○小平市緑の保護と緑化の推進に関する要綱
昭和48年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市の施策の大綱を定め、その推進を図ることを目的とする。
(公共施設の緑化)
第2条 学校、保育園、公園等既設の公共施設及び新たに設置しようとする公共施設については、その使用に支障のない限り周囲に植栽し、緑の生垣を造成するとともに、積極的に施設の緑化に努める。
2 新たに道路を築造する場合は、可能な限り歩道幅員を広く確保し、街路樹を植栽する。
3 樹林公園として平地林を取得し、市民の憩いの場の確保に努める。
(緑道計画の推進)
第3条 用水路敷を利用した緑道計画を作成し、その推進を図る。
2 玉川上水、野火止用水及び水道道路の緑道化に併せ、沿線平地林の確保に努める。
(樹木、樹林、竹林及び生垣の保護)
第4条 条例第4条に定めるところにより、樹木、樹林、竹林及び生垣の保護を図り、その確保に努める。
(緑化運動の推進)
第5条 小平市緑と花いっぱい運動の会等を育成、援助することにより、緑化運動の推進及び緑化思想の普及、啓蒙に努める。
(苗木栽培事業の推進)
第6条 苗木の栽培を図るとともに、苗木のあっせん等の事業の推進を図る。
(施行期日)
この要綱は、昭和61年11月1日から施行する。