○小平市地域農業担い手支援事業補助金交付要綱
平成20年8月1日
事務執行規程
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、認定農業者及び認定就農者に対して交付する。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 この補助金は、農業者が計画に定めた目標を達成するために必要な事業を対象とし、当該事業に係る次に掲げる経費に対して交付する。
(1) 農業用資材及び農業用機械の購入に要する経費
(2) 農業経営管理機器等の購入に要する経費
(3) ポスター、チラシ、看板、ホームページ等の作成に要する経費
(4) 広告の新聞折り込み経費
(5) 農業の経営改善のために必要と認められる講習等の受講費及び図書等の購入費
(6) 直売所施設の整備に要する経費
(7) その他市長が必要と認める経費
(審査等)
第6条 市長は、補助金の交付決定に当たり、当該交付決定に係る事業と計画との整合性について審査をするものとする。
2 市長は、前項の審査に当たり、小平市認定農業者及び認定就農者相談支援チーム設置要綱(平成19年6月27日制定)第1条に規定する小平市認定農業者及び認定就農者相談支援チームに意見を聴くことができる。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。