○小平市高齢者生活支援ヘルパー事業実施要領
平成12年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、小平市高齢者生活支援ヘルパー事業運営要綱(平成12年4月1日事務執行規程。以下「要綱」という。)に基づき小平市が行う高齢者生活支援ヘルパー事業(以下「事業」という。)の実施についての細目を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 要綱に適用する用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 要綱第3条第2項の「生活支援を必要とする状況」とは、生活支援サービスを提供しなければ、高齢者が地域の中で安心して自立した日常生活を継続することができない状況をいう。
(2) 要綱第15条第2項第1号の「常勤ヘルパー」とは、小平市社会福祉協議会、社会福祉法人、小平市シルバー人材センター及び民間業者の主任ヘルパーをいう。
(非サービス)
第3条 ヘルパーが行う要綱第5条に掲げるサービスの範囲は、当該対象高齢者の生活に必要な直接かつ日常的な家事サービス及び一部定期的なものに限るものとし、次に掲げる作業は行わない。
(1) 田畑の耕作、商品の販売等、当該世帯の生産的な活動に係る作業
(2) 大掃除等、直接的かつ日常的でないと判断される作業
(3) 直接身の回りの世話に属さないと判断される外出を伴う作業
(4) その他専門知識又は技術が必要な介護作業
(派遣決定・関連様式等)
第4条 要綱第6条第1項の申請書の様式は、別記様式第1号とする。
2 市長は、要綱第6条第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて実態調査を行うものとする。
4 前項の高齢者生活支援ヘルパー派遣通知書には、次の事項を明記するものとする。
(1) 要綱第6条第5項の生活支援計画に基づく派遣回数、派遣時間数及びサービス内容
(2) 要綱第7条第1項の規定により利用者が負担するものとされた費用の額
(3) その他ヘルパー派遣に必要な事項
(緊急措置)
第5条 要綱第6条第2項の「緊急にヘルパーの派遣を要する」とは、自然災害等やむを得ない事情があることをいう。
(ヘルパー研修)
第8条 要綱第14条第1号に規定する採用時研修及び同条第2号に規定する定期研修は、ホームヘルパー養成研修事業実施要綱(平成7年7月31日厚生省老人保健福祉局長通知)に準じて受託事業者が実施するものとする。
(主任ヘルパーの業務内容)
第9条 主任ヘルパーは、派遣世帯の一定数を担当するとともに、次の業務を担当するものとする。
(1) 業務実施上の具体的な連携のための連絡調整に関する業務
(2) 事業運営に関する業務
ア サービススケジュール等の調整
イ 担当ヘルパーの選定等についての調整
(3) サービスの適切かつ円滑な提供に必要な業務
(施行期日)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。