○小平市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 次に掲げる者は、条例第2条の事務のために個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。第9条第3号において「法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を利用することができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(利用申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請(以下「利用申請」という。)は、個人番号カード利用登録申請書(別記様式第1号。以下「利用申請書」という。)により行わなければならない。

2 小平市印鑑条例(昭和50年条例第9号)の規定により印鑑の登録を受けている者(個人番号カードに条例第2条第2号に掲げるサービスを受けるために必要な情報を記録した者を除く。)同条第1号又は第3号に掲げるサービスに係る利用申請をする場合は、併せて同条第2号に掲げるサービスに係る利用申請をしなければならない。

3 利用申請書に記載する暗証番号は、自ら設定しなければならない。

(利用申請の確認)

第4条 市長は、利用申請があった場合は、当該利用申請をした者が本人であることを、利用申請書に添えられた個人番号カードにより確認をするものとする。

(証明書の交付)

第5条 個人番号カードに条例第2条第1号又は第3号に掲げるサービスを受けるために必要な情報を記録している者が次に掲げる証明書の交付を受けようとする場合は、自ら小平市の自動交付機に当該個人番号カードを使用して暗証番号等を入力することにより市長に申請をすることができる。

(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票(除住民票及び改製原住民票を除く。)の写し

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項の磁気ディスクをもって調製された戸籍(小平市に備えられたものに限る。)に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(利用期間)

第6条 個人番号カードを利用して条例第2条各号に掲げるサービス(以下「自動交付サービス」という。)を受けることができる期間は、自動交付サービスの提供に必要な情報を個人番号カードに記録した日から第9条の規定により当該情報を削除した日までとする。

(暗証番号の変更)

第7条 個人番号カードに自動交付サービスの提供に必要な情報を記録した者(以下「利用者」という。)は、当該自動交付サービスに係る暗証番号を変更しようとするときは、個人番号カード利用登録暗証番号変更申請書(別記様式第2号)に当該個人番号カードを添えて、自ら市長に申請をしなければならない。

2 第3条第3項及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(暗証番号の管理)

第8条 市長は、利用者が設定した暗証番号を厳重に管理するものとする。

2 利用者は、設定した暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(サービスの提供に必要な情報の削除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、個人番号カードから自動交付サービスの提供に必要な情報を削除するものとする。ただし、第1号に該当する場合にあっては、同号の申請が条例第2条第1号又は第3号に掲げるサービスに係るものであって、当該申請に係る個人番号カードに当該サービスの提供に必要な情報のほか、同条第2号に掲げるサービスの提供に必要な情報が記録されているときは、当該申請に係るサービスの提供に必要な情報に限り削除するものとする。

(1) 自動交付サービスの提供に必要な情報を個人番号カードから削除することについて利用者が市長に申請をしたとき。

(2) 利用者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の2第1項に規定する転出届をしたとき。

(3) 法第17条第6項の規定により個人番号カードが効力を失ったとき(前号の規定に該当するときを除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、個人番号カードから自動交付サービスの提供に必要な情報を消除すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

第10条 前条第1号の申請は、個人番号カードサービス利用情報削除申請書(別記様式第3号)に当該申請に係る個人番号カードを添えて、利用者が自ら市長にしなければならない。ただし、当該個人番号カードを紛失した場合は、当該個人番号カードの添付を省略することができる。

(関係人に対する質問)

第11条 市長は、自動交付サービスの提供に必要な情報を記録した個人番号カードの利用に係る事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、法令又は条例の規定により請求がある場合を除き、利用申請書その他の自動交付サービスの提供に必要な情報を記録した個人番号カードの利用に関する文書を閲覧に供してはならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成27年12月22日・平成27年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止)

2 小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成19年規則第6号)は、廃止する。

(小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、前項の規定による廃止前の小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

附 則(令和元年12月19日・令和元年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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小平市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月22日 規則第63号

(令和元年12月19日施行)