○小平市森のカルテづくり事業実施要綱
平成25年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市内の樹林及び竹林(以下「雑木林」という。)における植物等の自然環境の調査を実施し、及びその調査の結果を記録することにより、雑木林の保全及び活用のため並びに森の再生手法を検討するための基礎資料として活用し、もって市民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 楽しさ森森調査 第3条に規定する雑木林における植物等の自然環境の調査をいう。
(2) 森のカルテ 楽しさ森森調査の結果を記録した台帳をいう。
(3) 森のカルテづくり 楽しさ森森調査を実施し、及び森のカルテを作成することをいう。
(4) 雑木林調査隊員 森のカルテづくりを補助する意思のある者で、第6条第2項の登録を受けたものをいう。
(対象とする雑木林)
第3条 森のカルテづくりは、次に掲げる雑木林を対象とする。
(1) 小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例(昭和47年条例第17号)第4条の規定により指定された保存樹林及び保存竹林
(2) 市長が市民の生活環境の保全のために特に必要と認める雑木林
(雑木林調査隊員の活動)
第4条 雑木林調査隊員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 森のカルテづくりの補助
(2) その他市長が植物等の自然環境の保全のために特に必要と認める活動
(雑木林調査隊員の遵守事項)
第5条 雑木林調査隊員は、前条に規定する活動を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 楽しさ森森調査に同行する職員の指示に従うこと。
(2) 別に定める楽しさ森森調査の実施方法及び森のカルテの記載方法に基づき活動を行うこと。
(4) 市長及び雑木林の存する土地の所有者に無断で当該土地に立ち入らないこと。
(雑木林調査隊員への登録)
第6条 雑木林調査隊員として活動をしようとする者は、小平市雑木林調査隊員登録申請書(別記様式第1号)により、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請をした者を雑木林調査隊員として登録し、雑木林調査隊員証を交付するものとする。
(雑木林調査隊員の任期)
第7条 雑木林調査隊員の任期は、前条第2項の規定による市長の登録があった日から当該日の属する年度の翌年度3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の任期を短縮することができる。
(雑木林調査隊員の辞退)
第8条 雑木林調査隊員を辞退しようとする者は、小平市雑木林調査隊辞退届(別記様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定により、登録の辞退の届出があったとき。
(2) 第5条に規定する雑木林調査隊員の遵守事項に違反したとき。
(3) その他市長が雑木林調査隊員として不適当と認めるとき。
(雑木林調査隊員への謝礼等の不支給)
第10条 市長は、雑木林調査隊員の活動に対する謝礼等の支給を行わない。
(物品の貸与)
第11条 市長は、雑木林調査隊員に、当該活動に必要な物品を予算の範囲内で、無償で貸与することができる。
(森のカルテづくりアドバイザー)
第12条 森のカルテづくりアドバイザーは、植物等の自然環境の保全に関する学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 森のカルテづくりアドバイザーの任期は、前項の規定により市長が委嘱した日から当該日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
(森のカルテづくりアドバイザーの業務)
第13条 森のカルテづくりアドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 森のカルテづくりに関する支援並びに資料及び情報の提供
(2) 雑木林調査隊員への専門的な見地からの指導及び助言
(3) その他植物等の自然環境の保全に必要な事項の助言
(庶務)
第14条 森のカルテづくりに関する庶務は、環境部水と緑と公園課において処理する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。