小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
【1面】
高齢化の急速な進展や医療の高度化などによって、国全体の医療費はますます増大しています。
生活習慣病などの疾病予防や健康寿命の延伸を進め、医療費の増加を緩やかにしていく取り組みが強く求められています。
小平市国民健康保険(国保)では、健診データやレセプト(診療報酬明細書)データの情報を分析し、潜在する健康課題や地域特性、予防効果が大きく期待できるものを把握したうえで、今後取り組むべき対策や保健事業を示したデータヘルス計画(平成27年度~29年度)を策定しました。
健診データやレセプト(診療報酬明細書)データの情報を分析・活用することで、加入者皆さんの疾病予防や健康づくりを効率的・効果的に行えるようになります。
これが、データヘルス計画の最大の特徴です。
病気にならないように、また病気になっても重症化しないように生活習慣の改善を心がけることで、健康寿命を延ばすことができます。
さらに、増加し続ける医療費の伸びを緩やかにしていくことができます。
平均寿命と健康寿命の差は約10年。
亡くなる前の10年前後は寝たきりや、不健康な状態なのが現状です。
超高齢社会を迎えた今、健康寿命を伸ばし、元気でいきいきと暮らせるまちにすることを目指しています。
患者数では、高血圧疾患や、内分泌・栄養および代謝疾患(肥満症や脂質異常症など)、また糖尿病患者が上位を占めています。
国保の医療費のうち、大きな割合を占めているのは生活習慣病(22.8%)で、新生物(がんを含む)を上回っています。
生活習慣病とは
生活習慣の積み重ねが原因となって発症する病気の総称です。
【循環器系の疾患】
・高血圧症
・動脈硬化
・心筋梗塞
・脳梗塞、脳卒中
【内分泌、栄養および代謝疾患】
・肥満症、脂質異常症
・糖尿病 など
ポイント(1)
60歳以降、医療費は急激に増加しています。
ポイント(2)
40歳代後半から、生活習慣病に起因する疾病が増加しはじめています。
データ分析を行ったことで、効果的な予防事業が可能に
40歳代からの生活習慣の改善と予防対策が、健康寿命の延伸と、医療費の急激な増加を防ぐことにつながります。
小平市国民健康保険データヘルス計画は、市政資料コーナー(市役所1階)や小平市ホームページでご覧になれます。
【2面】
医療費適正化のための情報提供
【対象の方へ郵送します】
使用している薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の軽減額をお知らせします。
医療費の抑制になるほか、皆さんが負担している薬代の節約につながります。
小平市のジェネリック医薬品普及率 47.6%
【対象の方のみ】
糖尿病性腎症の重症化によって腎不全への移行が危惧される方を対象に、予防指導を実施します。
●専門職による6か月間の健康支援・予防指導
●健康と生活の質の維持をサポート
軽度のうちに対処しましょう
【対象の方のみ】
療養のしかた、医療機関や福祉サービスの利用方法などの相談やアドバイスを行います。
●複数の病院でもらった薬の影響
●重複受診・頻回受診のチェックなど
※訪問の際は、あらかじめ訪問相談員がお電話で確認をします。
いつまでもしっかり歩くために、はじめようこだ健体操
ロコモティブシンドローム予防を目的とした、市のオリジナル体操です。
運動習慣のない方、これから運動をはじめたい方にピッタリの簡単な体操です。
※ロコモティブシンドロームとは、運動器の障害により、「要介護状態」や「要介護リスクの高い状態」になることです。
特定健康診査
期間 平成27年7月1日(水曜)~10月31日(土曜)
対象 40歳~74歳の方(昭和16年4月1日~昭和51年3月31日生まれ)
※平成27年4月1日以前から引き続き小平市国保に加入していることが必要です。
東大和市の一部の医療機関でも受診ができるようになりました
国分寺市、東村山市のほか、東大和市の一部の医療機関でも受診できるようになりました。
▼健診のご案内に同封している指定医療機関一覧表をご覧ください。
特定保健指導
特定健康診査の結果、生活習慣の改善が必要と判定された方へ、保健師や管理栄養士などの専門職によるサポートを行います。
特定健康診査を受診してから約2~3か月後にご案内(郵送・電話)をします。
特定健康診査の受診に必要なご案内を送付しました
※4月2日以降に小平市の国保に加入した方は、必要書類を送付していませんので、希望する方はお問い合わせください。
平成27年度の国民健康保険税(国保税)納税通知書を7月10日(金曜)に発送する予定です。
今年度の国保税の変更点は次の通りです。
平成27年度
所得割額:4.78%
資産割額:3.20%
均等割額:19,500円
平等割額:1,800円
平成26年度
所得割額:4.65%
資産割額:6.40%
均等割額:18,500円
平等割額:3,600円
※後期高齢者支援金分、介護保険分は変更ありません。
災害などで国保税の減免を受ける場合、申請書の提出期限が次に到来する納期限の7日前まででしたが、納期限までに変更になりました。
世帯主と加入者の総所得金額等が一定額以下(下記)の世帯に対して、均等割額と平等割額を減額する制度です。
この制度による減額は、税額決定時に自動的に計算されるため、申請は不要です。
7割減額
平成26年度:33万円以下
平成27年度から:33万円以下(変更なし)
5割減額
平成26年度:33万円+24万5千円×加入者数 以下
平成27年度から:33万円+26万円×加入者数 以下
2割減額
平成26年度:33万円+45万円×加入者数 以下
平成27年度から:33万円+47万円×加入者数 以下
問合せ
健康福祉部 保険年金課国民健康保険担当 電話:042(346)9529