○小平市庁舎消防計画

昭和58年4月1日

事務執行規程

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予防管理対策(第9条―第25条)

第3章 自衛消防活動対策(第26条―第31条)

第4章 警戒宣言発令時の対策(第32条―第36条)

第5章 震災対策(第37条―第45条)

第6章 大規模テロ等に伴う災害発生時の自衛消防対策(第46条―第52条)

第7章 大雨・強風等に係る自衛消防対策(第53条―第61条)

第8章 受傷事故等に係る自衛消防対策(第62条―第68条)

第9章 防災教育及び訓練(第69条―第72条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号。第25条第2項及び第26条第1項において「法」という。)第8条第1項及び第36条並びに小平市防火管理規程(昭和40年訓令第3号)第2条第1号の規定に基づき、小平市庁舎及びその敷地並びにこれらに付属する設備(以下「庁舎」という。)における防火・防災管理に関し必要な事項を定めることにより、人命の安全を確保し、火災、震災その他の災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画は、庁舎において勤務する者及び来庁するすべての者(以下「職員等」という。)に対して適用するものとする。

(防火・防災管理者及び事務局)

第3条 防火・防災管理者は、総務部総務課長とし、この計画の実施に当たってのすべての事務を行うものとする。

2 事務局は、総務部総務課に置く。

(防火・防災管理者の権限及び業務)

第4条 防火・防災管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 防火・防災管理に係る消防計画の検討及び変更

(2) 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施

(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督

(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督

(6) 収容人員の管理

(7) 市長に対する上申及び報告

(8) その他防火・防災管理上必要な業務

(消防機関への報告等)

第5条 防火・防災管理者は、次に掲げる事項について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 防火・防災管理に係る消防計画の提出

(2) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請

(5) 教育訓練指導の要請

(6) その他法令に基づく報告及び防火・防災管理について必要な事項

(小平市庁舎防火・防災対策委員会)

第6条 防火・防災管理者は、防火・防災に係る管理業務の適正な運営を図るため、小平市庁舎防火・防災対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、その編成は、別表第1のとおりとする。

3 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。

(委員会の開催)

第7条 委員会の開催は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年1回とし、臨時会は、委員長が必要と認めるときに開催する。

(委員会の審議事項)

第8条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 防火・防災管理に係る消防計画の作成及び変更に関すること。

(2) 庁舎の防火及び防災上必要な構造、避難施設並びに消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置及び装備に関すること。

(4) 防火に係る消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(5) 地震等の災害に関する通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(6) 消防施設の改善強化に関すること。

(7) 火災予防上必要な教育に関すること。

(8) その他防火・防災管理に関すること。

第2章 予防管理対策

(予防管理組織)

第9条 予防管理組織は、火災予防のための組織及び自主検査を実施するための組織とする。

(火災予防のための組織)

第10条 火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震時等における出火防止を図るため、防火・防災管理者の下に、原則として各階に防火担当責任者を、火気を使用する部屋又は一定の区域ごとに火元責任者をそれぞれ別表第2のとおり置くものとする。

(自主検査を実施するための組織)

第11条 自主検査を実施するための組織は、消防用設備等並びに建築物、火気使用設備器具、危険物施設及び電気設備等について、適正な機能を維持するため、定期に検査を実施するものとし、自主検査の担当者を別表第3のとおり定める。

(防火担当責任者の業務)

第12条 防火担当責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火・防災管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第13条 火元責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理

(2) 担当区域内の火気使用設備器具及び消防用設備等の日常の維持管理

(3) 地震時等における担当区域内の火気使用設備器具の安全確認

(4) 防火担当責任者の補佐

(警備員の業務)

第14条 休日、夜間等に庁舎内及び構内の警備に従事する者(第21条及び第31条において「警備員」という。)は、庁舎内及び構内を定時に巡回し、放火防止等災害予防上の安全を火気関係自主検査票(別記様式第1号)に基づき確認するとともに、避難経路、避難口その他の避難施設が適切に維持管理されていることを確認し、その結果を警備日誌に記録し、防火・防災管理者に報告しなければならない。

(火気等の使用制限等)

第15条 防火・防災管理者は、次に掲げる事項について指定又は制限をするものとする。

(1) 喫煙禁止場所の指定

(2) 火気使用設備器具の使用禁止場所の指定

(3) 工事中の火気使用の制限及び立会い

(4) 火災警報発令時等の火気使用禁止又は制限

(臨時の火気使用等)

