○小平市緊急一時保育実施要領

平成9年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市緊急一時保育事業実施要綱(平成9年4月1日事務執行規程。以下「要綱」という。)に基づき、市立保育園(以下「保育園」という。)における緊急一時保育に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務等の取扱い)

第2条 緊急一時保育事業に係る事務等は、次の区分により行うものとする。

(1) 子ども家庭部保育課で行う事務

 要綱第7条第1項及び第2項に定める緊急一時保育申込書及び緊急一時保育期間変更申込書の受付け

 要綱第11条及び第12条に規定する負担費用の収納及び免除に係る事務

 その他次号に定める保育園で行う事務以外の事務

(2) 受入れ保育園で行う事務等

 緊急一時保育

 緊急一時保育に直接関係する事務(保育記録等)

(対象児童であることを証する書類)

第3条 要綱第7条に規定する対象児童であることを証する書類は、次のものとする。ただし、当該書類が整わない場合は、申込者の当該事由に該当する旨を記した陳述書をもって代えることができる。

(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。

 戸籍謄本又は抄本

 住民票

(2) 保護者が傷病又は出産で入院若しくは療養の必要があるとき。

 診断書

 出産予定日の記載のある母子健康手帳

(3) 保護者が親族等の看護に当たる必要のあるとき。

 診断書又は医師の意見書

(4) 保護者が災害、事故等により保育ができないとき。

 消防署が発行する罹災証明書

 警察署が発行する事故証明書

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

前各号に掲げた書類に準ずるもの

(保育児童の受入れ)

第4条 保育課長は、要綱第8条第2項に定めるところにより、緊急一時保育又は緊急一時保育期間の変更を承諾する旨を保護者へ通知したときは、当該受入れ保育園の長(以下「保育園長」という。)に緊急一時保育承諾通知書(別記様式第1号)又は緊急一時保育期間変更承諾通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

(保育体制)

第5条 前条の通知を受けた保育園長は、自園の通常の保育体制に緊急一時保育児童(以下「対象児童」という。)の受入れ等の保育体制を速やかに組織するものとする。

2 対象児童は、同年齢の入所児童のクラスに受け入れるものとする。ただし、保育園長は、当該保育園での保育体制を考慮した場合、同年齢の入所児童のクラスに受け入れることが難しいと判断したときは、他のクラスに受入れをすることができる。この場合においても、保育園長は、できる限り同年齢のクラスでの保育に努めるものとする。

(保育内容)

第6条 対象児童の保育内容は、入所児童の通常の保育内容の例による。ただし、年間行事その他日課以外の保育において、当該保育園の保育体制等の理由から入所児童と同様の保育内容ができない場合は、保育園長が定めるところによる。

(終了報告)

第7条 保育園長は、緊急一時保育を終了した場合は、緊急一時保育終了報告書(別記様式第3号)により保育課長に報告しなければならない。

(保育に係る帳簿)

第8条 保育園には、次に掲げる帳簿を備えておかなければならない。

(1) 緊急一時保育児童受入簿(別記様式第4号)

(2) 緊急一時保育日誌(別記様式第5号)

(処務)

第9条 緊急一時保育事業に対処するための処務については、この要領に定めるもののほか、小平市立保育園処務規程(平成10年訓令第11号)に定めるところによる。

(施行期日)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市緊急一時保育実施要領

平成9年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年4月1日 事務執行規程
平成13年4月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程