○小平市名木剪定補助金交付要綱

平成26年9月10日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、こだいら名木百選に選定されている樹木(以下「名木」という。)せん定に必要な経費の一部を補助することにより、名木の保全を図り、もって緑の保護及び緑化の推進に関する市民の意識を啓発することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となる者は、名木を所有する者(国、地方公共団体及び公社を除く。)とする。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の対象となる事業は、名木(次の各号のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。)の剪定とする。

(1) 既にこの要綱に基づく補助金の交付決定を受けて剪定したもので、当該交付決定のあった日から5年を経過していないもの

(2) 小平市緑の保護と緑化の推進に関する補助金交付要綱(昭和48年4月1日制定)に基づく補助金の交付決定を当該年度において受けたもの

(3) 小平市保存樹木剪定補助金交付要綱(平成12年4月1日制定)に基づく補助金の交付決定を当該年度において受けたもの

(4) 小平市文化財保護条例(昭和39年条例第40号)第7条の規定により小平市の文化財として指定されているもの

(5) その他市長が不適当と認めるもの

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費(当該年度における同一の者からの申請に係る名木は、10本を限度とする。)とする。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内において、名木1本につき前条に規定する経費の支出額の2分の1の額と8万円とを比較していずれか少ない方の額の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(補助金の申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、小平市名木剪定補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 名木の剪定に要する費用の見積書の写し

(2) 当該名木の現況写真(名木1本につき1枚とする。)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、小平市名木剪定補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(完了報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、剪定が完了したときは、速やかに小平市名木剪定完了報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 名木の剪定に要した費用の領収書の写し

(2) 剪定後の当該名木の写真(名木1本につき1枚とする。)

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、現地調査等を行い、補助金の交付の額を確定し、小平市名木剪定補助金交付額確定通知書(別記様式第4号)により当該報告をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに小平市名木剪定補助金支払請求書(別記様式第5号)により市長に補助金の支払の請求をしなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市名木剪定補助金交付要綱

平成26年9月10日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)