○小平市育英資金交付要綱取扱基準
平成5年12月24日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この基準は、小平市育英資金交付要綱(平成5年12月24日事務執行規程。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 要綱第3条第1号に定める「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 親権者
(2) 後見人又はこれに準ずる者であって生徒を扶養(監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)するもの
2 要綱第3条第4号に定める「学力が良好であること」とは、原則として、中学校第1学年から、第3学年までの学習成績の評定を平均した値が3.0以上をいう。
3 要綱第3条第5号に定める「経済的理由により就学困難であること」とは、次の基準のいずれかに該当するものをいう。
(1) 世帯の前年(1月から3月までの申請は前々年)中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)の合計額が、平成25年4月1日に小平市に適用された生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に基づく保護基準額を用い、次の式により算定した額以下であるもの
1.3×(①+②+③+④+⑤)+⑥+⑦
※上記の算定の各記号の意義はそれぞれ次に掲げるとおりとする。
①生活扶助基準額第一類の12倍の額
②生活扶助基準額第二類基準額の12倍の額
③生活扶助基準額第二類冬季期加算に加算月数を乗じた額
④期末一時扶助の額(一級地居宅の額)
⑤教育扶助基準額の12倍の額
⑥住宅扶助(都知事承認額)の12倍の額
⑦学校給食費の年額
(2) 学校長の意見により、世帯が次のような状態にあると認められるもの
①前年に比べ、保護者の失業等により収入が著しく減少した。
②今年度、死亡、離婚などによって主に生計を維持していた者がいなくなり、生活が困窮している。
4 要綱第4条第1号に定める「所得を証明する書類」とは、申請者と同居する者及び別居している者で生計を同じくするもののうち収入のあるもの全員の課税(非課税)証明書等をいう。
(選考)
第3条 選考にあたっては、申請者の経済的困窮度により順位付けを行ない奨学生を選考する。なお、経済的困窮度が同一の場合は、学力(3年間平均評定)により選考する。
(施行期日)
この基準は、令和3年7月1日から施行する。