○小平市公園・道路等ボランティア制度実施要綱

平成12年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が管理する公園、道路、緑地、緑道及び用水路(以下「公園・道路等」という。)について、地域住民の参加による清掃等(以下「公園・道路等ボランティア活動」という。)を行うことにより、快適な公園・道路等の環境整備を図ることを目的とする。

(参加登録)

第2条 公園・道路等ボランティア活動をしようとする者は、公園・道路等ボランティア活動参加申込書(別記様式第1号)により、市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みをした者を公園・道路等ボランティア(公園・道路等ボランティア活動を行う者をいう。以下同じ。)として登録するものとする。

3 小平市公園等アダプト制度実施要綱(平成28年4月1日制定)の規定に基づき参加団体の構成員として活動している者は、当該構成員として活動している公園等(同要綱第1条に規定する「公園等」をいう。)については、公園・道路等ボランティアとなることができない。

(公園・道路等ボランティアの任期)

第3条 公園・道路等ボランティアの任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、辞退の申出がない場合は、自動的に更新するものとする。ただし、年度の中途において公園・道路等ボランティアとなった者の任期は、前条第2項の規定により登録を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

(謝礼等の不支給)

第4条 市は、公園・道路等ボランティア活動に対する謝礼の支給は、行わない。

(公園・道路等ボランティア活動)

第5条 公園・道路等ボランティアは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 活動の内容は、公園・道路等の美化及び環境の整備となるものであって市と事前に相談して行うこと。

(2) 活動に伴って発生する収集ごみ、せん定枝等の処理方法については、市と相談すること。

(3) 活動中は、市が貸与する腕章を着用すること。

(物品の貸与)

第6条 市長は、公園・道路等ボランティアに、当該活動に必要な物品を予算の範囲内で無償貸与する。

(活動の辞退)

第7条 公園・道路等ボランティアを辞退しようとする者は、公園・道路等ボランティア辞退届(別記様式第2号)により、市長に届け出るとともに、貸与品を返還しなければならない。

(補償)

第8条 市は、公園・道路等ボランティア活動に伴う事故等については、小平市市民総合災害補償規則(平成15年規則第23号)の規定により補償するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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小平市公園・道路等ボランティア制度実施要綱

平成12年4月1日 事務執行規程

(平成28年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年4月1日 事務執行規程
平成17年12月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程