第16条 次に掲げる事項を行おうとする者は、防火・防災管理者に事前に連絡し、承認を得るものとする。

(1) 庁舎内及び構内で臨時に火気を使用するとき。

(2) 火気使用設備器具を設置し、又は変更するとき。

(3) 催物の開催及びその会場で火気を使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要と認められるとき。

(火気等の使用時の遵守事項)

第17条 火気を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具を使用する前に、周囲に可燃物がないことを確認すること。

(2) 火気使用設備器具の使用後には、必ず点検し、安全を確認すること。

(3) 喫煙は指定された場所で行うこととし、たばこの吸い殻は灰皿に入れ、完全に火を消すこと。

(施設に対する遵守事項)

第18条 職員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 避難口、廊下、階段等の避難施設に避難の妨害となる物品等を置かないこと。

(2) 床面は、避難に際し、つまずき、滑り等を生じないよう維持すること。

(3) 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し及び開放できること。

(4) 防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品等を置かないこと。

(工事人等の遵守事項)

第19条 庁舎内で工事等を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 溶接その他の火気等を使用する工事を行う場合は、作業計画を防火・防災管理者に提出し、必要な指示を受けること。

(2) 火気等を使用する作業に当たっては、消火器等を配備すること。

(3) 指定された場所以外では、喫煙、たき火等を行わないこと。

(4) 危険物類を使用するときは、その都度防火・防災管理者の承認を得ること。

(5) 火気管理は、作業所ごとに責任者を指定して行うこと。

(自主検査の方法)

第20条 自主検査の担当者は、第14条の火気関係自主検査票、設備関係自主検査票(別記様式第2号)及び消防用設備等自主検査票(別記様式第3号)に基づき検査を実施するものとする。

(自主検査の時期)

第21条 前条の自主検査(火気関係を除く。)は、年2回実施するものとする。ただし、火気関係にあっては、警備員が随時行うものとする。

(消防用設備等の点検)

第22条 防火・防災管理者は、庁舎内に設置されている消防用設備等の機能を維持するため点検有資格者をして、点検を行うものとする。

(点検結果の報告)

第23条 前条の点検を実施した者は、その結果を防火・防災管理者に報告しなければならない。

2 防火・防災管理者は、前項の結果を市長に報告し、防火対象物維持台帳に記録するとともに、当該点検に係る報告を3年に1回、消防署長に行うものとする。

(不備欠陥等の整備)

第24条 防火・防災管理者は、前条の規定により報告された不備欠陥事項について改修計画を立て、その促進を図るとともに、市長に報告するものとする。

(防災管理点検)

第25条 市長は、防災管理上必要な業務等について、点検有資格者をして、防災管理点検を実施し、当該点検に係る報告を1年に1回、消防署長に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第1項に規定する特例により報告が免除されている場合は、この限りでない。

第3章 自衛消防活動対策

(自衛消防隊の設置)

第26条 市長は、庁舎における火災、地震その他の災害による人的又は物的な被害を最小限に抑えるため、法第8条の2の5第1項に規定する自衛消防組織として小平市庁舎自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置する。

2 自衛消防隊の編成及び災害による被害を軽減するための任務等は、別表第4のとおりとし、自衛消防隊長及び統括管理者は総務部総務課長を、自衛消防副隊長は総務部総務課総務担当係長をもって充てる。

(自衛消防隊における自衛消防隊長等の権限及び任務)

第27条 自衛消防隊長は、自衛消防隊が活動を行う場合、隊全体の指揮及び命令をするとともに、本部隊と各階隊との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるよう努めなければならない。

2 自衛消防副隊長は、自衛消防隊長を補佐し、自衛消防隊長が不在の場合はその任務を代行するものとする。

3 本部隊班長は、自衛消防隊長を補佐し、自衛消防隊長及び自衛消防副隊長が不在の場合はその任務を代行するものとする。

4 各階隊隊長は、担当階の指揮統制を図るとともに、本部隊への報告連絡を密にするものとする。

5 各階隊班長は、各階隊隊長を補佐し、各階隊隊長が不在の場合はその任務を代行するものとする。

(本部隊の設置)

第28条 本部隊は、総務部総務課に設置し、火災等の状況により庁舎北側立体駐車場に移動するものとする。

(統括管理者等の資格)

