○小平市文化財管理等経費補助金交付要綱
昭和63年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市文化財保護条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)第16条ただし書及び小平市文化財保護条例施行規則(昭和44年教委規則第7号。以下「規則」という。)第9条に基づき、市文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費に対する補助金の交付手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金額等)
第3条 この補助金は、条例第16条に規定する補助金交付の必要が生じた都度措置するものとし、その額は、管理等に要する対象経費の2分の1(災害その他教育委員会が特別の事情があると認める場合は、10分の8)以内で、当該年度の予算の定める範囲内で補助するものとする。
(交付決定)
第4条 教育委員会は、規則第9条第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を小平市文化財管理等経費補助金交付・不交付決定通知書により、当該申請者(「当該文化財を管理している所有者又は占有者」をいう。)に通知するものとする。
(補則)
第5条 この補助金の交付等については、条例、規則及びこの要綱に定めるもののほか、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)の例による。
(施行期日)
この要綱は、平成21年6月15日から施行する。
別表(第2条関係)
文化財の区分 | 補助対象事業 | 対象経費の範囲 |
1 有形文化財 |
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(1) 条例第2条第1号に規定する建造物 | (1) 保存・修理事業 | 修理・修復工事費用 |
(2) 防災施設建設・修理事業 | 火災、盗難等防災施設建設(設備を含む。)工事費用及び修理工事費用 | |
(3) 保存施設建設・修理事業 | 収蔵保存施設建設(設備を含む。)工事費用及び修理工事費用 | |
(2) (1)以外の有形文化財 | (1) 保存・修理事業 | 保存・修理費用 |
2 無形文化財 |
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(1) 条例第2条第2号に規定する工芸技術 | (1) 保存事業 | 記録作成費用 |
(2) (1)以外の芸能等の無形文化財 | (1) 保存事業 | 芸能用具等の製作・補修経費及び記録作成費用 |
3 無形民俗文化財 |
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(1) 条例第2条第3号に規定する民俗慣習 | (1) 保存事業 | 民俗慣習用具等作成・補修費用及び記録作成費用民俗芸能用具等製作・補修費用及び記録製作費用 |
(2) 条例第2条第3号に規定する民俗芸能 | (1) 保存事業 | 民俗芸能用具等製作・補修費用及び記録作成費用 |
4 条例第2条第4号に規定する有形民俗文化財 | (1) 保存・修理事業 | 修理・復旧費用 |
(1) 保存・復旧事業 | 保存施設・設備設置費用、環境保全費用及び復旧費用 |