○小平市退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則

平成25年

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 退職手当条例に基づく調査審議(第2条―第13条)

第3章 職員の給与条例に基づく調査審議(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号。以下「退職手当条例」という。)第23条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分及び小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「職員の給与条例」という。)第17条の4第2項(職員の給与条例第17条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給制限処分に係る退職手当条例第23条第1項の小平市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の調査審議に関する手続は、この規則の定めるところによる。

第2章 退職手当条例に基づく調査審議

(諮問)

第2条 退職手当条例第23条第2項の規定により退職手当管理機関が審査会に諮問を行おうとする場合には、次に定める事項を記載した書面を提出してこれを行わなければならない。

(1) 退職手当の支給制限等の処分(以下この章において「処分」という。)を受けるべき者(以下「当事者」という。)の氏名、住所その他当事者を特定するために必要な事項

(2) 当事者に対して行おうとしている処分の内容及び根拠となる法律、条例等の条項

(3) 当事者に対して行おうとしている処分の原因となる事実

2 退職手当管理機関は、前項の書面のほか、次に定める書面等を提出しなければならない

(1) 退職手当条例第19条第3項若しくは第20条第4項(退職手当条例第21条第2項若しくは第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定により聴取された当事者の意見の内容を記載した書面又は当事者から提出された陳述書及び証拠書類若しくは証拠物(以下「陳述書等」という。)

(2) 処分の原因となる事実等を証する証拠書類又は証拠物

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査会が別に定める書面等

(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)

第3条 審査会は、退職手当条例第19条第2項第21条第1項又は第22条第1項から第5項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当事者に対し、退職手当条例第23条第3項に規定する口頭で意見を述べること(以下「意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認するものとする。

2 審査会は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、意見陳述の期日への出頭に代えて、陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。

(行政手続条例の準用)

第4条 前条第1項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から意見陳述又は陳述書等を提出することの申立てがあった場合には、小平市行政手続条例(平成8年条例第14号)第15条(第2項第2号を除く。)第16条第17条及び第19条から第23条までの規定は、当該意見陳述の機会について準用する。ただし、同条例第19条第1項の規定中「市長等が指名する職員その他規則で定める者」とあるのは、「審査会の会長若しくはその指名する他の委員又は小平市退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則(平成25年規則第12号)第12条の規定により意見の聴取に関する権限を委任する場合にあっては総務部長」と読み替えるものとする。

(意見陳述の期日等の変更)

第5条 審査会が前条において準用する小平市行政手続条例(以下「準用行政手続条例」という。)第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、審査会に対し、意見陳述の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の期日又は場所を変更することができる。

3 審査会は、前項の規定により意見陳述の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、準用行政手続条例第17条第2項に規定する参加人(その時までに同条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第7条に規定する参考人に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の申請等)

第6条 準用行政手続条例第17条第1項の規定による許可の申請については、同項に規定する関係人は、意見陳述の期日の4日前までに、その氏名、住所及び意見陳述の機会に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を同項に規定する主宰者(以下単に「主宰者」という。)に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請者に通知しなければならない。

(参考人)

第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。

(補佐人の出頭許可の申請等)

第8条 準用行政手続条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は準用行政手続条例第17条第2項に規定する参加人(以下単に「参加人」という。)は、意見陳述の期日の4日前までに、準用行政手続条例第20条第3項に規定する補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、準用行政手続条例第22条第2項の規定により通知された意見陳述の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(意見陳述の期日における議事の整理等)

第9条 主宰者は、意見陳述の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の秩序を維持するため、意見陳述の機会を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(意見陳述の期日における審理の公開)

第10条 審査会は、準用行政手続条例第20条第6項の規定により意見陳述の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見陳述の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、審査会は、当事者、参加人(その時までに準用行政手続条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第11条 準用行政手続条例第21条第1項の規定による陳述書等の提出は、提出する者の氏名及び住所、意見陳述の機会の件名並びに当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他処分事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(権限の委任)

第12条 審査会は、退職手当条例第23条第3項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定による必要な調査及び同条第5項の規定による必要な協力を求めることに関する権限を、総務部長に委任することができる。

(補則)

第13条 この章に定める事項のほか、退職手当条例第23条に規定する調査審議に関する手続について必要な事項は、審査会が定めるものとする。

第3章 職員の給与条例に基づく調査審議

(調査審議の手続)

第14条 職員の給与条例第17条の4第2項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給制限処分に係る審査会の調査審議に関する手続は、前章の規定の例による。

(平成25年3月29日・平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則

平成25年3月29日 規則第12号

(平成25年3月29日施行)