第29条 統括管理者及び本部隊班長は、自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者その他必要な学識経験を有すると認められる者をもって充てるものとする。

(避難経路の周知)

第30条 各階隊隊長及び班長は、各階に消防用設備等の設置位置図及び屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を作成して掲示し、職員等に周知徹底しなければならない。

2 消防用設備等の設備位置図及び避難経路図は、別図第1から別図第10までのとおりとする。

(休日、夜間等における消防活動)

第31条 警務員(小平市警務従事職員服務規程(昭和50年訓令第4号)第1条に規定する警務員をいう。)及び警備員は、休日、夜間等に火災等が発生した場合は、次に掲げる消防活動を行うものとする。

(1) 火災等の発生について消防機関に通報するとともに、備付けの緊急連絡一覧表により関係者に連絡すること。

(2) 消火器、屋内消火栓等を使用して初期消火活動を行うこと。

(3) 到着した消防隊に対し、火災の延焼状況、燃焼物件、危険物品の有無等の情報を提供するとともに、火点への誘導を行うこと。

第4章 警戒宣言発令時の対策

(警戒宣言発令時の対応)

第32条 統括管理者は、東海地震に関する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合には、市に設置される災害対策本部の状況に留意し、適切な措置を執らなければならない。

(警戒宣言発令時の措置)

第33条 統括管理者は、庁舎内における地震による被害の極限の防止を図るため、建築物、火気使用設備器具、危険物施設、電気設備及び消防用設備等の点検検査等の必要な措置を執るものとする。

(情報の伝達)

第34条 統括管理者は、地震防災対策強化地域判定会の招集又は警戒宣言の発令があったときは、職員等にその旨を伝達しなければならない。

(来庁者の誘導等)

第35条 統括管理者は、庁舎内が来庁者で混乱する場合には、その整理、誘導等必要な措置を執るものとする。

2 統括管理者は、前項の場合のほか、ガラス窓、備品等の転倒、落下又は破損のおそれのある物がある場合は、その付近にいる来庁者を安全な場所に避難誘導するものとする。

(火気の使用中止等)

第36条 統括管理者は、警戒宣言の発令があった場合は、火気の使用の中止又は制限をするものとする。

第5章 震災対策

(震災予防措置)

第37条 防火担当責任者及び火元責任者は、地震時の災害発生を予防し、倉庫、事務室内、避難経路、出入口等にある備品類の転倒及び落下の防止に努めるために、第20条から第22条までに規定する自主検査に併せて次に掲げる検査を行うものとする。

(1) 建築物及び建築物に付随する設備並びに庁舎内に陳列し、又は設置された物件の倒壊、転倒、落下等の可能性の有無の検査

(2) 火気使用設備器具等の転倒及び落下防止措置並びに自動消火装置及び燃料等の自動停止装置等についての作動機能の検査

(3) 危険物施設における危険物品等の転倒、落下等による発火の防止措置及び送油管等の緩衝装置等の検査

(非常用物品等の準備)

第38条 市長は、地震その他の災害等に備え非常用物品等を確保するよう努める。

2 前項の非常用物品等のうち、災害時の対応業務に従事する職員のため、おおむね3日分の食料等を別表第5のとおり備蓄するものとする。

3 統括管理者は、非常用物品等の点検整備を定期的に実施することとし、当該点検整備は、地震想定訓練実施時に併せて行う。

(安否確認)

第38条の2 職員は、震災時の家族との安否の確認手段について、複数の連絡手段を確保しておくものとする。

2 市長は、小平市において震度5強以上の地震を観測した場合は、小平市職員安否確認・参集システムにより、速やかに職員の安否確認を実施する。

(要配慮者対策)

第38条の3 市長は、職員及び来庁者に要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。)がいる場合を考慮し、車椅子、ベビーカーその他の支援用品を備えるよう努める。

(地震後の安全措置)

第39条 統括管理者は、地震後、建築物、火気使用設備器具、危険物施設、電気設備及び消防用設備等の検査を行うとともに、安全を確認した後、使用を開始するものとする。

(地震時の活動)

第40条 自衛消防隊の地震時の活動は、第3章の規定によるもののほか次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 出火防止の措置

