○小平市違反広告物除去活動員制度実施要綱

平成17年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)に基づき、市が処理することとされている屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第3項及び第4項並びに東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号。以下「都条例」という。)の規定による違反広告物の除去を市と市民等が協働して行うことについて必要な事項を定めることにより、まちの歩行空間の確保及び美観風致の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違反広告物 都条例に違反して路上等に表示し、又は掲出されているはり紙、はり札及び立看板をいう。

(2) はり紙 紙等に印刷し、又は手書きされた広告物で、他の物件に貼付されているものをいう。

(3) はり札 ベニヤ板、プラスチック板、ブリキ板その他これらに類するものに紙を貼った広告物で、工作物等に針金等でつるし、又はくくりつける等容易に取り外すことのできる状態で工作物等に取りつけられているものをいう。

(4) 立看板 木枠等に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板、ブリキ板その他これらに類するものに紙を貼った広告物で、容易に取り外すことのできる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものをいう。

(5) 路上等 道路、水路、公園等をいう。

(違反広告物除去活動員の設置)

第3条 違反広告物を除去し、第1条に規定する目的を達成するために、小平市違反広告物除去活動員(以下「活動員」という。)を置く。

(活動員の資格要件)

第4条 活動員は、次の要件に該当する者とする。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。

(1) 継続的かつ積極的に違反広告物の除去活動(以下「除去活動」という。)をすることができること。

(2) 18歳以上であること。

(3) 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学していること。

(活動員の公募及び登録)

第5条 市長は、活動員を公募により募集し、登録を行うものとする。

2 活動員となろうとする者は、グループを構成し、グループの代表者(以下「代表者」という。)により小平市違反広告物除去活動員登録・更新申請書(別記様式第1号)を市長に提出して、活動員の登録を申請するものとする。

(委任等)

第6条 市長は、前条第2項の規定により登録の申請をした者に対し、除去活動に関する講習会を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により講習を受講した者を活動員として委任し、委任状(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、活動員に小平市違反広告物除去活動員証(別記様式第3号。以下「活動員証」という。)を交付し、及び小平市違反広告物除去活動員腕章(以下「腕章」という。)を貸与するものとする。

(活動員の任期)

第7条 活動員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、更新することができるものとする。ただし、年度の中途において活動員となった者の任期は、前条第2項の規定により委任した日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

2 代表者は、任期の更新をしようとするときは、任期満了日の30日前までに小平市違反広告物除去活動員登録・更新申請書により市長に申請しなければならない。

(委任の取消し)

第8条 市長は、活動員が次の各号のいずれかに該当するときは、活動員の委任を取り消すことができる。

(1) 活動員から辞退の申出があったとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 市長が活動員としてふさわしくない行為があったと認めるとき。

(活動員の辞退等)

第9条 活動員は、その委任を辞退しようとするときは、小平市違反広告物除去活動員辞退届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 活動員は、活動員を辞退したときは、速やかに活動員証及び腕章並びに第11条の規定により貸与を受けた用具等を市長に返還しなければならない。

(活動員の申請内容の変更)

第10条 代表者は、第5条第2項又は第7条第2項の規定により申請した内容に変更があるときは、速やかに小平市違反広告物除去活動員変更届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(用具等の支給又は貸与)

第11条 代表者は、除去活動に必要な用具等の支給又は貸与を希望する場合は、用具等支給・貸与依頼書(別記様式第6号)により市長に依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出を受けたときは、必要と認める用具等を支給し、又は貸与するものとする。

(除去活動)

第12条 活動員は、除去活動を行うときは、必ず2人以上で行動し、活動員証を携帯するとともに、腕章を着用するものとする。

2 活動員は、除去活動を行うときは、周囲の安全を確認し、作業を実施するものとする。

3 活動員は、事故が起きたとき、又は違反広告物を除去する際に、当該違反広告物を掲出した者等とのトラブルが発生したときは、直ちに市長に報告するものとする。

4 除去活動により除去するものは、違反広告物及びその掲出のために使用されている針金、ビニールひも等とする。

5 活動員は、次に掲げる広告物を発見したときは、市長に報告するものとする。

(1) 政党その他の政治団体の広告物、思想、信条等に関する広告物又は非営利目的の広告物

(2) 店舗等に面する道路上に掲出されている当該店舗等に係る広告物

(3) 第2条第4号に規定する立看板以外の立看板(金属枠のもの又は野立看板のように土地に固定された状態で立てられているもの、チェーンで固定されているもの若しくは鍵がついているものをいう。)

6 活動員は、除去した違反広告物を市長に引き渡すものとする。

7 活動員は、除去活動を実施したときは、その都度小平市違反広告物除去活動報告書(別記様式第7号)により、活動内容を市長に報告するものとする。

(市長の責務)

第13条 市長は、除去活動について、道路管理者、警察署その他の関係機関と連携を図るものとする。

2 市長は、活動員が違反広告物の除去に関する知識を習得できるよう、講習会の実施その他の必要な措置を行うものとする。

(活動員の責務)

第14条 活動員は、市長が行う違反広告物に関する講習会を受講しなければならない。

2 活動員は、除去活動を行うに当たっては、平等公平の精神を尊重し、特定の政党、業種、業者、宗教等について、偏った行動をとってはならない。

(補償)

第15条 市は、活動員の除去活動に伴う事故等により被った被害については、小平市市民総合災害補償規則(平成15年規則第23号)の規定により補償するものとする。

(庶務)

第16条 違反広告物の除去活動に関する庶務は、都市開発部道路課において処理する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市違反広告物除去活動員制度実施要綱

平成17年10月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)