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市報こだいら:2016年5月20日号4面(抜粋記事)

更新日: 2016年(平成28年)5月20日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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児童育成手当の申請はお早めに

児童育成手当(育成手当、障害手当)に該当する方で、申請をしていない方は早めに申請をしてください。

手当は、申請した月の翌月分から支給の対象となります。

5月申請分から平成27年分の所得で判定します。

新たに該当すると思われる方は、早めに申請をしてください。

※平成27年分合計所得(収入が給与収入のみの場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額)から社会保険料控除相当額(一律8万円)および医療費控除などの各種控除額を差し引いた額が、所得限度額未満の場合に受けられます。

児童育成手当は、次の児童を扶養している方に支給されます。


育成手当 

次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童

▽父母が離婚

▽父または母が死亡

▽父または母が生死不明

▽父または母に1年以上遺棄されている

▽父または母が1年以上拘禁されている

▽婚姻によらないで生まれ、父または母に養育されていない

▽父または母が保護命令を受けている

▽父または母に重度の障がいがある(身体障害者手帳1・2級程度)


障害手当 

次のいずれかに該当する20歳未満の児童

▽身体障害者手帳1・2級程度

▽愛の手帳1から3度程度

▽脳性まひ、または進行性筋萎縮症

※所得制限があります。

また、状況によって必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ 

子育て支援課 電話042(346)9544


子どもの手当・医療費助成など

児童を養育している方に、手当の支給や医療費の助成を行っています。

受給するには申請が必要です。

過去に申請して受けられなかった方でも、受けられる場合があります。

手続き方法など、詳しくはお問い合わせください。

※乳幼児医療費助成(乳)以外は、所得制限があります。

問合せ 

子育て支援課 電話042(346)9544


子どもの手当・医療費助成


児童手当

対象 

15歳到達後最初の3月31日までの児童(中学校を卒業するまでの児童)を養育している方

※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。

手当(月額)・助成額

1人につき

3歳未満      15,000円

3歳から小学生

(第1子・第2子) 10,000円

(第3子以降)   15,000円

中学生       10,000円

※児童を養育している人の所得が制限額を超えている場合は、1人につき月額5,000円。


乳幼児医療費助成(乳)

対象 

市内在住の乳幼児(0歳から小学校入学前)を養育している方

手当(月額)・助成額

健康保険による自己負担額


義務教育就学児医療費助成(子)

対象 

市内在住の小・中学生を養育している方

手当(月額)・助成額

健康保険による自己負担額

※通院は1回につき上限200円の自己負担あり。

※入院・調剤などは自己負担なし。


児童扶養手当

手当(月額)・助成額

1人目…42,330円から9,990円

   (所得に応じて異なる)

2人目…5,000円

3人目以降…3,000円


児童育成手当(育成手当)

手当(月額)・助成額

1人につき13,500円


ひとり親家庭医療費助成(親)

手当(月額)・助成額

健康保険による自己負担額の全部または一部


--共通--

対象 

次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方


・父母が離婚

・父または母が死亡または生死不明

・父または母に1年以上遺棄されている

・父または母が1年以上拘禁されている

・父または母が保護命令を受けている

・父または母に重度の障がいがある

・婚姻によらないで生まれ、父または母に養育されていない


※児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成は、児童に一定の障がいがある場合は20歳未満まで。

特別児童扶養手当

対象

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方


身体障害者手帳おおむね1から3級程度

愛の手帳おおむね1から3度程度

上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいがある


※診断書判定により対象外となる場合もあります。

手当(月額)・助成額

1人につき51,500円

または34,300円

※月額は障がいの状況により決まります。


児童育成手当(障害手当)