 火気使用設備器具の安全確認

 危険物設備の各バルブの操作及び停止の確認

(2) 消火活動

 庁舎内に火災が発生した場合は、全力を挙げて消火に当たること。

 庁舎内に火災がなく、その他の被害も少ない場合で、周辺に火災が発生しているときは、統括管理者の命令により消火に協力すること。

(3) 情報収集活動

 構内電話等通信機器の試験を行うこと。

 関係機関からの情報を積極的に収集し、連絡すること。

(4) エレベーター内の閉じ込め対策

 職員等は、エレベーター内に閉じ込められた場合には、エレベーター内のインターホンにより防災センター等に閉じ込められた旨を早急に連絡するとともに、けが人の有無等を伝えること。

 エレベーター内の閉じ込めを発見した者は、速やかに統括管理者に連絡すること。

 統括管理者は、エレベーターが使用できない場合又は一部のエレベーターのみが動いている場合は、その旨を来庁者に伝達するとともに各階に掲示し、エレベーターの利用の自粛を図ること。

 エレベーターは、地震時管制運転装置付のものを除き、運転を中止すること。

(5) その他の活動 負傷者に対する応急救護処置を最優先して行うこと。

2 統括管理者は、地震の規模が大きく災害対策本部が設置された場合は、その指示に従うものとする。

(帰宅困難者対策)

第41条 統括管理者は、帰宅困難者の発生に備え、前条第1項に規定する活動に合わせ次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 鉄道等交通機関の運行状況の把握に努め、館内放送等を活用して、来庁者に適宜伝達し、むやみに移動を開始しないことを周知徹底すること。

(2) 交通機関が業務を停止する場合は、帰宅困難者を避難場所等まで避難誘導すること。

2 統括管理者は、災害状況、鉄道交通機関の運行状況等から判断し、庁舎内の職員等(小平市災害対策本部運営要綱第3条第2項の規定により参集した職員その他の災害対策への従事を命じられているものを除く。以下この項において同じ。)が安全に帰宅できるようになった場合は、次に定める順序により集団で帰宅させるものとする。

(1) 第1優先順位 家庭における事情がある職員等及び庁舎からおおむね10キロメートル以内の区域に居住しており徒歩で帰宅が可能な職員等

(2) 第2優先順位 庁舎からおおむね20キロメートル以内の区域に居住している職員等(前号に該当する職員等を除く。)

(3) 第3優先順位 庁舎からおおむね20キロメートルを超える区域に居住している職員等

(危険物、ガス、電気等に係る二次災害発生防止措置)

第42条 第11条に規定する自主検査の担当者は、震災後の二次災害発生を防止するために、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行うこと。

(2) 危険物物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は立入禁止措置を行うこと。

(3) 消防用設備等の使用の可否の状況を把握するとともに、使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておくこと。

(復旧作業等の実施)

第43条 統括管理者は、庁舎を復旧し、使用を再開しようとするときは、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底すること。

(2) 復旧作業に係る立入禁止区域を指定するとともに職員等に周知徹底すること。

(3) 復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに、監視を強化すること。

(4) 復旧工事に伴い、通常と異なる利用形態となることに備え、避難経路を明確にするとともに、職員に周知徹底させること。

(職員等に対する情報伝達)

第44条 統括管理者は、職員等に対し、放送設備により東海地震の注意情報について伝達するものとする。

(警戒宣言が発せられた場合の伝達等)

第45条 統括管理者は、警戒宣言が発せられた場合、職員等に対して、放送設備により伝達する。

2 統括管理者は、各階の避難誘導班に指定されている者を別表第4の任務に基づき、所定の場所に配置する。

第6章 大規模テロ等に伴う災害発生時の自衛消防対策

(自衛消防隊の装備)

第46条 統括管理者は、マスク、防護衣等の避難誘導のための資器材を自衛消防隊に配備した場合は、定期に点検を行うものとする。

(大規模テロ等に伴う災害時における自衛消防隊の任務)

第47条 大規模テロ等に伴う災害の自衛消防活動は、通報の連絡、来庁者の避難及び避難のために必要な最小限の身体防護措置に限定して行うものとする。

2 統括管理者は、大規模テロ等の災害が発生し、自衛消防隊の基本編成による活動では困難と認める場合は、本部隊及び各階隊の各班の人員を増強又は移動する等の対応を行い、効果的な自衛消防活動の実施に努めるものとする。

3 前項の場合において、自衛消防隊員は、統括管理者の指示及び命令により任務を行うものとする。

(行政機関からの指示)

