○小平市国民健康保険税減免取扱要綱
昭和53年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条及び小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準及び割合)
第2条 条例第31条第1項第1号、第2号及び第4号に該当する者に係る保険税の減免は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により当該年度分の保険税が納税できないと認められるときに行うものとする。
(1) 風水害、火災、震災等の災害により住居、店舗、動産又はこれに類する資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けたとき、又は社会事業団体等により生活保護法に準ずる私的扶助を受けたとき。
(3) 失業、休職、廃業、休業等により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
(4) 本人又は同居の親族の疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
(5) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に重大な損害を受け、収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められたとき。
(6) 前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めたとき。
(減免期間)
第3条 保険税の減免は、その申請の日以後に到来する当該年度の最初の納期限に係る保険税から当該年度の最終納期限に係る保険税までとする。
(減免申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、小平市国民健康保険条例施行規則(昭和43年規則第19号)第9条第1項の減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して納期限までに市長に申請をしなければならない。
(確認及び認定)
第5条 前条の申請を受理したときは、申請内容を調査し、事実と相違ないことを確認し、減免することを適当と認めたときは、これを認定するものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する災害の程度の確認は、東京消防庁所轄署等の発行する証明書又は実地調査によるものとする。
(減免措置の変更又は取消し)
第6条 保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 条例第31条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、納税義務者の資力その他の事情が変化したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正の行為があったと認められるとき。
2 前項により減免措置を変更し、又は取消したときは、その旨を当該納税義務者に通知するとともに、減免措置をした保険税額を当該納税義務者から徴収するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
該当条項 | 災害の程度 | 減免の対象 | 減免の割合 |
住宅等の全壊、全焼若しくは流失又は住居等の半壊若しくは半焼 | 保険税のうち所得割額 | 100パーセント | |
床上浸水、家財の3分の1以上の損害 | 50パーセント |
別表第2(第2条関係)
該当条項 | 減免の対象 | 減免の割合 |
条例第31条第1項第2号(生活保護を受けている場合に限る。) | 保険税のうち所得割額及び均等割額 | 100パーセント |
別表第3(第2条関係)
該当条項 | 収入率 | 減免の対象 | 減免の割合 |
条例第31条第1項第2号(生活保護を受けている場合を除く。) | 基準生活費の100分の100以下 | 保険税のうち所得割額 | 100パーセント |
基準生活費の100分の100を超え100分の107以下 | 90パーセント | ||
基準生活費の100分の107を超え100分の114以下 | 70パーセント | ||
基準生活費の100分の114を超え100分の121以下 | 50パーセント |
別表第4(第2条関係)
備考
この表において「旧被扶養者」とは、条例第31条第1項第3号ア及びイのいずれにも該当する者をいう。