○小平市障害者相談員運営要領

平成14年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市障害者相談員要綱(平成14年4月1日事務執行規程。以下「要綱」という。)に基づく、身体障害者相談員制度及び知的障害者相談員制度の円滑な運営を図るために、必要な実施細目を定めるものとする。

(相談員の数)

第2条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下これらを「相談員」という。)の人数は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 6人

(2) 知的障害者相談員 4人

(相談員の選考)

第3条 市長は、次に掲げる事項に留意し、慎重に相談員を選考するものとする。

(1) 相談員については、民間人の立場における活動を期待するものであるから、民間篤志家として相談できる者とする。

(2) 身体障害者相談員については、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び内部障害者のそれぞれの相談に応じ、必要な指導を行える態勢を作るよう配慮するものとする。

(3) 知的障害者相談員については、知的障害者の更生自立に成功し、他の知的障害者の相談を行うことが適当であると認められる者とする。ただし、これらの者をもって前条第2号の人員を充足することができない場合には、知的障害者に関する特殊教育又は知的障害者福祉事業に携ったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有するものをもって充足するものとする。

(4) 知的障害者相談員については、民生委員等との兼務は、業務の性質上避けるものとする。

2 相談員の年齢要件は、原則として当該相談者が新任のときは65歳未満のものとし、再任のときは73歳未満のものとする。この場合において、年齢要件の計算時点は委託予定日現在とし、計算方法は年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定にかかわらず、誕生日に応当する日をもって、満年齢に達するものとして計算する。

3 相談員を選考するときは、次に掲げる書類を用意するものとする。

(1) 承諾書(別記様式第1号)

(2) 身体障害者相談員調書(別記様式第2号)又は知的障害者相談員調書(別記様式第3号)

(3) 履歴書(再任の場合には省略することができる。)

4 相談員の候補者には、本制度の主旨、内容、諸条件その他必要事項を説明し、その了解の上で承諾を得るものとする。

5 相談員は、市長からの所定の業務の受託者であるから、市の非常勤職員としての身分は有しない。したがって、市は、相談員の業務上の事故又は第三者に与えた損害等に対する災害補償又は損害賠償の責を負わないことを説明しておくものとする。

(業務委託の手続)

第4条 市長は、相談員の業務を委託するときは、委託書(別記様式第4号)及び証(別記様式第5号)を交付し、相談員の業務に必要と認めるものを貸与するものとする。

2 前項の規定により委託書等を交付するときは、相談員に対し、本制度の主旨、委託事項、要綱の内容、留意事項等について周知を図るものとする。

(業務委託の解除等)

第5条 業務委託の解除等に係る事務手続は、次のとおりとする。

(1) 要綱第5条第1号に該当したとき。 相談員は、辞退届(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、当該辞退届を受け、業務委託を解除することがやむを得ないと認めたときは委託解除通知書(別記様式第7号)により当該相談員に通知するものとする。

(2) 要綱第5条第2号から第4号までに該当したとき。 市長は、その実情を調査確認し、調書(別記様式第8号)を作成し、業務委託を解除することが適当と認めたときは、委託解除通知書により、当該相談員に通知するものとする。

2 相談員は、業務委託の解除があったときは、市長に証票を速やかに返還しなければならない。

(相談員の業務の内容等)

第6条 要綱第2条に掲げる相談員の業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談員の相談指導活動は、自宅相談及び出張相談とする。

(2) 相談員は、積極的に市内の実情を把握し、援護を必要とする者については、適切な相談、助言及び指導に努めなければならない。また、市内の関係団体等の指導育成に努めなければならない。

(3) 相談員は、公的援護について相談を受けたときは、その者の持つ問題に応じて、その必要とする公的援護等の内容を説明し、その申請についての指導をしなければならない。この場合において、相談員は、意見書(別記様式第9号)により意見を付して当該公的援護の実施者に連絡しなければならない。

(4) 相談員は、活動記録簿(別記様式第10号)に活動状況を記録し、整備しておかなければならない。

(5) 相談員は、毎年4月10日までに前年度の活動状況を身体障害者相談員活動報告書(別記様式第11号)又は知的障害者相談員活動報告書(別記様式第12号)により市長に報告しなければならない。

2 公的援護の実施者は、公的援護の実施過程において、相談員と緊密な連絡をとり相互の協調を図るものとする。この場合において、公的援護の実施者は、相談員の協力を必要とする事項を具体的に連絡し、その実効に努めるものとする。

(相談員の研修)

第7条 市長は、適宜研修会及び連絡会を行うものとする。

(資料等の提供)

第8条 市長は、相談員の活動の効果を高めるため、参考となる資料を作成し、相談員に提供するものとする。

(相談員に対する活動費の支弁等)

第9条 相談員の活動費等の支弁は、予算の定めるところにより支給する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市障害者相談員運営要領

平成14年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)