○小平市地域教育コーディネーターに関する要綱

平成18年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立学校(以下「学校」という。)への地域住民等のボランティア(以下「ボランティア」という。)の導入及び活用その他の小平地域教育サポート・ネット事業実施要綱(平成24年3月21日制定)に基づき行う地域学校協働活動を円滑に行うため、地域教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し必要な事項を定め、もって開かれた学校づくりを推進し、学校と家庭・地域社会の連携及び協力を図るとともに、地域ぐるみの教育活動を充実することを目的とする。

(設置)

第2条 校長は、前条の目的を達成するため、学校にコーディネーターを置くことができる。

2 コーディネーターは、学校の特色に応じ、保護者、地域の団体又は青少年育成団体・機関に属する者、当該学校を卒業した者その他必要と認める者のうちから校長が選任する。ただし、当該学校の児童・生徒及び教職員並びに小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委員及び事務局職員は、コーディネーターとなることができない。

(コーディネーターの業務)

第3条 コーディネーターは、校長の学校経営に関する権限及び責任の下に、校長の求めに応じ、次に掲げる業務を行う。

(1) ボランティアの新規及び継続の登録

(2) 授業、学校の行事、学校の管理等へのボランティアの手配及び調整

(3) ボランティアの資質向上のための研修の企画及び実施

(4) その他第1条に規定する目的を達成するための業務

(コーディネーター世話人)

第4条 コーディネーターの取りまとめ、教育委員会との調整等を行う者としてコーディネーター世話人(以下「世話人」という。)を置くことができる。

2 世話人は、現にコーディネーターとしての経験を有する者のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 世話人の人数は、1校につき2人以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(統括コーディネーター)

第5条 教育委員会は、コーディネーターを統括する立場として、コーディネーター間の連絡及び調整、コーディネーターの人材の確保及び育成並びに国及び東京都との連絡及び調整を行う統括コーディネーターを置く。

2 統括コーディネーターは、教育部地域学習支援課の職員をもって充てることができる。

(任期)

第6条 世話人の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に世話人の任を解くことができる。

(守秘義務)

第7条 コーディネーター及び統括コーディネーターは、その任に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(呼称)

第8条 校長は、当該学校のコーディネーターについて、その趣旨を損なわない範囲内で、別の呼称を用いることができる。

(庶務)

第9条 コーディネーターの庶務は、教育部地域学習支援課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年3月25日から施行する。

小平市地域教育コーディネーターに関する要綱

平成18年4月1日 事務執行規程

(令和2年3月25日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年4月1日 事務執行規程
平成21年4月1日 事務執行規程
平成23年7月11日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
令和2年3月25日 事務執行規程