○小平市防犯活動用腕章貸出要綱
平成16年7月8日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市内において自主的に防犯活動を実施する団体(以下「自主防犯組織」という。)に対し、防犯活動用腕章(以下「腕章」という。)を無償で貸し出すことにより、市民による自主的な防犯活動を普及させ、もって安全・安心まちづくりの向上を図ることを目的とする。
(貸出対象の自主防犯組織)
第2条 腕章の貸出しの対象となる自主防犯組織は、原則として、2世帯以上で構成され、小平市防犯活動用品購入費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づく補助金交付を受けることができない自主防犯組織(以下「不交付組織」という。)とする。ただし、不交付組織への貸出しに支障を来さないと認める場合は、交付要綱に定める補助対象の自主防犯組織(以下「交付組織」という。)に対し、適宜貸出しの個数、期間等について条件を付して貸し出すことができる。
(申請手続等)
第3条 腕章の貸出しを受けようとする不交付組織又は交付組織の代表者(以下「申請者」という。)は、小平市防犯活動用腕章使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(貸出期間)
第4条 腕章の貸出期間は、次のとおり定める。
(1) 不交付組織に対する貸出期間は、貸し出した日から不交付組織が防犯活動を終了する日までとする。
(2) 交付組織に対する貸出期間は、1週間以内とする。ただし、不交付団体に対する貸出しに支障を来さないと認める場合は、適宜1週間以内の期間を定めて更新することができる。
(貸出個数)
第5条 腕章の貸出個数は、次のとおり定める。
(1) 不交付組織に対する貸出個数
① 構成世帯数が2以上10以下の場合は、2個とする。
② 構成世帯数が11以上の場合は、次の算式により求められた数とする。
算式 世帯数÷5
注 計算の結果1個未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(2) 交付組織に対する貸出個数
不交付組織に対する貸出しに支障がない範囲で、別に定める。
(目的外使用の禁止等)
第6条 腕章を借り受けた不交付組織又は交付組織(以下「借受組織」という。)は、腕章を防犯活動以外に使用し、又は転貸してはならない。
(代替腕章の貸出し)
第7条 借受組織は、自然劣化等やむをえない理由により腕章が破損又は汚損し、当該腕章を防犯活動に供することが困難となったときは、当該腕章を市長へ提示し、承認を受けることにより、代替の腕章を借り受けることができる。
2 借受組織は、腕章を紛失したときは、直ちに小平市防犯活動用腕章紛失届兼代替腕章使用申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、市長の承認を受けることにより代替の腕章を借り受けることができる。
(腕章の返納)
第8条 借受組織の代表者は、第4条に規定する貸出期間が満了したときは、腕章を返納しなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。