○小平市地域農業担い手支援事業補助金交付要綱

平成20年8月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市地域農業担い手支援事業の一環として、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定された農業経営改善計画及び同法第14条の4第1項の規定により認定された青年等就農計画(以下「計画」という。)に基づき同法第13条第1項に規定する認定農業者(第3条において「認定農業者」という。)及び同法第14条の5第1項に規定する認定就農者(第3条及び第5条において「認定就農者」という。)が行う事業に対し補助金を交付することにより、小平市における農業者の経営基盤の安定を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 この補助金は、認定農業者及び認定就農者に対して交付する。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 この補助金は、農業者が計画に定めた目標を達成するために必要な事業を対象とし、当該事業に係る次に掲げる経費に対して交付する。

(1) 農業用資材及び農業用機械の購入に要する経費

(2) 農業経営管理機器等の購入に要する経費

(3) ポスター、チラシ、看板、ホームページ等の作成に要する経費

(4) 広告の新聞折り込み経費

(5) 農業の経営改善のために必要と認められる講習等の受講費及び図書等の購入費

(6) 直売所施設の整備に要する経費

(7) その他市長が必要と認める経費

(補助金額等)

第5条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1(対象者が認定就農者であるとき又は補助対象経費が前条第6号に掲げる経費であるときは、3分の2)を乗じて得た額と30万円(補助対象経費が前条第6号に掲げる経費であるときは、50万円)とを比較していずれか少ない方の額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。

(審査等)

第6条 市長は、補助金の交付決定に当たり、当該交付決定に係る事業と計画との整合性について審査をするものとする。

2 市長は、前項の審査に当たり、小平市認定農業者及び認定就農者相談支援チーム設置要綱(平成19年6月27日制定)第1条に規定する小平市認定農業者及び認定就農者相談支援チームに意見を聴くことができる。

(書類の様式)

第7条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市地域農業担い手支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 規則第6条第2項の交付決定通知書 小平市地域農業担い手支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)

(3) 規則第9条第1項の変更承認申請書 小平市地域農業担い手支援事業補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)

(4) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市地域農業担い手支援事業補助金実績報告書(別記様式第4号)

(5) 規則第12条の確定通知書 小平市地域農業担い手支援事業補助金の額の確定通知書(別記様式第5号)

(6) 規則第13条の交付決定取消通知書 小平市地域農業担い手支援事業補助金交付決定の取消通知書(別記様式第6号)

(7) 規則第14条第1項の返還命令書 小平市地域農業担い手支援事業補助金返還命令書(別記様式第7号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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小平市地域農業担い手支援事業補助金交付要綱

平成20年8月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成20年8月1日 事務執行規程
平成25年4月10日 事務執行規程
平成25年8月15日 事務執行規程
平成28年10月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程