○小平市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和3年

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第3条 省令第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。ただし、法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画若しくは同条第6項及び第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画(以下この条においてこれらを「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請(以下この条において「認定申請」という。)又は法第8条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請(以下これらを「認定申請等」という。)に併せて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「住宅品確法」という。)第6条の2第3項又は第4項に規定する書類を提出した場合は、第1号から第3号までに掲げるものの提出は不要とする。

(1) 住宅品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う同法第31条第1項の住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下この号において「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品確法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。次項第3号において「住宅型式性能認定書」という。)の写し

(2) 住宅である住宅品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等(以下この号において「認証型式住宅部分等」という。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅品確法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書(次項第4号において「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の写し

(3) 長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において、住宅品確法第59条第1項に規定する登録試験機関(以下この号において「登録試験機関」という。)が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下この号において「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等(次条第1号において「地区計画等」という。)、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画(次条第2号において「景観計画」という。)に応じて、それに適合することを示す書類を有する場合は、その写し

(5) 既存住宅の増築、改築又は当該住宅について建築行為を行わない場合の申請においては、次に掲げる建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に定める建築士をいう。以下この号及び次号において「建築士」という。)が作成して、記名し、かつ、長期優良住宅建築等計画等の建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築基準関係規定に適合していることを当該建築士が確認して、その旨を記載し、記名した図書

 当該長期優良住宅建築等計画等に、建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物が含まれる場合においては、同法第2条第2項に規定する一級建築士(及びにおいて「一級建築士」という。)

 当該長期優良住宅建築等計画等に、建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物以外で同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物が含まれる場合においては、一級建築士又は同法第2条第3項に規定する二級建築士(において「二級建築士」という。)

 又は以外の場合においては、一級建築士、二級建築士又は建築士法第2条第4項に規定する木造建築士

(6) 既存住宅の増築、改築又は当該住宅について建築行為を行わない場合の申請における省令第2条の表に掲げる状況調査書は、前号アからまでに掲げる建築士のうち建築物の劣化事象等の状況の調査に係る能力を有する者が作成し、記名したもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、長期優良住宅建築等計画等が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、市長が必要と認めるもの

2 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅型式性能認定書の写しを添えた認定申請にあっては、省令第2条第1項の明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画等認定)の申請に際して明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた認定申請にあっては、省令第2条第1項の明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請に際して明示することを要しない事項として指定されたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不要と認める図書

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)

第3条の2 省令第18条第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書。第9条において同じ。)の写しその他市長が必要と認める書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)

第4条 法第6条第1項第3号の良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 認定申請等に係る住宅の敷地の所在地において地区計画等が定められている場合には、当該地区計画等(ただし、当該地区計画等に都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている区域における建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認(建築基準法第6条第1項に規定する確認をいう。次条第1項において同じ。)で別途審査を行う小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成20年条例第31号)に定める項目以外の項目に限る。))に適合していること。

(2) 景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

(3) 次に掲げる区域外であること。ただし、区域内であっても、都市計画法第12条第1項第4号に規定する市街地再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、同項第1号に規定する土地区画整理事業の施行区域内の除却が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りでない。

 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第5条 認定申請等をしようとする者は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築確認の申請をする場合に、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、市長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 認定申請等をしようとする者は、法第6条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(計画の通知)

第6条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記様式第1号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第7条 認定申請等をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(別記様式第2号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前条の通知を行った場合で前項の取下届の提出があったときは、取下通知書(別記様式第3号)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下届の副本は、当該申請をした者に返還するものとする。

(許可申請の取下げ)

第7条の2 省令第18条第1項の規定により許可を申請した者は、市長が許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下届(別記様式第3号の2)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 前項の許可申請取下届の副本は、当該届出をした者に返還するものとする。

(報告)

第8条 認定計画実施者は、法第12条の規定により、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書(別記様式第4号)により、市長に報告するものとする。

2 認定計画実施者は、法第12条の規定により、前項の報告以外の報告を求められた場合には、状況報告書(別記様式第5号)により、報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。

(取りやめる旨の申出)

第9条 認定計画実施者は、法第14条第1項第2号の申出をしようとするときは、取りやめ届(別記様式第6号)の正本及び副本に、認定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、当該届出をした認定計画実施者に返還するものとする。

第9条の2 法第18条第1項の規定による許可を受けた住宅の工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(別記様式第6号の2)の正本及び副本に、許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の工事取りやめ届の副本及び許可通知書は、当該届出をした者に返還するものとする。

(取消しの通知)

第10条 法第14条第2項の規定による通知は、取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和3年3月8日・令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号及び別記様式第4号から別記様式第6号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月18日・令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第3条第2項及び第5条第2項第2号の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による別記様式第2号及び別記様式第4号から別記様式第6号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月21日・令和4年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号、別記様式第5号及び別記様式第6号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和3年3月8日 規則第8号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
令和3年3月8日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第50号
令和4年2月18日 規則第5号
令和4年12月21日 規則第55号