○小平市普通財産売払い要綱
平成16年1月5日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産に属する土地及び建物(以下「普通財産」という。)の処分を適正かつ円滑に実施するため、普通財産の売払いの範囲及び必要な手続について定めることを目的とする。
(売払いの方法)
第2条 普通財産は、一般競争入札(以下「入札」という。)又は公募抽選(以下「抽選」という。)により売り払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約による売払い(以下「随時売払い」という。)ができるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために売り払う場合
(2) 小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第3条の規定により時価より低い価格で譲渡する場合
(3) 廃道敷の普通財産又は隣接する土地の所有者以外に購入希望者がいないと認められる普通財産について、当該普通財産に隣接する土地の所有者に売り払う場合
(4) 小平市の指導監督を受け、市の事務・事業を補佐する団体においては補佐し、又は代行する団体においては代行する事務・事業の用に供するために売り払う場合
(5) 小平市の事務・事業の用に供するため又は小平市の指導監督を受け、市の事務・事業を補佐する団体においては補佐し、若しくは代行する団体においては代行する事務・事業の用に供するため、土地を提供した者に対して普通財産を代替地として売り払う場合
(6) 普通財産を入札又は抽選により売払いに付した場合において、なお未売却となった普通財産に対して購入希望があった場合。ただし、随時売払いができる期間は、入札又は抽選に付したときから1年以内とする。
(売払財産の決定)
第3条 売り払う対象の普通財産は、企画政策部公共施設マネジメント課長(以下「公共施設マネジメント課長」という。)が選定するものとする。ただし、議会の議決を要するものであるときは、その議案について市長の決裁を受けなければならない。
(入札による売払い)
第4条 入札の方法は、この要綱に定めるもののほか小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号)第2章に定める一般競争入札の例による。
2 普通財産を入札により売り払う場合は、入札参加者に対して売払物件及び当該入札に係る必要な事務手続等を明らかにするため、別に「小平市普通財産の一般競争入札による売払い実施要領」を定めるものとする。
(抽選による売払い)
第5条 抽選の方法は、価格公示による抽選とする。
2 普通財産を抽選により売り払う場合の詳細な事務手続については、別に定める「小平市普通財産の公募抽選による売払い実施要領」によるものとする。
(随時売払い)
第6条 第2条ただし書の規定による随時売払いにより普通財産を購入しようとする者は、次に掲げる書類を企画政策部公共施設マネジメント課(以下「公共施設マネジメント課」という。)へ直接持参しなければならない。ただし、公共施設マネジメント課長が必要ないと認める場合は、その書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 小平市普通財産売払い申請書(別記様式第1号)
(2) 住民票の写し(連名の場合にあっては全員分、法人の場合にあっては法人の登記事項証明書とする。)
(3) 案内図、公図の写し及び実測図の写し
(4) 利害関係人の同意書
(5) 印鑑登録証明書(連名の場合は、全員分とする。)
2 普通財産を随時売払いする場合の詳細な事務手続については、別に定める「小平市普通財産の随時売払い実施要領」によるものとする。
(売払いの価格)
第7条 売払いの価格は、小平市公有財産規則(昭和46年規則第3号)第37条の規定に基づき、適正な時価により評定した額とする。ただし、小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に定める場合又は議会による議決を得た場合を除く。
(減額売払い)
第8条 小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により普通財産を時価よりも低い価額で譲渡する場合は、売り払う目的に応じて減額率を決定する。この場合において、小平市公有財産規則第35条において準用する同規則第28条の規定により当該財産の用途並びに用途に供する期日及び期間を指定して売り払う場合は、適正な時価により評定した額の70パーセントを上限として減額する。
(用途指定による売払い)
第9条 前条後段の場合において、用途指定期間中は、用途の変更又は解除は認められない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により指定した用途の変更又は解除を認めたときは、当該売払いの相手方が変更又は解除により得た利益に相当する額を小平市に納付させなければならない。
3 前条後段の規定により指定された事項を当該売払いの相手方が履行しない場合は、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、当該売払いの契約を解除するものとする。
(職員の行為制限)
第10条 地方自治法第238条の3第1項の規定に該当する小平市職員は、普通財産の売払いの相手方となることができないものとする。
(契約の締結等)
第11条 普通財産の購入予定者は、小平市が指定する期日までに小平市と契約を締結しなければならない。
2 契約締結に要する印紙税は、購入予定者の負担とする。
(契約の確定)
第12条 契約は、小平市が購入予定者とともに別に定める土地売買契約書に記名及び押印したときに確定するものとする。
(1) 契約締結と同時に売買代金の全額を一括して納付する方法
(2) 契約締結と同時に契約保証金を納付し、その翌日から起算して30日以内に売買代金と契約保証金の差額を納付する方法
(3) 契約締結の翌日から起算して30日以内に売買代金の全額を一括して納付する方法
(所有権移転等)
第14条 契約に係る普通財産(以下「売買財産」という。)の所有権移転は、売買代金の全額が納付されたときとし、これと同時に引渡しがあったものとする。
2 所有権の移転登記は、売買財産の引渡し後、契約者の請求により小平市が行う。
3 売買財産の登記名義人は、契約者とする。
4 所有権の移転登記に要する登録免許税は、契約者の負担とする。
(公序良俗の遵守)
第15条 契約者は、売買財産を取得した後において、当該財産の管理及び処分に当たっては、公序良俗に反する行為をしてはならない。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、企画政策部財務担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年6月15日から施行する。