給付決定障害者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定一般相談支援事業者が当該指定地域相談支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 指定地域相談支援提供証明書(指定一般相談支援事業者が介護給付費等の請求に関する命令に定める地域相談支援給付費明細書(第26条の13第2項第2号において「地域相談支援給付費明細書」という。)に準じて作成したもの)
(特例地域相談支援給付費の額)
第26条の12 法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第26条の13 施行規則第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給申請書とする。
2 施行規則第34条の53第2項の書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書(指定一般相談支援事業者が当該指定地域相談支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 地域相談支援提供証明書(指定一般相談支援事業者が地域相談支援給付費明細書に準じて作成したもの)
3 市長は、施行規則第34条の53第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第26条の14 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第19号)とする。
2 計画相談支援対象障害者等は、指定計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者を選定し、又は変更したときは、速やかに計画相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第20号)により市長に届け出なければならない。
(計画相談支援給付費の支給決定の通知)
第26条の15 市長は、法第51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定をしたときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第21号)により当該決定に係る計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(計画相談支援給付費支給決定の取消しの通知)
第26条の16 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第22号)により行うものとする。
(支給認定の申請等)
第27条 施行規則第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(別記様式第23号)とする。
2 施行令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る法第53条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書に次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあっては、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する場合に限る。)を添付して行うものとする。
(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(別記様式第24号)
(2) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(別記様式第25号)
(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(別記様式第25号の2)
3 市長は、法第54条第1項の規定により育成医療又は施行令第1条の2第2号に規定する更生医療の支給認定をしたときは、医療受給者証により、当該支給認定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(医療受給者証)
第28条 医療受給者証は、自立支援医療受給者証(別記様式第26号)とする。
(支給認定の変更の申請等)
第29条 施行規則第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書とする。
2 市長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定をしたときは、医療受給者証により当該認定に係る支給認定障害者等に通知するものとする。
(支給認定等の申請の却下の通知)
第30条 市長は、法第53条第1項又は法第56条第1項の申請を却下したときは、支給認定却下決定通知書(別記様式第27号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出書)
第31条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証記載事項変更届(別記様式第28号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請書)
第32条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記様式第29号)とする。
(支給認定の取消しの通知)
第33条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消決定通知書(別記様式第30号)により行うものとする。
(療養介護医療費受給者証)
第34条 市長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給するときは、当該支給に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(別記様式第31号)を交付するものとする。
2 支給決定障害者等は、前項の療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに障害福祉サービス地域相談支援療養介護医療受給者証再交付申請書により市長に申請をしなければならない。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)
第35条 施行規則第64条の3第1項の申請書は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給申請書とする。
2 市長は、施行規則第64条の3第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、基準該当療養介護医療費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により、当該決定に係る障害者に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第36条 施行規則第65条の7第1項及び第2項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書及び利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第32号)とする。
(1) 購入又は修理 補装具費支給券(購入・修理・借受け初月)(別記様式第35号)
(2) 借受け 補装具費支給券(購入・修理・借受け初月)、補装具費支給券(借受け中間月)(別記様式第35号の2)及び補装具費支給券(借受け最終月)(別記様式第35号の3)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第38条 施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費(施行令第43条の5第1項)支給申請書(別記様式第38号)とする。
2 市長は、施行規則第65条の9の2第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費(施行令第43条の5第1項)支給(不支給)決定通知書(別記様式第39号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費(施行令第43条の5第6項)支給申請書(別記様式第39号の2)とする。
4 市長は、施行規則第65条の9の2第3項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費(施行令第43条の5第6項)支給(不支給)決定通知書(別記様式第39号の3)により当該決定に係る特定給付対象者(同項に規定する特定給付対象者をいう。)に通知するものとする。
(補装具費の支給)
第39条 補装具費支給対象障害者等が補装具を販売し、貸与し、又は修理する事業者として市の登録を受けたもの(以下この項において「登録事業者」という。)から補装具を購入し、若しくは借り受け、又は登録事業者で修理を行ったときは、市は、当該補装具費支給対象障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
(関係帳簿)
第40条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 障害福祉サービス支給管理台帳
(2) 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定決定簿
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
(補則)
第41条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月28日・平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日・平成18年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市障害者自立支援法施行細則の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年5月18日・平成19年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市障害者自立支援法施行細則別記様式第6号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年9月28日・平成19年規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日・平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月17日・平成23年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年10月4日・平成24年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日・平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日・平成27年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第7号、別記様式第12号から別記様式第14号まで、別記様式第19号、別記様式第23号、別記様式第28号、別記様式第29号、別記様式第32号及び別記様式第38号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日・平成30年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第36条第2項、別記様式第4号、別記様式第5号、別記様式第8号から別記様式第11号まで、別記様式第15号、別記様式第17号、別記様式第21号、別記様式第22号及び別記様式第39号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第7号及び別記様式第32号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月14日・平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第35号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月28日・平成31年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第38号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年8月3日・令和2年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第23号から別記様式第25号まで、別記様式第28号及び別記様式第29号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日・令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日・令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日・令和5年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。