○小平市立集会室の使用手続等に関する要綱
昭和57年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市立集会室(以下「集会室」という。)の使用の手続等に関し、小平市立集会室条例(昭和55年条例第23号。以下「条例」という。)及び小平市立集会室条例施行規則(昭和55年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 規則第3条の登録(以下「使用団体登録」という。)の有効期間は、使用団体登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
4 使用団体登録を受けた団体は、当該使用団体登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該使用団体登録を抹消しようとするときは、速やかに小平市立集会室使用団体登録届出書により市長に届け出なければならない。
(受付期間の特例)
第4条 小平市の施設予約システムを使用して行う使用申請書の提出に係る受付期間の末日は、規則第4条第1項の規定にかかわらず、使用日の8日前の日とする。
(使用回数の制限)
第5条 同一団体による集会室の使用は、1月において、2回を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用日前1週間以内に申請する場合
(2) 展示等で連続して使用する場合は、3日以内とする。
(3) 公共団体が使用する場合
(規則第8条第3号の管理上市長が必要と認めたとき)
第6条 規則第8条第3号の管理上市長が必要と認めたときとは、次に掲げるものとする。
(1) 使用人員の把握が困難で、かつ、定員を超えるおそれがあるとき。
(2) 併設施設の業務に支障があるとき。
(3) 楽器の演奏、唱歌、詩吟等で近隣住民又は他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 義務教育修了前の児童又は生徒のみが使用するとき。ただし、主催団体の役員、保護者等の同意書を添付する等、使用上の責任体制が明確である場合は、その限りでない。
(5) 集会施設及び付属物をき損又は汚損するおそれのあるとき。
(6) その他市長が管理及び使用につき支障があると認めたとき。
(規則第9条第2号の市長が特に必要と認めた場合)
第7条 規則第9条第2号の市長が特に必要と認めた場合とは、次に掲げるものとする。
(1) 小平市から補助金等の交付を受けている団体又はその構成団体が、補助目的等に沿って使用する場合
(2) 市立学校のPTAその他の団体が使用する場合
(3) 社会福祉法人小平市社会福祉協議会が補助する団体が使用する場合
(4) 団体が地域活動、福祉活動又は文化活動を行うために使用する場合
(施行期日)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。