○小平市緑の保護と緑化の推進に関する補助金交付要綱

昭和48年4月1日

事務執行規程

(通則)

第1条 小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」と言う。)第10条の規定による助成(以下「補助金」という。)については、別に定めるもののほか、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、条例第4条に定める保存樹林、保存竹林及び保存生垣(以下「保存樹林等」という。)の維持管理に要する経費の一部について交付する。ただし、小平市名木剪定補助金交付要綱(平成26年9月10日制定)に基づく補助金の交付決定を受けたせん定に係る保存生垣については、当該交付決定を受けた年度内は、補助の対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、次に定めるところにより算出した額とする。

(1) 保存樹林 1m2につき 年額 8円

(2) 保存竹林 1m2につき 年額 8円

(3) 保存生垣 1mにつき 年額 300円

(申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市緑の保護と緑化の推進に関する補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を毎年度市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(確認)

第5条 市長は、前条の申請書に記載された樹林、竹林又は生垣が条例第4条により指定された保存樹林等に該当すること及び第2条ただし書の規定に該当する保存生垣に該当しないことの確認をしなければならない。

(補助金の交付及び通知)

第6条 市長は、前条により指定保存樹林、指定保存竹林又は指定保存生垣であること及び第2条ただし書の規定に該当する保存生垣でないことを確認し、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定をし、その旨を小平市緑の保護と緑化の推進に関する補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定通知を受けた申請者は、2週間以内に小平市緑の保護と緑化の推進に関する補助金請求書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成26年9月10日から施行する。

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小平市緑の保護と緑化の推進に関する補助金交付要綱

昭和48年4月1日 事務執行規程

(平成26年9月10日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和48年4月1日 事務執行規程
昭和53年4月1日 事務執行規程
昭和55年2月4日 事務執行規程
昭和61年11月1日 事務執行規程
平成12年4月1日 事務執行規程
平成26年9月10日 事務執行規程