○小平市技能功労者表彰要綱

昭和52年6月29日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市表彰等規則(昭和55年規則第4号)に基づき、技能技術の発展向上に功績を修め、小平市の産業振興に貢献した技能職に従事する者に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる技能職)

第2条 表彰の対象となる技能職(以下「対象技能職」という。)は、別表に定める技能職とする。

(表彰の基準)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 同一の対象技能職に30年以上従事している者のうち次に掲げる要件にすべて該当するもの

 11月10日(技能の日)現在の年齢が60歳以上であること。

 現に小平市内で対象技能職に従事し、又は対象技能職に係る指導的立場にあること。

 対象技能職に係る卓越した技能を有し、同業者及び後進の模範となっていると認められること。

(2) 同一の対象技能職に10年以上従事している者のうち次に掲げる要件にすべて該当するもの

 現に小平市内で対象技能職に従事していること。

 対象技術職に関して将来を期待されていると認められること。

 対象技能職に係る卓越した技能を有し、同業者及び後進の模範となっていると認められること。

(選考委員会)

第4条 表彰の適正を期すため、小平市技能功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聞くものとする。

2 選考委員会の内容等について必要な事項は、別に定める。

(選考の方法)

第5条 対象技能職に従事する者で構成する団体、商店会、自治会及びこれらに準ずる団体(以下「技能職団体等」という。)は、当該団体の構成員の中に、第3条に規定する表彰の基準に該当する者があるときは、市長に対して小平市技能功労者推薦書(別記様式)により推薦することができる。

2 市長は、前項の規定により推薦されない者であっても、表彰するにふさわしいと認められる者があるときは、該当者自らの申出を受けることができる。

3 市長は、前2項の規定による該当者について、選考委員会にその意見を聞くものとする。

(表彰対象者数)

第6条 被表彰者は毎年原則として20人とする。

(表彰の方法)

第7条 市長は、次の各号に定めるところにより表彰を行うものとする。

(1) 被表彰者に対し、表彰状を授与してその意を表わすものとする。

(2) 表彰が決定した後に被表彰者が死亡した場合は、遺族に対して表彰状等を贈呈する。

(表彰の期日)

第8条 表彰は、毎年11月10日(技能の日)に行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、別に定めた日に行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が選考委員会の意見を聴いて、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象技能職

