○小平市国立国会図書館資料利用要綱
平成27年8月19日
事務執行規程
(利用資格)
第2条 資料を利用できる者は、小平市立図書館条例施行規則(平成12年教委規則第7号)第3条第2項の利用カード(同項の多摩六都・図書館共通利用カードを含む。次条において同じ。)の発行を受けている者とする。
(資料の閲覧)
第3条 資料の閲覧は、小平市中央図書館参考図書室で行うものとする。
2 資料の閲覧をしようとする者は、利用カードを提示し、小平市中央図書館長(以下「館長」という。)に申し込まなければならない。
3 資料(デジタル化資料送信サービス(国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料について、全国の図書館に送信し、利用できるサービスをいう。次項において同じ。)による資料を除く。)の閲覧期間は、館長が指定する期間とする。
4 デジタル化資料送信サービスによる資料の閲覧は、館長が指定する利用者用のインターネット端末で行うものとする。この場合において、国立国会図書館長が交付した閲覧用のID及びパスワードは、職員が入力するものとする。
(資料の複製)
第4条 資料の複製をしようとする者は、別に定める複写申込書により、館長に申し込まなければならない。
2 資料の複製は、国立国会図書館が複製可能と指定した資料のみを対象とし、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により行うものとする。
3 資料の複製は、職員が行うものとする。
4 資料の複製に係る手数料は、小平市手数料条例(平成12年条例第8号)に定めるところによる。
5 小平市立図書館インターネット端末利用要綱(平成19年10月1日制定)第5条の規定は、資料の複製に係るインターネット端末の利用については、適用しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年8月19日から施行する。