第48条 大規模テロ等に伴う災害における自衛消防活動は、原則として、行政機関からの指示等に基づき活動するものとする。

2 統括管理者は、前項の指示等があったときは、速やかに職員等に伝達を行うものとする。この場合において、特に避難場所、避難手段の指示等については、確実に伝達を行うものとする。

(庁舎内で発生した場合の対応)

第49条 統括管理者は、庁舎内において、大規模テロ等に伴う災害と疑わしい事案が発生した場合は、職員等を速やかに屋外に退避させるものとする。

2 前項の事案が庁舎内で発生した場合、発見者は事案が発生した旨を統括管理者に報告する。

3 大規模テロ等に伴う災害の兆候の判断基準例は次のとおりとする。

(1) 原因不明の多数の死傷者の発生

(2) 不自然な場所での爆発災害

(3) 傷病者の発生とともに、不審物(白い粉、透明な液体等)の存在があった場合

(4) 傷病者による異常な臭気若しくは味覚の訴え又は異常な症状に一定の傾向がある場合

(情報の収集及び伝達)

第50条 大規模テロ等に係る警報等が発令された場合又は近隣地域で大規模テロ等に伴う災害が発生した場合は、発見者は、統括管理者にその旨を報告する。

2 統括管理者は、テレビ、ラジオ、インターネット等を活用して情報収集を行い、積極的に情報交換を行うものとする。

3 統括管理者は、関係行政機関からの指示があるまでは、自己の判断で避難しないよう職員等に屋内に留まる旨の伝達をするものとする。

(身体保護措置)

第51条 職員は、関係行政機関からの指示があるまでの間、ガス、空調の停止及び窓の閉鎖等による室内の密閉等事態に応じた安全防護措置を行った後、できるだけ窓のない中央の部屋に移動するものとする。

(業務中止の判断)

第52条 市長は、他の地域で大規模テロ等と疑わしい災害が発生した場合は、被害が広範囲である等、連続して発生する恐れのある大規模テロ等の特性を考慮して、業務の中止について検討するものとする。

第7章 大雨・強風等に係る自衛消防対策

(ハザードマップ等の活用)

第53条 統括管理者は、東京都、区市町村が作成し、及び公表する洪水ハザードマップ、浸水予想区域図等の被害予測を定期的に確認し、小平市の水害に対する危険実態の把握に努めるものとする。

(検査と安全措置)

第54条 各検査員は、大雨又は強風等に伴う災害を予防するため各種施設・設備の自主検査に合わせ次の措置を行う。

(1) 普段使用しない部屋の窓の閉鎖の確認

(2) 建築物に付随する看板、窓枠、外壁等の強風による落下を防止すること。

(3) 側溝及び排水口等の清掃状況の確認

(4) 水防資器材の定期的な点検及び整備

(大雨又は強風等に伴う災害時における自衛消防隊の任務)

第55条 自衛消防隊は、大雨又は強風等に伴う災害が発生した場合は、別表第4の任務に基づき自衛消防活動を行うものとする。

2 統括管理者は、前項の場合において、自衛消防隊の基本編成による活動では困難と認める場合は、本部隊及び各階隊の各班の人員を増強若しくは移動し、又は初期消火班、避難誘導班を安全防護班の任務にあたらせる等の対応により、効果的な自衛消防活動を行わせるものとする。

3 前項の場合において、自衛消防隊員は、統括管理者の指示及び命令により任務を行うものとする。

(情報の収集及び伝達)

第56条 統括管理者は、台風の接近、大雨、洪水、暴風等により被害の発生が予想される場合は、テレビ、ラジオ、インターネット等を活用し、気象情報の取得及び関係行政機関からの情報収集を行い、必要に応じ職員等に伝達するものとする。

(資器材の点検整備)

第57条 安全防護班は、被害の発生が予想される場合、資器材の確認、点検等を行い、速やかに使用可能な体制をとるものとする。

(定期巡回の実施)

第58条 通報連絡班は、定期的に庁舎内外の巡回を行い、被害状況の把握に努めるとともに、窓や外部に通じる扉の閉鎖を確認し、特に庁舎外部の冠水状況に注意して、庁舎内への浸水や消防用設備の誤作動等の防止を図るものとする。

(地下室等への立入り制限)

