○小平市用水路境界確定図、公園台帳平面図及び公園求積図の写しの交付に関する要綱
平成31年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、用水路境界確定図、公園台帳平面図及び公園求積図の写しの交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 用水路境界確定図 小平市用水路条例施行規則(平成13年規則第14号)第19条に規定する用水路境界確定図をいう。
(2) 公園台帳平面図 都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)第10条第3項に規定する平面図をいう。
(3) 公園求積図 小平市が管理する公園について、現地を測量し、確定した境界に基づく土地面積が記載された平面図をいう。
(交付資料)
第3条 この要綱により交付する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 用水路境界確定図の写し
(2) 公園台帳平面図の写し
(3) 公園求積図の写し
(費用)
第5条 申込者は、交付を受けようとする資料の作成に要する費用(以下「費用」という。)を納入しなければならない。
2 費用は、小平市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年規則第34号)別表の規定の例による。
(費用の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用に使用するため申請があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(資料の交付)
第7条 資料の交付は、費用の納入を確認した後に行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。