○小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成20年
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成20年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
(特例許可の取消し)
第7条 市長は、特例許可を受けた者が当該特例許可に係る内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正の行為により当該特例許可を受けたと認めるときは、当該特例許可を取り消すことができる。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の条例第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 条例第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(次号において「老人ホーム等」という。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停留若しくは駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(以下この項において「自動車車庫等部分」という。)、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下この項において「備蓄倉庫部分」という。)、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下この項において「蓄電池設置部分」という。)、自家発電設備を設ける部分(以下この項において「自家発電設備設置部分」という。)、貯水槽を設ける部分(以下この項において「貯水槽設置部分」という。)又は宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(以下この項において「宅配ボックス設置部分」という。)となること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、政令第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年12月25日・平成20年規則第49号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日・平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日・令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月21日・令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。