○小平市私立幼稚園協会の行う助成事業に関する基準
昭和52年4月1日
事務執行規程
小平市私立幼稚園協会補助金交付要綱(昭和52年4月1日事務執行規程)第8条に基づき、当該補助金の対象となる小平市私立幼稚園協会が行う幼稚園に対する助成事業の内容は、この基準に定めるところによるものとする。
第1 教職員研修費補助
1 補助対象
補助対象は、幼稚園の教職員が資質の向上並びに幼児教育の振興及び充実を目的に受ける研修で、次に掲げるものとする。
(1) 幼稚園の教職員の資質の向上並びに幼児教育の振興及び充実を活動の目的としている団体が主催する研修
(2) 幼児教育における専門家を講師とした講演会
(3) 他の幼稚園及び国又は地方公共団体が運営する施設の見学
(4) 園児等を運送するために使用する通園バスの運転技術の向上並びに幼稚園の経営及び財務等処理の実務向上に資する研修
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める研修
2 補助金額等
(1) 補助金の額は、毎年度5月1日現在の教職員数に25,000円を乗じて得た額とし、年1回交付するものとする。
(2) (1)の教職員数は、園長を含む全ての教職員及び市長が適当と認めた者の数とする。
第2 心身障害児教育補助
1 補助対象
補助対象は、次の各号の一に該当する者(以下「心身障害児」という。)を教育する幼稚園とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)に規定する手帳を有する者
(3) 東京都児童相談所において心身障害児と判定された者
2 補助金額等
(1) 補助金の額は、心身障害児1人につき月額30,000円とする。
(2) 補助金は、対象となる心身障害児(初年度については、年度途中で心身障害児と判定された者を含む)が入園した月(入園した月が前年度以前であるときは、4月)を交付開始の月として交付する。ただし、在園中特別な事由により心身障害児となった場合においては、心身障害児となった月を交付開始の月とする。
第3 特別教育指導補助
1 補助対象
補助対象は、次の各号の一に該当する者(第2に規定する心身障害児を除く。以下「特別教育指導対象児」という。)を教育する幼稚園とする。
(1) 特に重い疾病を持つ病弱・虚弱児等で、医師により集団生活において健康管理上注意を要すると診断された
(2) 集団生活上特別な教育指導が必要であると市長が認めた者
2 補助金額等
(1) 補助金の額は、特別教育指導対象児1人につき月額30,000円とする。
(2) 補助金は、対象となる特別教育指導対象児が入園した月(入園した月が前年度以前であるときは、4月)を交付開始の月として交付する。
第4 園児健康管理費補助
1 補助対象
補助対象は、園医等が行う園児の健康管理に要する費用の一部を補助するものとする。
2 補助金額等
毎年度予算で定める額とする。
第5 寄生虫卵等検査費補助
1 補助対象
補助対象は、幼稚園が行う年2回のぎょう虫卵検査事業とする。
2 補助金額等
補助金の額は、園児及び教職員の検査実績数一件につき契約単価を乗じて得た額とする。
第6 園具・教具補助
1 補助対象
補助対象は、幼稚園が購入した園具と教具のうち、幼稚園設置基準第10条に定めるものとする。
2 補助金額等
(1) 補助金の額は、園数割と園児数割とに分かれ、各々予算で定める金額を乗じて得た額とする。
(2) (1)の基準となる園数と園児数は、毎年度5月1日現在の数とする。
(施行期日)
この基準は、平成27年10月2日から施行する。