トップ > 市報こだいら > 2015年 > 市報こだいら:2015年9月20日 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)特集号

市報こだいら:2015年9月20日 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)特集号

更新日: 2015年(平成27年)9月20日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

【1面】

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国内に住民票を有する方の一人ひとりに個人番号(マイナンバー)を付番し、国や市町村など複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であると確認できることで、社会保障と税制度の効率性と透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。


平成27年10月中旬から通知カードを送付

住民票を有する方へ個人番号を記載した通知カードを世帯ごとに順次、簡易書留で送付します。

通知カードを確実に受け取っていただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お早めに住民票の異動をお願いします。

次の理由でやむをえず住民票の住所以外にお住まいの方は、担当課へご相談ください。

  • 東日本大震災の被災者で住所地以外の居所に避難している
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所へ移動している
  • ひとり暮らしで長期間、医療機関・施設に入院・入所している

通知カードとは

紙製のカードで、表面に個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。

行政手続きや個人番号カードの申請に際し必要になりますので、大切に保管してください。


個人番号カードの交付申請受付

通知カードが届いた後、個人番号カードの交付を希望する方は、次の方法により申請してください。

  1. 簡易書留が届く
  2. (平成27年10月中旬以降)

  3. 簡易書留の中身を確認
  4. ●通知カード

    ●個人番号カードの交付申請書

    ●返信用封筒

    ●説明書

  • 簡易書留の中身を確認後、個人番号カードを希望する
  • 3へ

  • 簡易書留の中身を確認後、個人番号カードを希望しない
  • 5へ


  • 個人番号カードを申請
  • ●郵送で申請…個人番号カードの交付申請書に顔写真を貼り、返信用封筒に入れてポストに投函。

    ※オンライン申請や他の方法も現在、国で検討されています。

  • 個人番号カードを受け取る
  • 平成28年1月中旬以降、個人番号カードの交付準備が整うと、「交付通知書」を送付します。交付通知書が届きましたら、内容をよくご確認のうえ、市役所の窓口までお越しください。


  • 通知カードは大切に保管してください

  • 平成28年1月中旬から個人番号カードを交付

    申請した方へ個人番号カード(顔写真付きのICカード)を交付します。

    マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日(月曜)までとなります。

    すでにカードをお持ちの場合は有効期限までは利用できます(個人番号カードとの重複所持はできません)。

    また、住民基本台帳カード向け公的個人認証サービス電子証明書の発行および更新は、平成27年12月22日(火曜)午後4時30分までとなります。

    平成28年1月中旬から始まる個人番号カードの交付は、大変混雑が予想されます。

    電子証明書を用いて、e-Taxなどの電子申請をご利用予定の方は、住民基本台帳カードでのご利用をご検討ください。


    個人番号カードとは

    プラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載され、裏面に個人番号が記載されます。

    本人確認のための公的な身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、各種電子申請にも使用できる機能が標準搭載されます。

    初回の交付手数料は無料です。

    【2面】

    制度実施の流れ

    平成27年10月中旬~

    通知カード(マイナンバーの通知)を住民票の住所へ送付開始

    平成28年1月中旬~

    申請者に、個人番号カードを交付

    マイナンバーの利用開始

    平成29年1月~

    国の行政機関の間で情報連携を開始

    平成29年7月~

    地方公共団体の情報連携を開始


    マイナンバーでより良い暮らしへ

    公平・公正な社会の実現

    適正・公平な課税を実現します。

    年金などの社会保障を、確実に給付します。

    国民の利便性の向上

    年金や福祉などの申請で、書類の添付が減ります。

    行政の効率化

    行政手続きが、正確で、速くなります。


    マイナンバーを使う場面

    平成28年1月から、次の分野でマイナンバーを使用します。

    社会保障(年金・労働・ 医療・福祉)

    ●年金の資格取得や確認、給付

    ●雇用保険の資格取得や確認、給付

    ●医療保険の保険料徴収

    ●福祉分野の給付、生活保護 など

    ●税務当局(※)に提出する確定申告書、 届出書、調書等に記載 など

    災害対策

    ●被災者台帳の作成事務 など


    ※税務署、都税事務所、市役所などを指します。


    行政機関での手続き

    児童手当の現況届の際、市役所にマイナンバーを提供します。

    厚生年金の裁定請求の際、年金事務所にマイナンバーを提供します。

    勤務先での手続き

    勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。


    安心・安全な仕組みづくり

    マイナンバー制度の導入に対し、国および市では次のような取り組みをしています。

    制度

    利用の制限

    法律に規定のあるものを除き、マイナンバーの利用、収集は禁止されています。

    罰則の強化

    法律に違反した場合、従来より罰則が強化されています。

    第三者機関の新設

    制度の運用を厳しく監視する、特定個人情報保護委員会を設置しました。

    特定個人情報保護評価

    情報漏えいなどのリスクを認識・分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講じます。

    また、作成した評価書を国の機関に提出するとともに市政資料コーナーおよび小平市ホームページでも公表しています。


    システム

    分散管理

    今までどおり、個人情報は各行政機関が管理するため、情報全体の漏えいを防ぎます。

    通信の暗号化

    通信をする際は国の整備した情報提供ネットワークを介して行い、さらに通信の暗号化も行います。

    アクセス記録確認

    個人番号カードを利用して、自宅のパソコンなどから行政機関が自分の個人情報をやりとりした記録を確認できます。


    その他

    研修などを通し、マイナンバーを扱う職員の知識や意識を高め、セキュリティの確保に努めています。


    土曜窓口の臨時閉庁と証明書自動交付機の停止

    マイナンバー制度の準備作業実施に伴い、土曜窓口を臨時閉庁します。

    また市内すべての証明書自動交付機を停止します。

    土曜窓口の臨時閉庁

    平成27年10月3日(土曜)

    証明書自動交付機の停止

    平成27年10月3日(土曜)・4日(日曜)の終日


    制度全般の問合せ

    ●内閣府マイナンバー制度コールセンター

     平日 午前9時30分~午後5時30分

    電話:0570(20)0178(日本語対応)

    電話:0570(20)0291(外国語対応)


    市での取り組みの問合せ

    ●通知カード・個人番号カードについて

    市民部市民課 電話:042(346)9841

    ●制度・システム関連について

    企画政策部情報政策課 電話:042(346)9802

    添付ファイル

    お問合せ先

    〒187-8701 
    小平市小川町2-1333 市役所3階

    秘書広報課広報担当

    電話:042-346-9505

    FAX:042-346-9507

    このページの情報は役に立ちましたか?
    このページは見つけやすかったですか?

    よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

    検索したい文言を入力してください

    ページトップに戻る