○小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成20年

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成20年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の申請)

第2条 条例第13条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)の正本及び副本にそれぞれ次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書(以下「申請図書」という。)を添えて、市長に申請をしなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項の申請について特例許可の可否を決定したときは、許可(不許可)通知書(別記様式第2号)同項に規定する許可申請書の副本及び申請図書を添えて、当該申請をした者に通知するものとする。

(特例許可に係る内容の変更申請)

第3条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る内容の変更(次条に規定する変更を除く。)をしようとするときは、前条第1項の規定に準じて申請をし、新たに特例許可を受けなければならない。ただし、市長が既に特例許可を受けた事項の範囲内であると認めて当該変更を承認したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、変更承認申請書(別記様式第3号)の正本及び副本に前条第2項に規定する許可通知書及び当該変更に係る申請図書を添えて、市長に申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請について、承認又は不承認を決定したときは、変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)同項に規定する変更承認申請書の副本、許可通知書及び申請図書を添えて、当該申請をした者に通知するものとする。

(建築主の変更届)

第4条 第2条第1項の申請をした者(前条第1項本文の規定により第2条第1項の規定に準じて申請をした者を含む。次条において同じ。)が、当該申請に係る建築物の建築主を変更したときは、建築主変更届(別記様式第5号)の正本及び副本(当該申請に係る特例許可を受けた者にあっては、当該建築主変更届の正本及び副本に第2条第2項に規定する許可通知書を添付する。)により市長に届出をしなければならない。

(特例許可の申請の取下げ)

第5条 第2条第1項の申請をした者(前条の届出をした場合は、変更後の建築主とする。)は、当該申請に係る特例許可を受ける前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(別記様式第6号)(第3条第1項本文の規定により第2条第1項の規定に準じて申請をした者にあっては、当該許可申請取下届に同条第2項に規定する許可通知書を添付する。)により市長に届出をしなければならない。

(特例許可に係る建築物の工事の取りやめ)

第6条 特例許可を受けた者(第4条の届出をした場合は、変更後の建築主とする。次条において同じ。)は、当該特例許可に係る建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記様式第7号)第2条第2項に規定する許可通知書(第3条第1項ただし書の規定による承認を受けた者にあっては、当該許可通知書及び同条第3項に規定する変更承認通知書)を添えて市長に届出をしなければならない。

(特例許可の取消し)

第7条 市長は、特例許可を受けた者が当該特例許可に係る内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正の行為により当該特例許可を受けたと認めるときは、当該特例許可を取り消すことができる。

(既存の建築物に対する用途の制限の緩和)

第8条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により条例第5条の規定の適用を受けない建築物について条例第14条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項、法第53条、条例第6条並びに条例第7条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 条例第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により条例第5条の規定の適用を受けない建築物について条例第14条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の全てとする。

(既存の建築物に対する容積率の最高限度の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により条例第6条の規定の適用を受けない建築物について条例第14条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(次号において「老人ホーム等」という。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停留若しくは駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(以下この項において「自動車車庫等部分」という。)、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下この項において「備蓄倉庫部分」という。)、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下この項において「蓄電池設置部分」という。)、自家発電設備を設ける部分(以下この項において「自家発電設備設置部分」という。)、貯水槽を設ける部分(以下この項において「貯水槽設置部分」という。)又は宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(以下この項において「宅配ボックス設置部分」という。)となること。

(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により条例第6条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第6条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、政令第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

2 法第3条第2項の規定により条例第6条の規定の適用を受けない建築物について条例第14条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(既存の建築物に対する壁面の位置の制限及び高さの最高限度の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により条例第9条又は条例第10条の規定の適用を受けない建築物について条例第14条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年12月25日・平成20年規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日・平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日・令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月21日・令和5年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成20年12月25日 規則第49号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年12月25日 規則第49号
平成28年3月25日 規則第18号
平成30年6月26日 規則第23号
令和5年5月1日 規則第34号
令和5年9月21日 規則第40号