○小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金交付要綱

平成23年11月9日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時において緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断に要する経費の全部又は一部を補助することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりの向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において使用する用語は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業の項及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する建築物、住宅、マンションその他市長が認めるもの(以下「建築物等」という。)の耐震診断とする。

(1) 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものその他市長が定めるものを除く。)を対象とするものであること。

(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。

(3) 耐震化指針に適合するものであること。

(4) 第6条に規定する補助対象経費が小平市木造住宅耐震診断費用補助金交付要綱(平成17年7月1日制定)に基づく補助金その他の補助金等の交付を受けるものでないこと。

(5) 耐震化推進条例第10条第1項各号に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。

(6) 耐震診断の結果について次に掲げる団体により確認を受け、又は市長が認めるものであること。

 一般社団法人東京都建築士事務所協会

 一般社団法人日本建築構造技術者協会

 特定非営利活動法人耐震総合安全機構

(7) 耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めていること。

(8) 平成29年3月31日までに完了するものであること。

(補助対象者)

第5条 この補助金の交付の対象となる者は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者とする。ただし、当該沿道建築物が次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる者とする。

(1) 分譲マンション(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。以下同じ。) 当該分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者

(2) 共同で所有する建築物等 当該建築物等の共有者全員によって合意された代表者

(補助対象経費)

第6条 この補助金は、耐震診断に要する経費(既にこの補助金の交付を受けた部分に係る経費は除く。)に対して交付する。

(補助金額)

第7条 この補助金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを比較していずれか多い方の額と前条に規定する経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額の6分の5に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 次に掲げる補助事業に係る建築物等の延べ面積の部分の区分ごとに次に掲げる額を当該延べ面積に乗じて得た額の合計額

 1,000平方メートル以下の部分 2,060円

 1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下の部分 1,540円

 2,000平方メートルを超える部分 1,030円

(2) 補助事業に係る建築物等の延べ面積に1,030円を乗じて得た額に257万円を加算した額(延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物等にあっては、補助事業に係る建築物等の延べ面積に3,600円を乗じて得た額)

2 前項の規定にかかわらず、延べ面積が3,000平方メートル未満の建築物等については、同項第1号の合計額に当該建築物等の階数に15万円を乗じて得た額を加算した額と同項第2号に規定する額とを比較していずれか多い方の額と前条に規定する経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(全体設計の承認)

第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断が複数年度にわたるときは、市長に当該耐震診断の初年度における第11条第1項の申請の前に、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金全体設計承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、耐震診断に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、全体設計の承認の申請をしなければならない。当該事業費の総額を変更するときも、同様とする。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 工程表その他年度ごとの出来高が確認できる書類

(4) 見積書その他年度ごとの支払額が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は前項の申請があったときはその内容を審査し、承認することを決定したときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金全体設計承認書(別記様式第2号)により、当該申請に係る申請者に通知するものとする。

(事前相談)

第9条 申請者は、市長に事前に相談をするものとする。

2 前項の相談の後、申請者は、第11条第1項の申請(木造の建築物等に関するものを除く。)に係る技術的な内容について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第3項に定める所管行政庁に事前に相談をするものとする。

3 前2項の相談は、第11条第1項の申請をする前に行うものとする。

(補助の制限)

第10条 この補助金の交付は、同一の建築物に対して1回限りとする。ただし、第8条の規定により全体設計の承認をした場合は、この限りでない。

(補助金の申請手続)

第11条 申請者は、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 建物全部事項証明書その他建物の所有権を証する書類

(2) 建築年月日を証する書類

(3) 代表者承諾書及び共有者全員の同意書(建築物の所有者が複数である場合に限る。)

(4) 管理組合の規約及び耐震診断の実施を決議したことが確認できる書類(申請者が分譲マンションの管理組合である場合に限る。)

(5) 法人全部事項証明書(申請者が法人である場合に限る。)

(6) 沿道建築物であることが確認できる書類

(7) 診断者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面の写し

(8) 耐震診断に係る費用の見積書

(9) 案内図、配置図及び各階平面図

(10) 診断計画書

(11) その他市長が必要と認める書類

2 耐震診断が複数年度にわたるときにおける前項の申請は、毎年度、当該年度の耐震診断に係る経費について行わなければならない。

3 第1項の申請は、補助事業の契約を締結する前に行わなければならない。ただし、耐震診断の初年度における第1項の申請を除き、第8条の規定により全体設計の承認をした場合は、この限りでない。

4 申請者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(第16条において「仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請をしなければならない。ただし、当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第13条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請内容の変更等)

第14条 交付決定者は、補助金の額に変更が生じない範囲で、事業工程の大幅な変更その他申請内容の大幅な変更をしようとするときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金事業内容変更届出書(別記様式第6号)により、当該変更に係る関係書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 交付決定者は、補助金の額に変更が生じる耐震診断の内容を変更しようとするとき又は耐震診断を中止しようとするときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金事業内容変更等申請書(別記様式第7号)により、市長に申請をし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、耐震診断の内容の変更をする場合にあっては、当該変更に係る関係書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、耐震診断の変更又は中止を承認するときは小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金変更等承認通知書(別記様式第8号)により、承認しないときは小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金変更等不承認通知書(別記様式第9号)により当該申請に係る交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第15条 交付決定者は、耐震診断が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助金に係る完了報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告をするものとする。

(1) 耐震診断結果報告書(耐震診断の結果に対する確認書等がある場合は、その概要版)

(2) 第4条第6号の確認を受けたことを証する書類(耐震診断が完了したときに限る。)

(3) 耐震診断経費に係る明細書

(4) 耐震診断に係る経費の領収書その他耐震診断の経費を証する書類

(5) 耐震診断に係る契約書

(6) その他市長が必要と認める書類

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第16条 交付決定者は、耐震診断の完了後に、消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金消費税仕入控除税額報告書(別記様式第11号)によりその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、交付決定者に仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、第15条の報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告をした交付決定者に小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金交付額確定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第18条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金交付請求書(別記様式第13号)により市長に補助金の交付の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(受領の委任)

第19条 交付決定者は、補助金の受領を当該耐震診断を実施した者に委任することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の受領を委任するときは、委任状を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金交付決定取消通知書(別記様式第14号)により、当該取消しに係る交付決定者に通知するものとする。

(所管行政庁への照会)

第21条 市長は、第11条第1項第14条第3項及び第17条に基づく審査等(木造の建築物等に関するものを除く。)に当たり、所管行政庁に技術的な内容について意見の照会を行うものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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小平市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費用補助金交付要綱

平成23年11月9日 事務執行規程

(平成28年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
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