○小平市立学校学習補助員配置要綱

令和3年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立学校(以下「学校」という。)に学習補助員を配置することにより、学校における教育活動の推進を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 学習補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(配置)

第3条 小平市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校の通常の学級及び特別支援学級に学習補助員を配置するものとする。

2 前項の規定による配置のほか、次の各号のいずれかに該当する児童・生徒で、学校生活において自立に向けた支援及び介助を必要とするもの(以下「肢体不自由対象者」という。)に対して、学習補助員を配置するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童・生徒で、歩行、移動等が困難であるもの

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の規定に該当する児童・生徒で、歩行、移動等が困難であるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、歩行、移動等が著しく困難である児童・生徒で、委員会が必要と認めるもの

(学習補助員の業務)

第4条 学習補助員は、校長の指示に従い、担任の教諭等と連携しながら、児童・生徒に係る次の各号のいずれかの業務を行うものとする。

(1) 学習活動の支援及び介助

(2) 健康及び安全の確保に関する支援及び介助

(3) 校内行事、校外活動、宿泊学習等における支援及び介助

(4) 基本的な生活習慣を確立するための日常生活上の支援及び介助

(5) 教室移動等における支援及び介助

(6) その他特別な事情により委員会が必要と認める業務

(配置の申請)

第5条 学習補助員の配置を希望する肢体不自由対象者の保護者は、学習補助員配置申請書(別記様式第1号)により委員会に申請しなければならない。

2 次条第1項の規定による決定を受けた肢体不自由対象者(以下「配置者」という。)の保護者は、次年度も引き続き学習補助員の配置を希望する場合は、前項の規定による申請をしなければならない。

(配置の決定)

第6条 委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る学習補助員の配置について決定する。この場合において、委員会は、当該申請に係る肢体不自由対象者の情報を当該肢体不自由対象者の保護者の同意に基づき、小平市就学支援委員会(小平市就学支援委員会設置要綱(平成19年4月1日制定)第1条の規定により設置された小平市就学支援委員会をいう。第8条において同じ。)に確認することができる。

2 委員会は、前項の規定により学習補助員の配置を決定したときは、学習補助員配置決定通知書(別記様式第2号)により配置者の保護者に通知し、及び配置者が在籍する学校(次条及び第8条において「配置校」という。)の校長に学習補助員の配置を決定した旨を通知するものとする。

(支援及び介助内容の決定)

第7条 配置校の校長は、学習補助員が行う支援及び介助の内容を、配置者の保護者、担任の教諭、特別支援教育コーディネーター等と協議し、配置者の発達段階等に応じて教育的配慮の下に決定するものとする。この場合において、必要に応じて随時当該支援及び介助の内容の見直しを行うものとする。

(就学後の継続的な観察又は相談)

第8条 小平市就学支援委員会は、第3条第2項第2号に該当する配置者に対して、就学後においても継続的な観察を行い、当該配置者の保護者及び配置校の校長からの相談に応ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、学習補助員に関し必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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小平市立学校学習補助員配置要綱

令和3年4月1日 事務執行規程

(令和3年4月1日施行)