第59条 統括管理者は、地下室への進入及びエレベーターの使用の制限が必要な場合は、職員等に伝達するものとする。

(浸水防止措置の実施)

第60条 統括管理者は、職員と連携して、浸水防止の措置を行うものとする。

2 自衛消防隊員は、前項の措置を行う場合において、人員が不足するときは必要に応じ統括管理者に協力を要請するものとする。

(職員等の避難誘導)

第61条 統括管理者は、職員等が庁舎に留まることが危険と判断した場合又は関係行政機関からの避難の指示等があった場合は、避難を実施するものとする。

2 避難誘導班は、別表第4の任務に基づき、携帯用拡声器、ロープ等を携行し、混乱防止を主眼にして適切な誘導及び案内を行うものとする。

第8章 受傷事故等に係る自衛消防対策

(応急手当の普及促進)

第62条 市長は、職員の救命講習等の受講を促進し、自衛消防隊の応急救護能力の向上を図るよう努めるものとする。

(応急救護資器材)

第63条 統括管理者は、受傷事故等の発生に備え、自衛消防隊の装備として配備された応急救護資器材の保守点検を訓練等の機会を活用して行い、常時使用可能な状態に保つものとする。

(受傷事故等の発生時における自衛消防隊の任務)

第64条 自衛消防隊は、庁舎内で受傷事故等が発生した場合、別表第4のとおり自衛消防活動を行うものとする。

2 統括管理者は、庁舎内で受傷事故等が発生し、基本編成による活動では困難と見られる場合は、本部隊及び地区隊の各班の人員を増強又は移動する等により、効果的な自衛消防活動を行わせるものとする。

3 前項の場合において、自衛消防隊員は、統括管理者の指示及び命令による任務を行うものとする。

(応急救護の実施)

第65条 職員は、庁舎内において受傷事故等が発生した場合、119番通報、応急救護等の処置を、必要に応じ協力して実施するものとする。

2 応急救護班は、傷病者の傷病の程度が軽度で歩行可能である等の状況を考慮し、救急隊が到着していない場合の避難階までの搬送を検討するものとする。

(通報及び連絡体制)

第66条 統括管理者は、119番通報、応急救護等の対応が適切に行われているか確認し、救急隊到着時には、受傷事故等の発生場所まで誘導を行うものとする。

(応急救護所の設置)

第67条 統括管理者は、傷病者が多数発生した場合は、応急救護所を設置する。

(二次災害の防止)

第68条 統括管理者は、二次災害のおそれがある場合、受傷事故の原因と考えられる工作物等の使用を、安全が確認されるまで中止し、当該工作物等が庁舎の共有部分にある時は、庁舎全体にその旨を周知するものとする。

第9章 防災教育及び訓練

(防災教育の実施)

第69条 防火・防災管理者は、職員に対する防災教育を年1回実施するものとする。

2 新入職員に対する防災教育は、別に実施するものとする。

(防災教育の内容)

第70条 防災教育の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防火・防災に関する消防計画の内容

(2) 火災予防上の遵守事項

(3) 防火管理に対する職員各自の任務及び責任

(4) 震災対策に関する事項

(5) その他防火、防災上必要な事項

(訓練の実施)

第71条 防火・防災管理者は、次の各号に掲げる訓練を当該各号に掲げるところにより年1回実施するものとする。

(1) 総合訓練 消火、通報、避難及び避難誘導その他の防火及び防災に関する訓練を連携して行う。

(2) 部分訓練 消火、通報及び避難の訓練を個別に行う。

(3) 基礎訓練 消火器及び屋内消火栓の操法訓練を行う。

(消防機関への指導要請)

第72条 防火・防災管理者は、前条各号の訓練の実施に当たり必要に応じて、消防機関に指導を要請するものとする。

(施行期日)

この計画は、令和4年3月22日から施行する。

別表第1(第6条関係)

小平市庁舎防火・防災対策委員会

委員長

総務部総務課長

副委員長

企画政策部政策課長

委員

議会事務局次長

委員

市民部市民課長

委員

地域振興部市民協働・男女参画推進課長

委員

子ども家庭部子育て支援課長

委員

健康福祉部生活支援課長

委員

環境部環境政策課長

委員

都市開発部都市計画課長

委員

会計課長

委員

教育部教育総務課長

別表第2(第10条関係)

