○小平市高齢者家賃保証料助成金交付要綱

平成30年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、住み慣れた地域に引き続き居住することを希望し、かつ、賃貸借契約に係る保証人の代行サービスを利用した高齢者に対し、その利用に要した費用の一部を助成することにより、当該高齢者の経済的な負担の軽減を図り、もって地域において自立した生活の実現に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 この助成金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす世帯の代表者で、小平市と協定を締結した家賃保証会社等が行う賃貸借契約(民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)に係る保証人の代行サービスを利用しているものとする。

(1) 小平市高齢者居住支援事業実施要綱(平成30年4月1日制定)第3条に規定する世帯であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていないこと。

(4) 世帯における公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入が21万4,000円以下であること。

(助成対象経費)

第4条 この助成金の対象となる経費は、前条に規定するサービスの利用に要する経費のうち当該利用の契約後初めて支払う家賃保証料(以下「初回保証料」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 この助成金の額は、予算の定める範囲内において、前条に規定する助成対象経費の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と2万円とを比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 この助成金の交付を受けようとする者は、小平市高齢者家賃保証料助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請をしなければならない。

(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 賃貸借契約に係る保証人の代行サービスの利用契約書の写し

(3) 初回保証料の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、小平市高齢者家賃保証料助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際この助成金の交付の決定を受けている者については、第8条の規定は、なおその効力を有する。

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小平市高齢者家賃保証料助成金交付要綱

平成30年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程