対象

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方


・身体障害者手帳1・2級程度

・愛の手帳1から3度程度

・脳性まひ

・進行性筋萎縮症


手当(月額)・助成額

1人につき15,500円


小平市心身障害児福祉手当

対象

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方


・身体障害者手帳1から4級

・愛の手帳1から4度

・脳性まひ

・進行性筋萎縮症

・特殊疾病


手当(月額)・助成額

1人につき7,750円

または3,800円


※児童が児童福祉施設などに入所している場合は、手当・医療費助成を受けられないことがあります。

※児童育成手当(障害手当)と小平市心身障害児福祉手当の併給はできません。



ご利用ください住宅の耐震診断・改修、ブロック塀改善補助

木造住宅の耐震診断費用を補助

対象 

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、指定の診断機関による耐震診断を実施するもの

補助金額 

診断費用の2分の1に相当する額(限度5万円)


木造住宅の耐震改修費用を補助

対象 

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震基準を満たす耐震改修工事を実施するもの

補助金額 

改修費用の3分の1に相当する額(限度30万円)


ブロック塀などの改善費用の補助

対象 

▽撤去…市内の道路に面していて、高さが1メートル以上であり、倒壊のおそれがあると判断されるブロック塀ほか

▽改修…撤去後に築造する、倒壊の防止に十分配慮した安全な塀ほか

補助金額 

▽撤去…経費の9割以内(1メートル当たり6千円、限度12万円)

▽改修…経費と1メートル当たり3万円を比較し、少ない額の5割以内(限度30万円)

※補助を希望する方は、必ず事前にお問い合わせください。

問合せ 

都市計画課 電話042(346)9851


生け垣で緑のまちづくりを

市では、生け垣造りの費用の補助をしています。

対象 

敷地の周囲に新たに造る生け垣で、高さ0・8メートル以上、総延長2メートル以上のもの(道路に接する部分は、幅員が4メートル以上であること)

補助金額 

▽生け垣造成補助…造成費の9割以内(1メートル当たり1万4千円、1件当たり28万円が限度)

▽ブロック塀などの撤去補助…撤去費の9割以内(1メートル当たり6千円、1件当たり12万円が限度)

※詳しくは、お問い合わせください。

申請書類 

申請書、現況写真2枚(方向の異なるもの)、造成費見積書の写し

申込み 

工事の着手前に、申請書類を問合せ先へ

問合せ 

水と緑と公園課 電話042(346)9830


雨水を循環させよう 雨水浸透ますの設置費用を助成

市では、屋根に降った雨水を地下へ浸透させる「雨水浸透ます」(コンクリート製に限る)の設置費用を助成しています。

雨水浸透ますは、雨水を地中に浸透させるので、地球にやさしいだけでなく、庭の雨水処理にお困りのお宅にも大変効果的です。

助成金の範囲内で、雨水浸透ます1基程度の設置が可能ですので、ぜひご利用ください。

※助成を受けるには、浸透ますを設置する前に、申請が必要です。

※手続きは、最寄りの指定下水道工事店にお申し込みください。

問合せ 

水と緑と公園課 電話042(346)9831


ダンボールコンポスト講習会

電気を使わず、微生物の力で生ごみを分解し堆肥にする方法です。

とき 

6月14日・28日の火曜日 午後2時から4時

ところ 

中央公民館工芸室

定員 

20人

※参加者に段ボールと基材(腐葉土と米ぬか)を無料で貸与します。

講師 

小平市ごみ減量推進実行委員会

持ち物 

筆記用具

主催 

小平市ごみ減量推進実行委員会、小平市

申込み 

6月3日(金曜)までに、問合せ先へ(電話可、先着順)

問合せ 

資源循環課 電話042(346)9535


障がい者施設などの製品を販売

年に4回、市内の障がい者施設の製品を市役所内で販売しています。

クッキーやパン、縫製品、木工製品・革製品など豊富に取りそろえています。

意外な掘り出し物に出会えるかもしれません。お気軽にお立ち寄りください。

とき 

6月6日(月曜)から10日(金曜) 午前9時30分から午後4時

ところ 

市役所1階ロビー

問合せ 

障がい者支援課 電話042(346)9542

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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