火災予防のための組織

統括管理者

担当階

防火担当責任者

担当区域

火元責任者

総務部総務課長

地下2階

総務部総務課長

地下2階

総務課総務担当係長

地下1階

企画政策部情報政策課長

地下1階

情報政策課計画担当係長

地下機械室

機械室責任者

地下機械室

機械室担当者

1階

市民部市民課長

1階

市民課管理担当係長

2階

子ども家庭部子育て支援課長

2階

子育て支援課子育て支援担当係長

3階

企画政策部政策課長

3階

政策課長補佐

4階

都市開発部都市計画課長

4階

都市計画課計画担当係長

5階

教育部教育総務課長

5階

教育総務課総務担当係長

6階

教育部教育総務課長

6階

教育総務課総務担当係長

6階

食堂責任者

6階

食堂従業員

7・8階

議会事務局次長

7・8階

議会事務局次長補佐

別表第3(第11条関係)

自主検査実施のための組織

実施区分

実施担当者

時期

火気関係

警備員

随時

建築物

総務課職員

(年2回)

4月から10月まで

11月から3月まで

火気使用設備器具

ボイラー取扱有資格者

危険物施設

危険物取扱有資格者

電気設備

電気主任技術者

消防用設備等

総務課職員

別表第4(第26条、第45条、第55条、第61条、第64条関係)

小平市庁舎自衛消防隊

隊名

 

班名

担当者

任務

本部隊

自衛消防隊長(統括管理者)

避難誘導班

総務課職員(班長)ほか2人

来庁者が避難する際の誘導に関する業務

通報連絡班

総務課総務担当係長(自衛消防副隊長兼班長)ほか2人

情報の収集及び伝達並びに消防用設備等の監視に関する業務

初期消火班

総務課職員(班長)ほか2人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

総務課職員(班長)ほか3人

救出救護に関する業務

地下1階隊

隊長

避難誘導班

2人

1階出口への避難者の誘導に関する業務

通報連絡班

3人

本部隊への通報、隣接隊との情報連絡に関する業務

初期消火班

2人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

3人

救出救護に関する業務

1階隊

隊長

避難誘導班

3人

非常口の開放、避難者の誘導に関する業務

通報連絡班

4人

本部隊への通報、隣接隊との情報連絡に関する業務

初期消火班

4人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

4人

救出救護に関する業務

2階隊

隊長

避難誘導班

3人

1階出口への避難者の誘導に関する業務

通報連絡班

4人

本部隊への通報、隣接隊との情報連絡に関する業務

初期消火班

4人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

4人

救出救護に関する業務

3階隊

隊長

避難誘導班

3人

1階出口への避難者の誘導に関する業務

通報連絡班

4人

本部隊への通報、隣接隊との情報連絡に関する業務

初期消火班

3人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

4人

救出救護に関する業務

4階隊

隊長

避難誘導班

3人

1階出口への避難者の誘導に関する業務

通報連絡班

4人

本部隊への通報、隣接隊との情報連絡に関する業務

初期消火班

3人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

4人

救出救護に関する業務

5・6階隊

隊長

避難誘導班

6人

1階出口への避難者の誘導に関する業務

通報連絡班

6人

本部隊への通報、隣接隊との情報連絡に関する業務

初期消火班

6人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

7人

救出救護に関する業務

7・8階隊

隊長

避難誘導班

2人

1階出口への避難者の誘導に関する業務

通報連絡班

2人

本部隊への通報、隣接隊との情報連絡に関する業務

初期消火班

2人

火災の初期の段階における消火活動に関する業務

救出救護班

2人

救出救護に関する業務

別表第5(第38条関係)

災害対応従事者用食料等備蓄品

備蓄場所

備蓄品目

600人当たり3日分の備蓄量

庁舎地下1階物品庫

アルファ化米

約3,600食

クラッカー

約1,800食

2リットル飲料水

約3,000本

別図 略

画像

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小平市庁舎消防計画

昭和58年4月1日 事務執行規程

(令和4年3月22日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和58年4月1日 事務執行規程
平成3年7月1日 事務執行規程
平成4年4月1日 事務執行規程
平成7年4月1日 事務執行規程
平成14年5月7日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成19年4月25日 事務執行規程
平成20年4月1日 事務執行規程
平成22年5月6日 事務執行規程
平成24年7月25日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成27年8月1日 事務執行規程
平成31年2月12日 事務執行規程
令和4年3月22日 事務執行規程