○小平市公園等アダプト制度実施要綱

平成28年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が管理する公共空間としての公園、緑地、緑道及び用水路(以下「公園等」という。)について、市と地域住民とが協働して清掃、緑化等の活動を行う制度(以下「アダプト制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、公園等に対する愛着心の増進、地域コミュニティーの形成及び公園等の景観維持を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 アダプト制度に参加することができる団体は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 構成員が3人以上であること。

(2) 構成員の全てが市の区域内に住所を有する者又は市の区域内に通勤し、若しくは通学する者であること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 公園等について、第8条第2項に規定する期間を通して活動すること。

(4) 宗教活動、政治活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(5) その他市長が適当と認める団体であること。

2 小平市公園・道路等ボランティア制度実施要綱(平成12年4月1日制定)の規定に基づきボランティアとして活動している者は、当該ボランティアとして活動している公園等については、前項の団体の構成員となることができない。

(活動区域)

第3条 アダプト制度における活動区域は、1団体につき1公園等又は1公園等内の一定区域とする。ただし、当該団体が複数の公園等又は公園等内の一定区域で活動することができると市長が認める場合は、この限りでない。

(活動内容)

第4条 アダプト制度における公園等での活動内容は、次のとおりとする。

(1) 清掃、除草、せん定、緑化、花植えその他の公園等の美化に関すること。

(2) 野生植物等の保護及び育成に関すること。

(3) 施設の破損、故障等の状況報告に関すること。

(4) 公園等に関する改善の提案及び当該提案の実施に関すること。

(5) その他市長が必要と認める活動に関すること。

(募集)

第5条 市長は、アダプト制度への参加を希望する団体(以下「参加希望団体」という。)の募集を小平市報及び小平市ホームページにより行うものとする。

(申込み)

第6条 参加希望団体は、小平市公園等アダプト制度申込書(別記様式第1号)に活動計画書(別記様式第2号)及び活動参加者名簿(別記様式第3号)を添付して市長に申し込まなければならない。

(協議)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、内容を審査し、活動計画について当該申込みに係る参加希望団体と協議するものとする。

(合意等)

第8条 前条の規定による協議が調い、市及び参加希望団体において合意をしたときは、合意書を2通作成し、当事者が記名押印の上、双方が1通ずつ保管するものとする。

2 前項の合意の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、第10条に規定する活動の中止等をする場合を除き、自動的に更新するものとする。ただし、年度の途中で合意をした参加希望団体に係る当該合意の期間は、当該合意をした日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

3 第1項の規定により合意をした参加希望団体(以下「参加団体」という。)は、当該合意をした内容について変更しようとするときは、小平市公園等アダプト制度合意事項変更申出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申出について承認するときは、小平市公園等アダプト制度合意事項変更承認通知書(別記様式第5号)により参加団体に通知するものとする。

5 第2項本文の規定により合意の期間が更新される参加団体は、翌年度の活動計画書及び活動参加者名簿を翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(指導及び助言)

第9条 市長は、前条の合意による活動内容に遅れが生じた場合、当該活動内容を履行しない場合等において、参加団体に対し、指導及び助言を行うことができる。

(活動の中止等)

第10条 参加団体は、活動を中止しようとするときは、活動場所を原状回復し、市長の確認を得なければならない。ただし、特に事情があると市長が認めるときは、双方協議の上、決定するものとする。

2 参加団体は、前項の確認を得た後、小平市公園等アダプト制度活動中止申出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合のほか、市長は、参加団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加団体との合意を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の指導又は助言に従わないとき。

(3) その他市長が合意を解除する必要があると認めるとき。

4 市長は、前項の規定により合意を取り消したときは、小平市公園等アダプト制度合意取消通知書(別記様式第7号)により当該取消しに係る参加団体に通知するものとする。

5 前項の規定により合意を取り消された参加団体は、活動場所を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(支援)

第11条 市長は、参加団体に対し、予算の範囲内で次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 清掃、除草、剪定、緑化、花植えその他の公園等の美化活動によるゴミの処理に必要な支援

(2) 腕章の貸与

(3) 参加団体に関する看板の設置

(4) 活動内容に関する研修の開催

(5) その他市長が必要と認める支援

(報告)

第12条 参加団体は、活動実績について、当該年度終了後30日以内に小平市公園等アダプト制度活動実績報告書(別記様式第8号)により市長に報告しなければならない。ただし、年度の途中で活動を中止したときは、活動終了後速やかに報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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小平市公園等アダプト制度実施要綱

平成28年4月1日 事務執行規程

(平成28年4月1日施行)