○小平市土木工事設計の積算システム管理運営要綱

平成5年2月9日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都建設局(以下「都」という。)から提供される東京都建設局土木工事設計の積算システム(以下「システム」という。)の適正な管理運営を確保するため、小平市電子計算組織の管理運営規程(平成4年訓令第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(運用管理の基本)

第2条 システムの運用管理に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) システムの安全性と信頼性の確保を図るとともに、効率的で円滑な運用に努めること。

(2) システムに係る設計書作成装置及び補助入力装置(以下「器機」という。)若しくは、機械室を2以上の課で共用する場合又はこれらを庁内の他のシステムと共有する場合は、当該共用する課と十分に連絡調整を行い、適正な管理をすること。

(システムの構成)

第3条 システムの構成は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設計書作成装置 設計書を作成するために設置するパーソナルコンピュータをいう。

(2) 補助入力装置 設計書作成に係る入力専用のパーソナルコンピュータをいう。

(管理者等)

第4条 データ、プログラムの保護及びシステムの適正な管理のため、管理者を置き、システムが設置されている課(以下「システム設置課」という。)の長を充てる。

2 管理者を補佐するため、課に取扱責任者を置き、システム設置課の庶務担当係長を充てる。

3 器機を操作するため、操作担当者を置き、システム設置課の職員のうちから管理者が指名する。

4 取扱責任者は、操作担当者を指導し、次の業務を主管するものとする。

(1) 施工単価データ等のデータファイルへの登録(以下当該登録されたデータファイルを「積算基準ファイル」という。)

(2) 積算基準ファイルの削除

(3) 入出力帳票等の管理

(器機の管理)

第5条 管理者は、システムに係る器機の配置図、システムの稼動状況等を示す資料その他必要な資料を備え付けるものとする。

2 管理者は、定期又は随時に器機の保守及び点検を行い、正常な稼動の確保に努めるものとする。

(システムの利用上の遵守事項)

第6条 システムの利用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。

(1) プログラムは、都の承認を受けることなく、提供される機能以外の機能を付加し、又はこれを変更してはならない。

(2) 器機を操作する場合は、施工単価データ等の漏えい、き損等を防止するため、操作資格カード(以下「IDカード」という。)又は暗証番号(以下「パスワード」という。)を使用しなければならない。

(3) 器機を使用する場合は、喫煙、飲食及び磁性体の持込みをしてはならない。

(システム機能の確保)

第7条 管理者は、土木工事設計の積算業務の効率的で円滑な推進が図れるよう、システムの有する機能の確保に努めるものとする。

(連絡及び調整)

第8条 取扱責任者は、積算基準ファイルの受入れ、その他システムに関し都との連絡を行うものとする。

(器機の操作及び設計書等の管理)

第9条 操作担当者は、器機を操作するときは、器機使用簿(別記様式第1号)に氏名、操作時間その他必要事項を記入しなければならない。

2 設計書の作成に当たっては、設計番号管理表(別記様式第2号)により一連番号で設定される設計書番号を付するものとする。

3 取扱責任者は、設計書区分ごとに設計番号管理表を備え付け、設計書番号を管理するものとする。

4 管理者は、積算基準ファイル等の登録を完了した後、登録結果リストを取りまとめ、これを保管するものとする。

(障害対策)

第10条 取扱責任者は、障害が発生した場合にはその状況を記録するとともに、障害により積算基準ファイル、積算結果等の要保護データの記録されているデータファイル及びプログラムに重大なき損等が生じた場合には、当該障害の復旧後、都へ報告するものとする。

(IDカード又はパスワードの管理)

第11条 IDカード又はパスワードの作成は、管理者が行うものとする。

2 管理者は、IDカード又はパスワードの管理責任者として、取扱責任者にこれを保管させるとともに、IDカード貸出返却記録簿(別記様式第3号)を備えて、操作担当者に、氏名、操作時間その他必要事項を記入させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年2月27日から施行する。

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小平市土木工事設計の積算システム管理運営要綱

平成5年2月9日 事務執行規程

(平成27年2月27日施行)