○小平市都市計画審議会運営要綱

平成12年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市都市計画審議会条例(昭和44年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、小平市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する選挙区分に係る委員は、一般公募により選任する。

(招集の通知)

第3条 会長は、審議会を招集するときは、会議の7日前までに、委員及び条例第3条に規定する臨時委員(以下「委員等」という。)に対し、議案を添えて日時及び場所を通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(欠席の届出)

第4条 委員等は、前条の規定による招集の通知を受けた場合において、やむを得ない理由により審議会に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(代理出席)

第5条 条例第2条第1項第3号に掲げる委員がやむを得ない理由により審議会に出席することができないときは、当該委員を代理する者が審議会に出席し、審議会の議事に参与し、議決に加わることができる。この場合において、当該委員はあらかじめその旨を会長に申し出るとともに委任状を提出しなければならない。

2 前項の規定により代理することができる者は、当該委員の所属する行政機関における課長以上の職にある者とする。

(委員等以外の者の出席)

第6条 会長は、必要に応じて調査審議事項に関係ある者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(議事の順序)

第7条 議事は、次の順序により行うものとする。

(1) 議題の宣告

(2) 議案の説明

(3) 質疑応答

(4) 採決

(発言)

第8条 会議において発言しようとする者は、会長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議案外にわたり、これを行ってはならない。

(退席)

第9条 委員等は、会議中に退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。

(議事録)

第10条 審議会は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者及び欠席者氏名

(3) 会議に付した議案の件名

(4) 会議の内容

(5) 審議のための付属資料

(6) その他必要な事項

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

小平市都市計画審議会運営要綱

平成12年4月1日 事務執行規程

(令和3年10月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年4月1日 事務執行規程
令和3年10月1日 事務執行規程