小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
【1面】
8月1日付で、後期高齢者医療制度(被保険者)全員の保険証が更新されます。
原則、7月中旬に、住民登録をしている住所へ簡易書留でお送りします。
不在の場合は、ポストに郵便局からのお知らせが入ります。
なお、郵便局の保管期限を過ぎると、保険証は市へ戻されます。
8月になっても保険証が届かない場合は、お問い合わせください。
病院などの窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割または3割です。
毎年、8月1日に被保険者の住民税課税所得などに基づいて見直されます。
平成26年度の住民税課税所得:負担割合
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満:一般の方 1割
145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者:現役並み所得の方 3割
3割負担の方でも、次のいずれかの場合は、申請して認められると1割負担になります。
同じ世帯に被保険者が1人いて、収入額が383万円未満
同じ世帯に被保険者が1人と70歳から74歳までの方がいて、合計収入額が520万円未満
同じ世帯に被保険者が2人以上いて、合計収入額が520万円未満
※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)で、必要経費や各種控除を引く前の金額になります。
保険証と一緒に「ジェネリック医薬品希望シール」をお送りします。
ジェネリック医薬品への切り替えは、かかりつけの医師や薬剤師へご相談ください。
入院時に医療機関の窓口に提示すると、1食当たりの食事代と1か月の医療費の自己負担限度額が減額になる限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)は、毎年8月1日に更新されます。
有効期限が平成26年7月31日の減額認定証をすでにお持ちの方で、平成26年度も引き続き住民税非課税世帯の場合には、新しい減額認定証を7月下旬にお送りしますので、改めて手続きする必要はありません。
市では、健康の維持・増進と生活習慣病などの早期発見のために、健康診査を実施しています。
対象となる方(施設入所者、長期入院の方を除く)には、6月下旬に受診票を送付しました。
年に1度は、必ず健康診査を受けましょう。
◇偏食、運動不足、喫煙、飲酒など毎日の生活習慣によって引き起こされると言われ、高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中、がんなどがあります
◇放っておくと命にかかわる危険のある恐ろしい病気です
◇生活習慣病は生活の質を低下させるだけでなく、医療費の負担も増大します
◇年に1度は健康診査を受けて、自分の健康状態を知りましょう
◇適度な運動を行いましょう
◇バランスのとれた食生活を心がけましょう
◇かかりつけの医師・かかりつけの薬局を持ちましょう
家族、市職員、警察官、弁護士などを名乗り、言葉巧みに金をだまし取る詐欺が多発し、その手口は年々巧妙化しています。
不審な電話がかかってきても、慌てず、すぐに金を振り込まず、家族、警察、市、広域連合へご相談ください。
【2面】
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直されます。
東京都の平成26年度・27年度の保険料は、均等割額が42,200円、所得割率が8.98%です。
均等割額と所得割額の合計額が年間保険料額となります。
また、7月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。
均等割額 被保険者1人当たり 42,200円
+
所得割額 賦課の基となる所得金額(※)×8.98%
=
年間保険料額 保険料額については、100円未満切り捨て 限度額 57万円
※「賦課の基となる所得金額」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計額から基礎控除額33万円を引いた金額です(雑損失の繰越控除額は控除されません)。
保険料率は、2年間の財政運営期間における医療給付費(医療費から窓口負担分を除いた額)などに応じて定めています。
右グラフのとおり1人当たりの医療給付費が今後も増加することが見込まれるため、料率を改定せざるを得なくなりました。
保険制度の安定的な運営のため、ご理解とご協力をお願いします。
所得の低い方には、均等割額(軽減割合が、2割・5割・8.5割・9割と所得割額(軽減割合が、50%・75%・100%)を軽減しています
保険料の軽減には、確定申告、市都民税申告などの所得の申告が必要です。
軽減対象となる方でも、所得の申告がない場合は軽減が受けられません。
所得の申告を行っていない方は、後期高齢者医療簡易申告が必要です(所得がない方を含みます)。
該当する方には、6月上旬に簡易申告書を送付しました。
保険料は、納付期限内に納付してください
納付相談も行っています
早めにご相談ください
保険料は、原則、介護保険料と同様に年金から天引きされます(特別徴収)。
ただし、年金受給額が年間18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書で納めます(普通徴収)。
仮徴収(平成24年中の所得で計算)
4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)
前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料額を納めます。
本徴収(平成25年中の所得で計算)
10月(4期)・12月(5期)・翌2月(6期)
所得確定後は、年間額から仮徴収分を差し引いた保険料を納めます。
7月から翌年2月まで、8期で納めます。
指定金融機関または市役所、東部・西部出張所、動く市役所で納めてください。
年金天引きや納付書のほか、口座振替による納付も可能です。
希望する方は、ご相談ください。
※75歳の誕生日を迎えた方など、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、当分の間、普通徴収となります。
※今まで国民健康保険に加入されていた場合、国民健康保険税の口座は引き継がれませんので、改めて口座振替の申込み手続きが必要となります。
問合せ
健康福祉部保険年金課後期高齢者医療担当 電話:042(346)9538
制度・運営に関すること
広域連合お問合せセンター 電話:0570(086)519
東京都後期高齢者医療広域連合(広域連合) 電話:03(3222)4499