○小平地域教育サポート・ネット事業実施要綱

平成24年3月21日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が小平地域教育サポート・ネット事業を実施することにより、地域住民等と学校とが連携及び協働をし、地域社会全体の教育力の向上を図り、もって子供たちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育むとともに、地域の活性化及び子供たちが安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小平地域教育サポート・ネット事業」とは、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(平成27年3月31日付文部科学省生涯学習政策局長・初等中等教育局長決定。次条第2項第1号において「要領」という。)に規定する地域学校協働本部に係る地域学校協働活動をいう。

(地域学校協働本部)

第3条 教育委員会は、地域住民等の積極的な参画を得て、小平市立学校(以下「学校」という。)との連携及び協働の下に地域学校協働活動が円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制として、小平市地域学校協働本部(以下「地域本部」という。)を設置する。

2 地域本部は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要領の規定により運営委員会が行うものとされる小平地域教育サポート・ネット事業の推進に係る企画、協議及び事業の評価並びに地域住民等のボランティア(以下「ボランティア」という。)の活動支援に関すること。

(2) 小平市地域教育コーディネーターに関する要綱(平成18年4月1日制定)に規定する地域教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の活動支援に関すること。

3 地域本部は、次に掲げる委員9人以内をもって構成する。

(1) 教育委員会教育長

(2) 小平市立小学校校長会会長

(3) 小平市立中学校校長会会長

(4) 小学校のコーディネーターの代表者

(5) 中学校のコーディネーターの代表者

(6) 教育部地域学習支援課の職員

(ボランティア)

第4条 校長及びコーディネーターは、その所属する学校に必要とする支援活動を、ボランティアに依頼することができる。

2 教育委員会は、ボランティアの活動に係る経費(消耗品費に限る。)を毎年度予算で定める範囲内で負担する。

3 教育委員会は、ボランティアに対する謝礼等の支給は行わない。ただし、放課後等に中学生を対象に学習支援を行うボランティアについては、この限りでない。

4 ボランティアは、その支援活動に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(コーディネーター及びボランティアの養成講座の実施)

第5条 地域本部は、コーディネーター及びボランティアの養成及び資質向上のために、養成講座を行うものとする。

2 校長及びコーディネーターは、ボランティアの養成及び資質向上のために、その所属する学校その他地域本部が定める場所において養成講座を行うものとする。

3 前2項の養成講座に係る経費は、毎年度予算で定める範囲内で教育委員会が負担する。

(携帯電話の貸与)

第6条 教育委員会は、コーディネーターを配置する学校にコーディネーターの業務(小平市地域教育コーディネーターに関する要綱第3条各号に掲げる業務をいう。)の用に供するための携帯電話を貸与することができる。

2 前項の規定による携帯電話の貸与は、1校につき1台とする。

3 携帯電話の経費は、教育委員会が毎年度予算の範囲内において負担する。

4 携帯電話を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会教育長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、小平地域教育サポート・ネット事業の実施について必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年3月25日から施行する。

小平地域教育サポート・ネット事業実施要綱

平成24年3月21日 事務執行規程

(令和2年3月25日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月21日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成31年3月29日 事務執行規程
令和2年3月25日 事務執行規程