○小平市教育委員会教育長が実施する市民意見公募手続要綱
平成22年1月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市教育委員会教育長が実施する市民意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加の促進を図り、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(市民意見公募手続)
第2条 小平市教育委員会教育長が実施する市民意見公募手続については、小平市市民意見公募手続要綱(平成22年1月1日制定)第2条から第7条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「小平市教育委員会教育長」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、市民意見公募手続に関し必要な事項は、小平市教育委員会教育長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。