小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
【1面】
小平市の国民健康保険税(国保税)の医療保険分は、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の4つの項目を合算する「四方式」で課税しています。
市では、国民健康保険(国保)の加入者の就業のしかたや年齢・世帯構成の変化を受けて、以前から国保税の税率などの改定の際には、所得割額と均等割額の2つの項目で計算する「二方式」を目指して、資産割額と平等割額を徐々に引き下げてきました。
このたび、二方式を完成させるため、平成26年度から平成28年度までの3年間で、医療保険分の資産割額と平等割額の税率などを、廃止に向けて段階的に引き下げ、その一方で、引き下げた課税額に相当する分について、所得割額と均等割額の税率などを、段階的に引き上げていきます。
市全体の課税総額は変えずにわかりやすい仕組みにするための改定で、加入者の皆さんへの急激な変化を抑えるために3年間かけて行うものです。
ご理解をお願いします。
23区すべて、多摩地域は26市のうち13市、4町村すべてが二方式です。
平成26年度
医療保険分 所得割額:4.65%
医療保険分 資産割額:6.40%
医療保険分 均等割額:18,500円
医療保険分 平等割額:3,600円
後期高齢者支援金分 所得割額:1.67%
後期高齢者支援金分 均等割額:9,800円
介護保険分 所得割額:1.20%
介護保険分 均等割額:14,900円
※平成26年度に、課税限度額、後期高齢者支援金分・介護保険分の税率改正などはありません。
平成27年度 所得割額:4.78%
平成27年度 資産割額:3.20%
平成27年度 均等割額:19,500円
平成27年度 平等割額:1,800円
平成28年度 所得割額:4.90%
平成28年度 資産割額:廃止
平成28年度 均等割額:20,500円
平成28年度 平等割額:廃止
(医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計税額)
1人世帯
35歳
営業所得200万円
固定資産税額なし
これまで:136,100円
平成26年度:137,300円(1,200円)
平成27年度:138,700円(1,400円)
平成28年度:139,900円(1,200円)
2人世帯
夫67歳(世帯主)、妻62歳
夫の年金所得150万円
(年金収入換算270万円)
固定資産税額6万円
これまで:153,100円
平成26年度:152,800円(△300円)
平成27年度:152,600円(△200円)
平成28年度:152,300円(△300円)
※カッコ内は前年度比増減額。
世帯主と加入者の総所得金額などが一定額以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を減額する制度です。
平成26年度から、5割減額、2割減額の基準が以下のとおり拡大されました。
7割減額 これまで:33万円以下
7割減額 平成26年度から:33万円以下(変更なし)
5割減額 これまで:33万円+24万5千円×世帯主を除く被保険者等の人数 以下
5割減額 平成26年度から:33万円+24万5千円×被保険者等の人数 以下
2割減額 これまで:33万円+35万円×被保険者等の人数 以下
2割減額 平成26年度から:33万円+45万円×被保険者等の人数 以下
今回の改正による軽減基準額の変更例(賦課期日時点の世帯主と被保険者等で判定)
1人世帯 5割軽減の基準額 これまで:適用なし
1人世帯 5割軽減の基準額 平成26年度から:57万5千円
1人世帯 2割軽減の基準額 これまで:68万円
1人世帯 2割軽減の基準額 平成26年度から:78万円
2人世帯 5割軽減の基準額 これまで:57万5千円
2人世帯 5割軽減の基準額 平成26年度から:82万円
2人世帯 2割軽減の基準額 これまで:103万円
2人世帯 2割軽減の基準額 平成26年度から:123万円
3人世帯 5割軽減の基準額 これまで:82万円
3人世帯 5割軽減の基準額 平成26年度から:106万5千円
3人世帯 2割軽減の基準額 これまで:138万円
3人世帯 2割軽減の基準額 平成26年度から:168万円
【2面】
私たちは今、便利で豊かな社会に暮らしています。
しかし、その結果、つい食べ過ぎたり、運動不足になりがちです。
心筋梗塞や脳卒中などの生活習慣病を招くこともあるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、このような生活習慣の積み重ねが原因で起こります。
特定健康診査(特定健診)は、生活習慣病の早期発見と改善に重点を置いた健康診査です。
対象者には、6月下旬に受診に必要な書類を送付しました。
健康な生活を送ることは医療費の節約にもなります。
毎年、定期的に特定健診を受けましょう。
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善によって生活習慣病の予防効果が大きく期待できる方に対して、特定保健指導の案内をお送りします。
特定保健指導とは、保健師や管理栄養士といった専門職が、ご自身の暮らしに合わせた、生活習慣改善のための計画づくりと実践を援助するものです。
自分自身の健康状態を見直すよい機会です。
ぜひ、特定保健指導をご利用ください。
問合せ
健康センター 電話:042(346)3701
健診を生活習慣病の予防に生かすためには健診結果を理解することが大切です。
市の行っている保健事業をご活用ください。
特定保健指導
対象:市の特定健診の結果、特定保健指導が必要と判定された方
内容:内臓脂肪を減らし、検査値を改善するための個別相談
気軽に簡単 栄養・運動教室
対象:市民
内容:テーマに合わせた栄養ミニ講話と運動ミニ実技
※保育・試食付きの日あり。
健康づくり相談
対象:市民
内容:保健師・管理栄養士による健康づくりのためのアドバイス
医師による健康づくり相談
対象:市民
内容:健康診断や人間ドックの結果を基にした、医師・管理栄養士・保健師による個別相談
※実施時期は、市報などで案内します。
健康センターでは、このほかにも各種教室・相談を実施しています。
日頃から健康に注意することで医療費の節約ができます。
●生活習慣病にならないために、バランスの取れた食生活や適度な運動を心掛け、喫煙、過度の飲酒を見直すとともに、ストレスの解消にも努め、健康的な生活を送りましょう
●必要以上の重複受診は控え、夜間、休日、診療時間外は緊急時のみにするなど適正に受診しましよう
●かかりつけの医師(家庭医)を持ち、必要な医療は早めに受診しましょう
●定期的に健康診断を受けましょう
国保では、40歳以上の方を対象に特定健診・特定保健指導、30歳以上の方を対象に人間ドック利用費補助を行っています。
ジェネリック医薬品とは、一般的に低価格でありながら、安全性・品質は先発医薬品(新薬)と同等と国に認められている後発医薬品のことです。
負担している薬代が節約でき、年々増え続ける医療費の節減にもつながります。
ジェネリック医薬品の使用を希望する場合は、医療機関や薬局でご相談ください。
問合せ
健康福祉部保険年金課保険税担当 電話:042(346)9530
健康福祉部保険年金課国民健康保険担当 電話:042(346)9529