1 製せん工、製鋼工

2 非鉄金属製錬工

3 鋳物工

4 鍛造工

5 金属熱処理工

6 圧延工

7 伸線工

8 金属材料製造検査工

9 金属工作機械工

10 板金工

11 金属手仕上工

12 金属プレス工

13 鉄工、びょう打工、製缶工

14 針金製品・針・ばね製造工

15 金属研磨工

16 金属彫刻工

17 金属製家具・建具製造工

18 金属製品製造工

19 金属加工・金属製品検査工

20 電気溶接工

21 ガス溶接工、ガス切断工

22 めっき工

23 原動機組立工

24 金属加工機械組立工

25 一般機械器具修理工

26 時計組立工・修理工

27 計器組立工・修理工

28 光学機械器具組立工・修理工

29 レンズ研磨工・調整工

30 発電機・電動機組立工・修理工

31 配電・制御装置組立工・修理工

32 民生用電子・電気機械器具組立工・修理工

33 電気通信機械器具組立工・修理工

34 電子応用機械器具組立工

35 半導体製品製造工

36 電球・電子管組立工

37 電子機器部品製造工

38 束線工

39 被覆電線製造工

40 乾電池・蓄電池製造工

41 電気機械器具検査工

42 発電員、変電員

43 送電線架線工

44 配電線架線工

45 通信線架線工

46 電気通信設備工

47 電気工事作業者

48 自動車組立工

49 自動車整備・修理・板金工

50 航空機組立工・整備工

51 鉄道車両組立工・修理工

52 自転車組立工・修理工

53 船舶ぎ装工

54 輸送用機械器具検査工

55 染色・仕上工

56 粗紡工、精紡工

57 合糸工、ねん糸工、加工糸工

58 揚返工、かせ取工

59 織機準備工

60 織布工

61 精練・漂白工

62 編物工、編立工

63 フェルト・不織布製造工

64 綱・網製造工

65 帽子製造工

66 裁断工

67 ミシン縫製工

68 刺しゅう工

69 婦人・子供服仕立職

70 紳士服仕立職

71 和服仕立職

72 大工

73 型枠工

74 鉄筋工

75 とび工

76 土木・舗装作業者

77 鉄道線路工事作業者

78 採鉱員

79 採炭員

80 石切出作業者

81 砂利・砂・粘土採取作業者

82 ダム・トンネル掘さく工

83 さく井工、採油工、天然ガス採取工

84 支柱員

85 抗内運搬員

86 選鉱員、選炭員

87 れんが積工、タイル張工、ブロック積工

88 屋根ふき工

89 左官

90 配管工、鉛工

91 熱絶縁工

92 防水工

93 潜水作業者

94 建設用機械運転工

95 植木職、造園師(工)

96 窯業原料工

97 ガラス製品成形工

98 ガラス製品加工工

99 陶磁器製造工 

100 施ゆう工、ほうろうがけ工

101 窯業絵付工

102 ファインセラミック製品製造工

103 セメント製造工

104 セメント製品製造工

105 れんが、かわら類製造工

106 石灰・石灰製品製造工

107 七宝工

108 窯業製品検査工

109 化学工

110 石油精製工

111 化学繊維工

112 油脂加工工

113 医薬品・化粧品製造工

114 ゴム工

115 ゴム製品製造工

116 タイヤ製造工・修理工

117 プラスチック製品成形工

118 プラスチック製品加工工

119 ゴム・プラスチック製品検査工

120 石工

121 製材工

122 チップ製造工

123 合板工

124 木工

125 木製家具・建具製造工

126 船大工

127 木製おけ・たる製造工

128 曲物製造工

129 木彫工

130 とう柳製品製造工

131 木・竹・草・つる製品検査工

132 パルプ工、紙料工

133 紙機械すき工

134 紙手すき工

135 加工紙製造工

136 紙器製造工

137 紙製品製造工

138 文字組版作業員

139 製版作業員

140 印刷作業員

141 印刷物光沢加工作業員

142 製本作業員

143 製革工

144 靴製造工・修理工

145 麺類製造工

146 パン・菓子製造工

147 豆腐・こんにゃく・ふ製造工

148 缶詰・瓶詰・レトルト食品製造工

149 乳・乳製品製造工

150 水産物加工工

151 食肉加工品製造工

152 野菜漬物工

153 精穀工、製粉工

154 製糖工

155 味そ・しょう油製造工

156 動植物油脂製造工

157 製茶工

158 酒類製造工

159 清涼飲料製造工

160 たばこ製造工

161 理容師

162 美容師・着付師

163 しんきゅう師・マッサージ師

164 調理人

165 バーテンダー

166 給仕従事者

167 内張工

168 表具師

169 塗装工

170 畳工

171 内装仕上工

172 写真工

173 製氷工

174 画工、広告美術工

175 映写技士

176 製図工、写図工

177 現図工

178 包装工

179 かばん・袋物製造工・修理工

180 玩具製造工

181 楽器製造工

182 模型・模造品製作工

183 和傘・提灯・うちわ製造工

184 洋傘製造工

185 ほうき・ブラシ製造工

186 漆器工

187 貴金属・宝石細工工

188 甲・角・貝・牙細工工

189 印判師

190 下駄製造工

191 竹細工工

192 草・つる製品製造工

193 汽かん士

194 クレーン・巻上機運転工

195 ポンプ・ブロワー・コンプレッサー運転工

196 クリーニング工

197 洗張工

198 その他市長が適当と認める技能職

画像画像

小平市技能功労者表彰要綱

昭和52年6月29日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年6月29日 事務執行規程
昭和55年9月1日 事務執行規程
昭和63年9月1日 事務執行規程
平成3年10月1日 事務執行規程
平成9年10月15日 事務執行規程
平成23年5月25日 事務執行規程
令和元年8月19日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程