○小平市道路愛称設定要綱

令和4年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が管理する市道(以下「道路」という。)の愛称(以下「道路愛称」という。)を設定することにより、道路に対する親近感及び市民生活の利便性の向上を図るため、道路愛称を設定する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(対象道路)

第2条 道路愛称を設定し、又は変更する道路(以下「対象道路」という。)は、次に掲げる路線とする。

(1) 市道第A―177号線

(2) 市道第B―88号線及び市道第B―206号線

(3) 市道第B―2号線、市道第B―232号線及び市道第B―233号線

(4) 市道第B―236号線

(5) 市道第C―1号線

(6) 市道第C―204号線

(7) 市道第D―75号線

(8) 市道第D―174号線

(9) 市道第D―251号線

(10) 市道第D―258号線

(設定基準)

第3条 道路愛称の設定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 道路愛称は、原則として「通り」、「街道」又は「道」で終わる名称とすること。

(2) 特定の人物、企業等の名称を用いないこと。ただし、歴史的な名称及び故人となっている著名な文化人の名称を除く。

(3) 差別的な表現その他の公序良俗に反する用語を用いていないこと。

(4) 場所の分かりやすさ、読みやすさ及び聞きやすさを考慮すること。

(道路愛称案の募集)

第4条 市長は、道路愛称を設定し、又は変更するに当たり、市の区域内(以下この条において「市内」という。)に居住する者、市内に勤務先を有する者又は市内の学校に在籍する者から道路愛称の案(以下「道路愛称案」という。)を募集するものとする。

(応募方法)

第5条 道路愛称案を応募しようとする者は、所定の用紙等に次に掲げる事項を記入し、市長に提出するものとする。

(1) 住所又は居所

(2) 氏名

(3) 勤務先又は学校名

(4) 対象道路

(5) 道路愛称案

(6) 道路愛称案を提案する理由

(選定委員会の設置)

第6条 対象道路ごとの道路愛称案の中から道路愛称を選定するため、小平市道路愛称選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(選定委員会の構成)

第7条 選定委員会は、市長が指名する次に掲げる者及び市長が依頼する市民の委員5人以内をもって構成する。

(1) 都市開発部都市建設担当部長

(2) 都市開発部道路課長

(3) 企画政策部秘書広報課長

(4) 都市開発部交通対策課長

2 市長は、小平市公園・道路等ボランティア制度実施要綱(平成12年4月1日制定)に基づく道路に関するボランティア活動により、公益社団法人日本道路協会から道路功労者表彰を受けた個人又は団体の代表者であって、現に道路に関するボランティア活動を継続して行っているもののうち、活動期間の長いものから順次委員への就任を依頼し、承諾を得た者を選任する。

(委員長及び副委員長)

第8条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は都市開発部都市建設担当部長を、副委員長は都市開発部道路課長をもって充てる。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選定委員会の招集)

第9条 選定委員会は、委員長が招集する。

(選定委員会の会議の公開)

第10条 選定委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(道路愛称の選定)

第11条 選定委員会は、第3条第1号から第3号までに掲げる基準に適合した対象道路ごとの道路愛称案について、道路愛称案を提案する理由、場所の分かりやすさ、読みやすさ及び聞きやすさの項目から、次の表に掲げる評価区分により評価し、道路愛称を選定する。

評価区分

点数

優れている

4

やや優れている

3

やや劣っている

2

劣っている

1

(選定委員会の設置期間)

第12条 選定委員会の設置期間は、設置の日から前条の規定により道路愛称を選定する日までとする。

(道路愛称の設定)

第13条 市長は、選定委員会の選定結果を受け、対象道路の道路愛称を設定し、又は変更する。

(道路愛称の周知)

第14条 市長は、道路愛称を設定し、又は変更した場合は、次に掲げる方法により周知する。

(1) 小平市報及び小平市ホームページへの掲載

(2) 市が刊行する地図及び印刷物等への記載

(標示板等の設置)

第15条 市長は、道路愛称を設定し、又は変更した年度の翌年度以降、予算の範囲内において、当該道路に道路愛称標識板等を設置する。

(庶務)

第16条 選定委員会の庶務は、都市開発部道路課において処理する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

小平市道路愛称設定要綱

令和4年10月1日 事務執行規程

(令和4年10月1日施行)